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航空法関係手数料令の一部改正(令和2年5月11日政令第166号〔第1条〕 令和2年6月18日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和2年05月11日
  • 施行日 令和2年06月18日

国土交通省

平成9年政令第284号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇航空法関係手数料令及び運輸安全委員会設置法施行令の一部を改正する政令(政令第一六六号)(国土交通省)

一 航空法関係手数料令の一部改正関係
 1 航空法第一三条第一項、第一三条の二第一項若しくは第三項又は第一七条の二第一項若しくは第三項の承認を申請する者が納付すべき手数料の額を定めることとした。(別表第一第三号~第五号、第七号及び第八号関係)
 2 修理改造検査を受けようとする者が納付すべき手数料について、航空機の設計及び設計後の検査の能力について認定を受けた者が検査をした航空機に係る区分を廃止し、その額を改定することとした。(別表第一第六号関係)
 3 別表第一第一号ロに掲げる航空機について航空法第一七条第一項の修理又は改造をし、当該修理又は改造に係る修理改造検査を受けないで耐空証明を受けようとする場合における手数料の額は、同号ロに掲げる額に、同表第六号の中欄に掲げる区分に応じ、同号下欄に掲げる額(4の(一)又は(二)に掲げる設計に基づき当該修理又は改造をする場合にあっては、当該額から一三万八、二〇〇円を控除した額)を加算した額とした。(別表第一備考第一号関係)
 4 次に掲げる設計に基づき修理又は改造をする航空機について修理改造検査を受けようとする場合における手数料の額は、別表第一第六号に掲げる額から一三万八、二〇〇円を控除した額とした。(別表第一備考第二号関係)
  (一) 航空法第一三条第一項、第一三条の二第一項若しくは第三項又は第一七条の二第一項若しくは第三項の承認を受けた設計
  (二) 航空法第一七条第一項の国土交通省令で定める輸入した航空機の修理又は改造のための設計

二 運輸安全委員会設置法施行令の一部改正関係
 専門委員の任期は、その従事する全ての事故等調査について運輸安全委員会設置法第二五条第一項の規定による報告書の提出又は同条第三項後段の規定による結果の報告がされる時までの期間とした。(第一条第二項関係)

三 施行期日
 この政令は、航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一八日)から施行することとした。
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