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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正(令和8年7月17日法律第56号〔第2条〕 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和8年07月17日
- 施行日 未定
個人情報保護委員会
平成25年法律第27号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和8年07月17日
- 施行日 未定
個人情報保護委員会
平成25年法律第27号
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◇個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(法律第五十六号)(個人情報保護委員会)
第1 個人情報の保護に関する法律の一部改正
1 定義
⑴ 「連絡可能個人関連情報」とは、特定の個人に対する連絡その他の情報の伝達に利用することができる一定の記述等が含まれる個人関連情報をいうものとする。(第二条第八項関係)
⑵ 「統計作成等」とは、統計の作成その他の大量の情報から当該情報を構成する要素に係る情報を抽出して分類、比較その他の解析を行うことにより、当該大量の情報の傾向又は性質に係る情報(個人に関する情報であるものを除く。)を作成する行為のうち、個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして個人情報保護委員会規則で定めるものをいうものとする。(第二条第十三項関係)
⑶ 「特定生体個人情報」とは、特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した個人識別符号のうち、特別の技術又は多額の費用を要しない方法により取得することができる身体の一部の特徴に係る情報であって当該情報が取得されていることを本人が容易に認識することができないものとして政令で定めるものを変換したものが含まれる個人情報をいうものとする。(第十六条第五項関係)
⑷ 「学術研究機関等」は、病院その他の医療の提供を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が含まれるものとする。(第十六条第九項関係)
2 個人情報取扱事業者等の義務等
⑴ 個人情報取扱事業者は、人の生命等の保護のために必要がある場合及び公衆衛生の向上等のために特に必要がある場合については、本人の同意を得ることが困難であるときのみならず、本人の同意を得ないこと
について相当の理由があるときも、本人の同意を得ないで、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱い、要配慮個人情報を取得し、又は個人データを第三者に提供することができるものとする。(第十八条第三項第二号、第三号、第二十条第二項第二号、第三号、第二十七条第一項第二号、第三号関係)
⑵ 個人情報取扱事業者は、本人との間の契約の履行のために必要やむを得ないことが明らかである場合その他当該個人情報等の取得の状況からみて本人の意思に反しないため本人の権利利益を害しないことが明らかである場合として個人情報保護委員会規則で定める場合は、本人の同意を得ないで、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱い、要配慮個人情報を取得し、又は個人データを第三者に提供することができるものとする。(第十八条第三項第七号、第二十条第二項第七号、第二十七条第一項第八号関係)
⑶ 特定生体個人情報の取扱いに係る規律
イ 個人情報取扱事業者は、特定生体個人情報を取り扱うに当たっては、一定の場合を除き、その利用目的等の事項について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならないものとする。(第二十一条の二関係)
ロ 個人情報取扱事業者は、一定の事項をあらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出た場合に、本人の同意を得ないで当該本人が識別される個人データを第三者に提供することができる旨の規律により特定生体個人情報を第三者に提供することはできないものとする。(第二十七条第二項関係)
ハ 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される特定生体個人情報が取り扱われているときは、一定の場合を除き、当該特定生体個人情報の利用停止等又は第三者への提供の停止を請求することができるものとし、個人情報取扱事業者は、当該請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、一定の場合を除き、遅滞なく、当該特定生体個人情報の利用停止等又は第三者への提供の停止を行わなければならないものとする。(第三十五条第七項、第八項関係)
⑷ 漏えい等が発生した場合に、本人への通知が困難な場合に加えて、本人への通知が行われなくても本人の権利利益の保護に欠けるおそれが少ない場合として個人情報保護委員会規則で定める場合も、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとることができるものとする。(第二十六条第二項関係)
⑸ 一定の場合にあらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供することができる旨の規律に係る確認義務
イ 個人情報取扱事業者は、一定の事項をあらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出た場合に、本人の同意を得ないで当該本人が識別される個人データを第三者に提供することができる旨の規律により個人データを第三者に提供するときは、一定の場合を除き、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該第三者における当該個人データの利用目的等の事項の確認を行わなければならないものとする。(第二十七条第七項関係)
ロ 個人情報取扱事業者からイの確認を求められた第三者は、当該個人情報取扱事業者に対して、当該確認に係る事項を偽ってはならないものとする。(第二十七条第八項関係)
ハ 個人情報取扱事業者は、イの確認を行った場合は、イの事項に関する記録を作成しなければならないものとする。(第二十九条第一項関係)
⑹ 統計作成等を目的とする場合の特例
イ 個人情報取扱事業者は、統計作成等を行う目的又はロによる提供を行う目的で現に公開されている要配慮個人情報を取り扱う必要がある場合であって、インターネットの利用等の方法により統計作成等の内容等の事項を公表しているときは、当該現に公開されている要配慮個人情報を本人の同意を得ないで取得することができるものとする。(第三十条の二第一項関係)
ロ 個人情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者は、第三者が個人情報又は個人関連情報を統計作成等を行う目的で取り扱う必要がある場合であって、当該個人情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者及び当該第三者が、インターネットの利用等の方法により統計作成等の内容等の事項を公表しており、当該第三者との間の書面(電磁的記録を含む。)による合意により、当該提供がこの規定によるものである旨が明確に定められているときは、一定の場合を除き、当該個人情報又は個人関連情報を当該第三者に提供することができるものとする。(第三十条の二第五項、第三十一条の三第一項関係)
ハ イによる取得又はロによる提供に関して、統計作成等の内容等の事項は一定期間、継続して公表しなければならないものとする。(第三十条の二第二項、第六項、第三十一条の三第二項関係)
ニ イにより取得された要配慮個人情報等又はロにより提供された個人情報等若しくは個人関連情報等を取り扱う個人情報取扱事業者は、一定の場合を除き、公表されている内容の統計作成等を行うために必要な範囲を超えて取り扱ってはならないものとする。(第三十条の二第四項、第九項、第三十一条の三第五項関係)
ホ イにより取得された要配慮個人情報等又はロにより提供された個人情報等若しくは個人関連情報等を取り扱う個人情報取扱事業者は、一定の場合を除き、当該要配慮個人情報等、個人情報等又は個人関連情報等を第三者に提供してはならないものとする。(第三十条の二第十項、第十一項、第三十一条の三第六項、第七項関係)
ヘ その他、イによる取得又はロによる提供に関して公表している事項を変更するとき等についての規定を整備する。(第三十条の二第三項、第七項、第八項、第十二項~第十四項、第三十一条の三第三項、第四項、第八項~第十項関係)
⑺ 委託を受けた個人情報取扱事業者等に係る規律
イ 他の個人情報取扱事業者又は行政機関等から個人情報の取扱いの全部又は一部の委託を受けた個人情報取扱事業者は、一定の場合を除き、その取扱いを委託された個人情報を、当該委託を受けた業務の遂行に必要な範囲を超えて取り扱ってはならないものとする。(第三十条の三関係)
ロ 他の個人情報取扱事業者等又は行政機関等から、個人情報等の取扱いの全部又は一部の委託を受けた個人情報取扱事業者等が行う当該個人情報等の取扱いについては、当該委託に係る契約において、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人情報等の取扱いの方法として個人情報保護委員会規則で定める事項等が定められている場合であって、当該取扱いが当該委託を受けた業務の遂行に必要な範囲内において当該契約の定めに従って行われるときは、この法律の一部の規定は適用しないものとする。(第五十八条の二関係)
⑻ 連絡可能個人関連情報等の不適正な取扱いの禁止
イ 個人関連情報取扱事業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により連絡可能個人関連情報を利用してはならないものとするとともに、偽りその他不正の手段により連絡可能個人関連情報を取得してはならないものとする。(第三十一条の二関係)
ロ イは、仮名加工情報取扱事業者による特定の個人に対する連絡その他の情報の伝達に利用することができる一定の記述等が含まれる仮名加工情報の取扱い及び匿名加工情報取扱事業者による当該記述等が含まれる匿名加工情報の取扱いについて準用するものとする。(第四十二条第四項、第四十六条の二関係)
⑼ 十六歳未満の者の個人情報等に係る規律
イ 十六歳未満の本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが取り扱われているときは、一定の場合を除き、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を請求することができるものとし、個人情報取扱事業者は、当該請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、一定の場合を除き、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を行わなければならないものとする。(第三十五条第九項、第十項関係)
ロ 個人情報取扱事業者等が十六歳未満の者の個人情報等を取り扱う場合においては、一定の場合を除き、「本人」とあるのを「本人の法定代理人」と読み替える等してこの法律の規定を適用するものとする。(第四十条の二関係)
ハ 個人情報取扱事業者等は、未成年者に関する個人情報等の取扱いについて、この法律の規定を遵守するとともに、その年齢及び発達の程度に応じて、その最善の利益を優先して考慮した上で、未成年者の権利利益を害することがないように必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとし、未成年者である本人の法定代理人は、開示等の請求等又はこの法律の規定の同意をするに当たっては、当該本人の最善の利益を優先して考慮しなければならないものとする。(第五十八条の三関係)
3 行政機関等の義務等
⑴ 漏えい等が発生した場合に、本人への通知が困難な場合に加えて、本人への通知が行われなくても本人の権利利益の保護に欠けるおそれが少ない場合として個人情報保護委員会規則で定める場合も、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとることができるものとする。(第六十八条第二項関係)
⑵ 統計作成等を目的とする場合の特例
イ 行政機関の長等は、専ら統計作成等の目的のために保有個人情報を提供するときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができるものとする。(第六十九条第二項第四号関係)
ロ 2⑹イにより取得された要配慮個人情報等を取り扱う行政機関の長等は、一定の場合を除き、当該要配慮個人情報等を、公表されている内容の統計作成等を行うために必要な範囲を超えて取り扱ってはならないものとする。(第七十二条の三第一項関係)
ハ 2⑹ロにより個人情報又は個人関連情報の提供を受けた行政機関の長等は、インターネットの利用等の方法により、一定期間、統計作成等の内容等の事項を継続して公表しなければならないものとする。(第七十二条の三第二項、第六項関係)
ニ 2⑹ロにより提供された個人情報等又は個人関連情報等を取り扱う行政機関の長等は、一定の場合を除き、公表されている内容の統計作成等を行うために必要な範囲を超えて取り扱ってはならないものとする。(第七十二条の三第五項、第九項関係)
ホ 2⑹イにより取得された要配慮個人情報等又は2⑹ロにより提供された個人情報等若しくは個人関連情報等を取り扱う行政機関の長等は、一定の場合を除き、当該要配慮個人情報等、個人情報等又は個人関連情報等を第三者に提供してはならないものとする。(第七十二条の三第十項関係)
ヘ その他、2⑹ロによる提供に関して公表している事項を変更するとき等についての規定を整備する。(第七十二条の三第三項、第四項、第七項、第八項、第十一項、第十二項関係)
⑶ 個人情報取扱事業者又は他の行政機関等から個人情報の取扱いの全部又は一部の委託を受けた行政機関等は、一定の場合を除き、その取扱いを委託された個人情報を、当該委託を受けた業務の遂行に必要な範囲を超えて取り扱ってはならないものとする。(第七十一条の二関係)
⑷ 十六歳未満の者の個人情報等に係る規律
イ 行政機関等が十六歳未満の者の個人情報を取り扱う場合においては、一定の場合を除き、「本人」とあるのを「本人の法定代理人」と読み替える等してこの法律の規定を適用するものとする。(第七十一条の三関係)
ロ 行政機関の長等は、未成年者に関する個人情報等を取り扱うときは、その年齢及び発達の程度に応じて、その最善の利益を優先して考慮した上で、未成年者の権利利益を害することがないように必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとし、未成年者である本人の法定代理人は、開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求又はこの法律の規定の同意をするに当たっては、当該本人の最善の利益を優先して考慮しなければならないものとする。(第百二十五条の二関係)
⑸ 連絡可能個人関連情報等の不適正な取扱いの禁止
イ 行政機関の長等は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により連絡可能個人関連情報を利用してはならないものとするとともに、偽りその他不正の手段により連絡可能個人関連情報を取得してはならないものとする。(第七十二条の二関係)
ロ イは、行政機関の長等による特定の個人に対する連絡その他の情報の伝達に利用することができる一定の記述等が含まれる仮名加工情報の取扱い、行政機関の長等による当該記述等が含まれる行政機関等匿名加工情報の取扱い及び行政機関等から当該行政機関等匿名加工情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合における当該行政機関等匿名加工情報の取扱い並びに行政機関の長等による当該記述等が含まれる匿名加工情報の取扱いについて準用するものとする。(第七十三条第六項、第百二十一条の二、第百二十三条第五項関係)
4 個人情報取扱事業者等の監督
⑴ 勧告及び措置命令
イ 個人情報保護委員会は、個人情報取扱事業者等に対して、違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置に加えて、違反行為に係る事実の本人に対する通知又は公表その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置をとるべき旨を勧告又は命令することができるものとする。(第百四十八条第一項~第三項関係)
ロ 個人情報保護委員会は、勧告を受けた個人情報取扱事業者等が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益が害されるおそれがあると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対して当該勧告に係る措置をとるべきことを命令することができるものとするとともに、個人の重大な権利利益を害する事実があるときのみならず、個人の重大な権利利益の侵害が切迫しているため緊急に措置をとる必要があると認めるときも、個人情報取扱事業者等に対して勧告を行うことなく命令することができるものとする。(第百四十八条第二項、第三項関係)
⑵ 取扱関係役務提供者等に対する要請
イ 個人情報保護委員会は、⑴の命令(以下「措置命令」という。)を受けた個人情報取扱事業者等が当該措置命令に従わない場合において、当該個人情報取扱事業
者等が当該措置命令に係る違反行為に係る個人情報等の取扱いのために用いる役務を提供する取扱関係役務提供者(個人情報取扱事業者等との契約に基づき個人情報取扱事業者等がその個人情報等の取扱いのために用いる役務を提供する者をいう。)があるときは、当該取扱関係役務提供者に対して、当該違反行為に係る個人情報等の取扱いの停止、当該役務の提供の停止その他の当該違反行為を中止させるために必要な措置をとるべき旨を要請することができるものとする。(第百四十八条の二第一項関係)
ロ 個人情報保護委員会は、措置命令をした場合であって、当該違反行為が特定電気通信による個人情報等を含む情報の送信であるときは、当該特定電気通信による情報の流通に係る特定電気通信役務を提供する特定電気通信役務提供者に対して、特定電気通信による当該情報の流通を防止する措置をとるべき旨を要請することができるものとする。(第百四十八条の二第三項関係)
ハ 取扱関係役務提供者又は特定電気通信役務提供者は、イ又はロによる要請を受けて当該要請に係る措置を講じた場合において、当該措置命令を受けた個人情報取扱事業者等に生じた損害については、賠償の責めに任じないものとする。(第百四十八条の二第二項、第四項関係)
⑶ 課徴金納付命令
イ 個人情報取扱事業者が、個人情報を利用して違法な行為又は不当な差別的取扱いを行うことが想定される状況にある第三者に対して個人情報を提供する等の行為(以下「課徴金対象行為」という。)をした場合において、当該課徴金対象行為又は当該課徴金対象行為をやめることの対価として金銭等を得たときは、個人情報保護委員会は、当該個人情報取扱事業者に対し、当該金銭等に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならないものとし、当該個人情報取扱事業者が、当該課徴金対象行為が行われた期間を通じて、当該課徴金対象行為を防止するための相当の注意を怠った者でないと認められる場合又は課徴金対象行為に係る個人情報若しくは個人データの本人の数が千人を超えないときその他個人の権利利益を害する程度が大きくない場合として政令で定めるときは、課徴金の納付を命ずることができないものとする。(第百四十八条の三第一項、第二項関係)
ロ イの命令(以下「課徴金納付命令」という。)に関して、課徴金の算定基礎の推計、課徴金の額の加算及び減額、課徴金の納付義務、課徴金納付命令に対する弁明の機会の付与、課徴金納付命令の執行等についての規定の整備をする。(第百四十八条の四~第百四十八条の十七関係)
⑷ 公示送達は、送達をすべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を個人情報保護委員会規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くことにより行うこととし、これと併せて、その旨を記載した書面を個人情報保護委員会の掲示場に掲示し、又はその旨を個人情報保護委員会の事務所に設置した電子計算機を利用して閲覧することができる状態に置く措置をとることにより行うものとする。(第百六十三条第二項関係)
5 罰則
⑴ 行政機関等の職員等が正当な理由がないのに個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイルを提供したときに係る罰則、個人情報取扱事業者等が個人情報データベース等を不正に提供等したときに係る罰則及び行政機関等の職員等が保有個人情報を不正に提供等したときに係る罰則の法定刑を引き上げる。(第百七十六条、第百七十八条、第百七十九条関係)
⑵ 個人情報取扱事業者等が個人情報データベース等を不正に提供等したときに係る罰則及び行政機関等の職員等が保有個人情報を不正に提供等したときに係る罰則について、自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供したときのみならず、本人その他の者に損害を加える目的で提供したときも罰則の対象とする。(第百七十八条、第百七十九条関係)
⑶ 自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は本人、個人情報を保有する者その他の者に損害を加える目的で、人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は個人情報を保有する者の管理を害する行為により、個人情報を取得したときについて、所要の罰則を定める。(第百八十条関係)
6 その他所要の改正を行う。
第2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正
1 個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う規定の整備
⑴ 人の生命等の保護のために必要がある場合については、本人の同意を得ることが困難であるときのみならず、本人の同意を得ないことについて相当の理由があるときも、本人の同意を得ないで、利用目的以外の目的のために特定個人情報を自ら利用し、又は特定個人情報を提供することができるものとする。(第十九条第十六号、第三十条第一項関係)
⑵ 個人情報の保護に関する法律の特例等に係る規定の整備をする。(第三十条、第三十一条関係)
⑶ 勧告及び命令
イ 個人情報保護委員会は、特定個人情報の取扱いに関して、違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置に加えて、違反行為に係る事実の本人に対する通知又は公表その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置をとるべき旨を勧告又は命令することができるものとする。(第三十四条関係)
ロ 個人の重大な権利利益を害する事実があるときのみならず、個人の重大な権利利益の侵害が切迫しているため緊急に措置をとる必要があると認めるときも勧告を行うことなく命令することができるものとする。(第三十四条第三項関係)
⑷ 取扱関係役務提供者等に対する要請
イ 個人情報保護委員会は、命令を受けた者が当該命令に従わない場合において、当該命令を受けた者が当該命令に係る違反行為に係る特定個人情報の取扱いのために用いる役務を提供する取扱関係役務提供者(当該命令を受けた者との契約に基づき当該命令を受けた者がその特定個人情報の取扱いのために用いる役務を提供する者をいう。)があるときは、当該取扱関係役務提供者に対して、当該違反行為に係る特定個人情報の取扱いの停止、当該役務の提供の停止その他の当該違反行為を中止させるために必要な措置をとるべき旨を要請することができるものとする。(第三十四条の二第一項関係)
ロ 個人情報保護委員会は、命令をした場合であって、当該違反行為が特定電気通信による特定個人情報を含む情報の送信であるときは、当該特定電気通信による情報の流通に係る特定電気通信役務を提供する特定電気通信役務提供者に対して、特定電気通信による当該情報の流通を防止する措置をとるべき旨を要請することができるものとする。(第三十四条の二第三項関係)
ハ 取扱関係役務提供者又は特定電気通信役務提供者は、イ又はロによる要請を受けて当該要請に係る措置を講じた場合において、当該命令を受けた者に生じた損害については、賠償の責めに任じないものとする。(第三十四条の二第二項、第四項関係)
⑸ 十六歳未満である従業者等の退職等があった場合において使用者等から他の使用者等に対して当該従業者等に関する特定個人情報を提供するとき、人の生命等の保護のために必要がある場合において十六歳未満の者の特定個人情報を提供するとき又は個人番号利用事務等実施者が十六歳未満の
者の特定個人情報の漏えい等が生じた旨を通知するときにおいては、一定の場合を除き、「本人」とあるのを「本人の法定代理人」と読み替える等してこの法律の規定を適用するものとする。(第四十三条の二関係)
⑹ 個人番号利用事務等に従事する者等が、個人番号を不正に提供等したときに係る罰則について、自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供したときのみならず、本人その他の者に損害を加える目的で提供したときも罰則の対象とする。(第四十九条関係)
⑺ その他所要の改正を行う。
第3 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律の一部改正
1 個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う規定の整備
⑴ 認定匿名加工医療情報作成事業者が認定匿名加工医療情報作成事業に関し管理する医療情報を取り扱う場合等についての個人情報の保護に関する法律の適用について定める。(第十九条、第三十条、第三十五条、第四十六条、第四十七条関係)
⑵ 医療情報取扱事業者が十六歳未満の者の医療情報を認定匿名加工医療情報作成事業者又は認定仮名加工医療情報作成事業者に提供する場合においては、一定の場合を除き、「本人」とあるのを「本人の法定代理人」と読み替える等してこの法律の規定を適用するものとする。(第五十六条の二、第五十八条関係)
⑶ 主務大臣は、認定匿名加工医療情報作成事業者、認定仮名加工医療情報作成事業者、認定仮名加工医療情報利用事業者、認定医療情報等取扱受託事業者、匿名加工医療情報取扱事業者、連結可能匿名加工医療情報利用者又は医療情報取扱事業者に対し、違反を是正するために必要な措置に加えて、違反に係る事実の本人に対する通知又は公表その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置をとるべきことを命令することができるものとする。(第六十一条関係)
⑷ 罰則
イ 認定匿名加工医療情報作成事業者、認定仮名加工医療情報作成事業者又は認定医療情報等取扱受託事業者の役員等が正当な理由がないのに個人の秘密に属する事項が記録された医療情報データベース等を提供したときに係る罰則、認定匿名加工医療情報作成事業者の役員等が匿名加工医療情報等を不正に提供等したときに係る罰則、認定仮名加工医療情報作成事業者の役員等が仮名加工医療情報等を不正に提供等したときに係る罰則、認定仮名加工医療情報利用事業者の役員等が提供仮名加工医療情報を不正に提供等したときに係る罰則及び認定医療情報等取扱受託事業者の役員等が医療情報等を不正に提供等したときに係る罰則の法定刑を引き上げる。(第六十八条、第六十九条関係)
ロ 認定匿名加工医療情報作成事業者の役員等が匿名加工医療情報等を不正に提供等したときに係る罰則、認定仮名加工医療情報作成事業者の役員等が仮名加工医療情報等を不正に提供等したときに係る罰則、認定仮名加工医療情報利用事業者の役員等が提供仮名加工医療情報を不正に提供等したときに係る罰則及び認定医療情報等取扱受託事業者の役員等が医療情報等を不正に提供等したときに係る罰則について、自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供したときのみならず、本人その他の者に損害を加える目的で提供したときも罰則の対象とする。(第六十九条関係)
⑸ その他所要の改正を行う。
第4 附則
1 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内にて政令で定める日から施行する。(附則第一条関係)
2 この法律の施行に伴う経過措置等について定める。
3 その他関係法律について所要の改正を行う。
第1 個人情報の保護に関する法律の一部改正
1 定義
⑴ 「連絡可能個人関連情報」とは、特定の個人に対する連絡その他の情報の伝達に利用することができる一定の記述等が含まれる個人関連情報をいうものとする。(第二条第八項関係)
⑵ 「統計作成等」とは、統計の作成その他の大量の情報から当該情報を構成する要素に係る情報を抽出して分類、比較その他の解析を行うことにより、当該大量の情報の傾向又は性質に係る情報(個人に関する情報であるものを除く。)を作成する行為のうち、個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして個人情報保護委員会規則で定めるものをいうものとする。(第二条第十三項関係)
⑶ 「特定生体個人情報」とは、特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した個人識別符号のうち、特別の技術又は多額の費用を要しない方法により取得することができる身体の一部の特徴に係る情報であって当該情報が取得されていることを本人が容易に認識することができないものとして政令で定めるものを変換したものが含まれる個人情報をいうものとする。(第十六条第五項関係)
⑷ 「学術研究機関等」は、病院その他の医療の提供を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が含まれるものとする。(第十六条第九項関係)
2 個人情報取扱事業者等の義務等
⑴ 個人情報取扱事業者は、人の生命等の保護のために必要がある場合及び公衆衛生の向上等のために特に必要がある場合については、本人の同意を得ることが困難であるときのみならず、本人の同意を得ないこと
について相当の理由があるときも、本人の同意を得ないで、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱い、要配慮個人情報を取得し、又は個人データを第三者に提供することができるものとする。(第十八条第三項第二号、第三号、第二十条第二項第二号、第三号、第二十七条第一項第二号、第三号関係)
⑵ 個人情報取扱事業者は、本人との間の契約の履行のために必要やむを得ないことが明らかである場合その他当該個人情報等の取得の状況からみて本人の意思に反しないため本人の権利利益を害しないことが明らかである場合として個人情報保護委員会規則で定める場合は、本人の同意を得ないで、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱い、要配慮個人情報を取得し、又は個人データを第三者に提供することができるものとする。(第十八条第三項第七号、第二十条第二項第七号、第二十七条第一項第八号関係)
⑶ 特定生体個人情報の取扱いに係る規律
イ 個人情報取扱事業者は、特定生体個人情報を取り扱うに当たっては、一定の場合を除き、その利用目的等の事項について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならないものとする。(第二十一条の二関係)
ロ 個人情報取扱事業者は、一定の事項をあらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出た場合に、本人の同意を得ないで当該本人が識別される個人データを第三者に提供することができる旨の規律により特定生体個人情報を第三者に提供することはできないものとする。(第二十七条第二項関係)
ハ 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される特定生体個人情報が取り扱われているときは、一定の場合を除き、当該特定生体個人情報の利用停止等又は第三者への提供の停止を請求することができるものとし、個人情報取扱事業者は、当該請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、一定の場合を除き、遅滞なく、当該特定生体個人情報の利用停止等又は第三者への提供の停止を行わなければならないものとする。(第三十五条第七項、第八項関係)
⑷ 漏えい等が発生した場合に、本人への通知が困難な場合に加えて、本人への通知が行われなくても本人の権利利益の保護に欠けるおそれが少ない場合として個人情報保護委員会規則で定める場合も、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとることができるものとする。(第二十六条第二項関係)
⑸ 一定の場合にあらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供することができる旨の規律に係る確認義務
イ 個人情報取扱事業者は、一定の事項をあらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出た場合に、本人の同意を得ないで当該本人が識別される個人データを第三者に提供することができる旨の規律により個人データを第三者に提供するときは、一定の場合を除き、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該第三者における当該個人データの利用目的等の事項の確認を行わなければならないものとする。(第二十七条第七項関係)
ロ 個人情報取扱事業者からイの確認を求められた第三者は、当該個人情報取扱事業者に対して、当該確認に係る事項を偽ってはならないものとする。(第二十七条第八項関係)
ハ 個人情報取扱事業者は、イの確認を行った場合は、イの事項に関する記録を作成しなければならないものとする。(第二十九条第一項関係)
⑹ 統計作成等を目的とする場合の特例
イ 個人情報取扱事業者は、統計作成等を行う目的又はロによる提供を行う目的で現に公開されている要配慮個人情報を取り扱う必要がある場合であって、インターネットの利用等の方法により統計作成等の内容等の事項を公表しているときは、当該現に公開されている要配慮個人情報を本人の同意を得ないで取得することができるものとする。(第三十条の二第一項関係)
ロ 個人情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者は、第三者が個人情報又は個人関連情報を統計作成等を行う目的で取り扱う必要がある場合であって、当該個人情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者及び当該第三者が、インターネットの利用等の方法により統計作成等の内容等の事項を公表しており、当該第三者との間の書面(電磁的記録を含む。)による合意により、当該提供がこの規定によるものである旨が明確に定められているときは、一定の場合を除き、当該個人情報又は個人関連情報を当該第三者に提供することができるものとする。(第三十条の二第五項、第三十一条の三第一項関係)
ハ イによる取得又はロによる提供に関して、統計作成等の内容等の事項は一定期間、継続して公表しなければならないものとする。(第三十条の二第二項、第六項、第三十一条の三第二項関係)
ニ イにより取得された要配慮個人情報等又はロにより提供された個人情報等若しくは個人関連情報等を取り扱う個人情報取扱事業者は、一定の場合を除き、公表されている内容の統計作成等を行うために必要な範囲を超えて取り扱ってはならないものとする。(第三十条の二第四項、第九項、第三十一条の三第五項関係)
ホ イにより取得された要配慮個人情報等又はロにより提供された個人情報等若しくは個人関連情報等を取り扱う個人情報取扱事業者は、一定の場合を除き、当該要配慮個人情報等、個人情報等又は個人関連情報等を第三者に提供してはならないものとする。(第三十条の二第十項、第十一項、第三十一条の三第六項、第七項関係)
ヘ その他、イによる取得又はロによる提供に関して公表している事項を変更するとき等についての規定を整備する。(第三十条の二第三項、第七項、第八項、第十二項~第十四項、第三十一条の三第三項、第四項、第八項~第十項関係)
⑺ 委託を受けた個人情報取扱事業者等に係る規律
イ 他の個人情報取扱事業者又は行政機関等から個人情報の取扱いの全部又は一部の委託を受けた個人情報取扱事業者は、一定の場合を除き、その取扱いを委託された個人情報を、当該委託を受けた業務の遂行に必要な範囲を超えて取り扱ってはならないものとする。(第三十条の三関係)
ロ 他の個人情報取扱事業者等又は行政機関等から、個人情報等の取扱いの全部又は一部の委託を受けた個人情報取扱事業者等が行う当該個人情報等の取扱いについては、当該委託に係る契約において、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人情報等の取扱いの方法として個人情報保護委員会規則で定める事項等が定められている場合であって、当該取扱いが当該委託を受けた業務の遂行に必要な範囲内において当該契約の定めに従って行われるときは、この法律の一部の規定は適用しないものとする。(第五十八条の二関係)
⑻ 連絡可能個人関連情報等の不適正な取扱いの禁止
イ 個人関連情報取扱事業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により連絡可能個人関連情報を利用してはならないものとするとともに、偽りその他不正の手段により連絡可能個人関連情報を取得してはならないものとする。(第三十一条の二関係)
ロ イは、仮名加工情報取扱事業者による特定の個人に対する連絡その他の情報の伝達に利用することができる一定の記述等が含まれる仮名加工情報の取扱い及び匿名加工情報取扱事業者による当該記述等が含まれる匿名加工情報の取扱いについて準用するものとする。(第四十二条第四項、第四十六条の二関係)
⑼ 十六歳未満の者の個人情報等に係る規律
イ 十六歳未満の本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが取り扱われているときは、一定の場合を除き、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を請求することができるものとし、個人情報取扱事業者は、当該請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、一定の場合を除き、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を行わなければならないものとする。(第三十五条第九項、第十項関係)
ロ 個人情報取扱事業者等が十六歳未満の者の個人情報等を取り扱う場合においては、一定の場合を除き、「本人」とあるのを「本人の法定代理人」と読み替える等してこの法律の規定を適用するものとする。(第四十条の二関係)
ハ 個人情報取扱事業者等は、未成年者に関する個人情報等の取扱いについて、この法律の規定を遵守するとともに、その年齢及び発達の程度に応じて、その最善の利益を優先して考慮した上で、未成年者の権利利益を害することがないように必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとし、未成年者である本人の法定代理人は、開示等の請求等又はこの法律の規定の同意をするに当たっては、当該本人の最善の利益を優先して考慮しなければならないものとする。(第五十八条の三関係)
3 行政機関等の義務等
⑴ 漏えい等が発生した場合に、本人への通知が困難な場合に加えて、本人への通知が行われなくても本人の権利利益の保護に欠けるおそれが少ない場合として個人情報保護委員会規則で定める場合も、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとることができるものとする。(第六十八条第二項関係)
⑵ 統計作成等を目的とする場合の特例
イ 行政機関の長等は、専ら統計作成等の目的のために保有個人情報を提供するときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができるものとする。(第六十九条第二項第四号関係)
ロ 2⑹イにより取得された要配慮個人情報等を取り扱う行政機関の長等は、一定の場合を除き、当該要配慮個人情報等を、公表されている内容の統計作成等を行うために必要な範囲を超えて取り扱ってはならないものとする。(第七十二条の三第一項関係)
ハ 2⑹ロにより個人情報又は個人関連情報の提供を受けた行政機関の長等は、インターネットの利用等の方法により、一定期間、統計作成等の内容等の事項を継続して公表しなければならないものとする。(第七十二条の三第二項、第六項関係)
ニ 2⑹ロにより提供された個人情報等又は個人関連情報等を取り扱う行政機関の長等は、一定の場合を除き、公表されている内容の統計作成等を行うために必要な範囲を超えて取り扱ってはならないものとする。(第七十二条の三第五項、第九項関係)
ホ 2⑹イにより取得された要配慮個人情報等又は2⑹ロにより提供された個人情報等若しくは個人関連情報等を取り扱う行政機関の長等は、一定の場合を除き、当該要配慮個人情報等、個人情報等又は個人関連情報等を第三者に提供してはならないものとする。(第七十二条の三第十項関係)
ヘ その他、2⑹ロによる提供に関して公表している事項を変更するとき等についての規定を整備する。(第七十二条の三第三項、第四項、第七項、第八項、第十一項、第十二項関係)
⑶ 個人情報取扱事業者又は他の行政機関等から個人情報の取扱いの全部又は一部の委託を受けた行政機関等は、一定の場合を除き、その取扱いを委託された個人情報を、当該委託を受けた業務の遂行に必要な範囲を超えて取り扱ってはならないものとする。(第七十一条の二関係)
⑷ 十六歳未満の者の個人情報等に係る規律
イ 行政機関等が十六歳未満の者の個人情報を取り扱う場合においては、一定の場合を除き、「本人」とあるのを「本人の法定代理人」と読み替える等してこの法律の規定を適用するものとする。(第七十一条の三関係)
ロ 行政機関の長等は、未成年者に関する個人情報等を取り扱うときは、その年齢及び発達の程度に応じて、その最善の利益を優先して考慮した上で、未成年者の権利利益を害することがないように必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとし、未成年者である本人の法定代理人は、開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求又はこの法律の規定の同意をするに当たっては、当該本人の最善の利益を優先して考慮しなければならないものとする。(第百二十五条の二関係)
⑸ 連絡可能個人関連情報等の不適正な取扱いの禁止
イ 行政機関の長等は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により連絡可能個人関連情報を利用してはならないものとするとともに、偽りその他不正の手段により連絡可能個人関連情報を取得してはならないものとする。(第七十二条の二関係)
ロ イは、行政機関の長等による特定の個人に対する連絡その他の情報の伝達に利用することができる一定の記述等が含まれる仮名加工情報の取扱い、行政機関の長等による当該記述等が含まれる行政機関等匿名加工情報の取扱い及び行政機関等から当該行政機関等匿名加工情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合における当該行政機関等匿名加工情報の取扱い並びに行政機関の長等による当該記述等が含まれる匿名加工情報の取扱いについて準用するものとする。(第七十三条第六項、第百二十一条の二、第百二十三条第五項関係)
4 個人情報取扱事業者等の監督
⑴ 勧告及び措置命令
イ 個人情報保護委員会は、個人情報取扱事業者等に対して、違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置に加えて、違反行為に係る事実の本人に対する通知又は公表その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置をとるべき旨を勧告又は命令することができるものとする。(第百四十八条第一項~第三項関係)
ロ 個人情報保護委員会は、勧告を受けた個人情報取扱事業者等が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益が害されるおそれがあると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対して当該勧告に係る措置をとるべきことを命令することができるものとするとともに、個人の重大な権利利益を害する事実があるときのみならず、個人の重大な権利利益の侵害が切迫しているため緊急に措置をとる必要があると認めるときも、個人情報取扱事業者等に対して勧告を行うことなく命令することができるものとする。(第百四十八条第二項、第三項関係)
⑵ 取扱関係役務提供者等に対する要請
イ 個人情報保護委員会は、⑴の命令(以下「措置命令」という。)を受けた個人情報取扱事業者等が当該措置命令に従わない場合において、当該個人情報取扱事業
者等が当該措置命令に係る違反行為に係る個人情報等の取扱いのために用いる役務を提供する取扱関係役務提供者(個人情報取扱事業者等との契約に基づき個人情報取扱事業者等がその個人情報等の取扱いのために用いる役務を提供する者をいう。)があるときは、当該取扱関係役務提供者に対して、当該違反行為に係る個人情報等の取扱いの停止、当該役務の提供の停止その他の当該違反行為を中止させるために必要な措置をとるべき旨を要請することができるものとする。(第百四十八条の二第一項関係)
ロ 個人情報保護委員会は、措置命令をした場合であって、当該違反行為が特定電気通信による個人情報等を含む情報の送信であるときは、当該特定電気通信による情報の流通に係る特定電気通信役務を提供する特定電気通信役務提供者に対して、特定電気通信による当該情報の流通を防止する措置をとるべき旨を要請することができるものとする。(第百四十八条の二第三項関係)
ハ 取扱関係役務提供者又は特定電気通信役務提供者は、イ又はロによる要請を受けて当該要請に係る措置を講じた場合において、当該措置命令を受けた個人情報取扱事業者等に生じた損害については、賠償の責めに任じないものとする。(第百四十八条の二第二項、第四項関係)
⑶ 課徴金納付命令
イ 個人情報取扱事業者が、個人情報を利用して違法な行為又は不当な差別的取扱いを行うことが想定される状況にある第三者に対して個人情報を提供する等の行為(以下「課徴金対象行為」という。)をした場合において、当該課徴金対象行為又は当該課徴金対象行為をやめることの対価として金銭等を得たときは、個人情報保護委員会は、当該個人情報取扱事業者に対し、当該金銭等に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならないものとし、当該個人情報取扱事業者が、当該課徴金対象行為が行われた期間を通じて、当該課徴金対象行為を防止するための相当の注意を怠った者でないと認められる場合又は課徴金対象行為に係る個人情報若しくは個人データの本人の数が千人を超えないときその他個人の権利利益を害する程度が大きくない場合として政令で定めるときは、課徴金の納付を命ずることができないものとする。(第百四十八条の三第一項、第二項関係)
ロ イの命令(以下「課徴金納付命令」という。)に関して、課徴金の算定基礎の推計、課徴金の額の加算及び減額、課徴金の納付義務、課徴金納付命令に対する弁明の機会の付与、課徴金納付命令の執行等についての規定の整備をする。(第百四十八条の四~第百四十八条の十七関係)
⑷ 公示送達は、送達をすべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を個人情報保護委員会規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くことにより行うこととし、これと併せて、その旨を記載した書面を個人情報保護委員会の掲示場に掲示し、又はその旨を個人情報保護委員会の事務所に設置した電子計算機を利用して閲覧することができる状態に置く措置をとることにより行うものとする。(第百六十三条第二項関係)
5 罰則
⑴ 行政機関等の職員等が正当な理由がないのに個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイルを提供したときに係る罰則、個人情報取扱事業者等が個人情報データベース等を不正に提供等したときに係る罰則及び行政機関等の職員等が保有個人情報を不正に提供等したときに係る罰則の法定刑を引き上げる。(第百七十六条、第百七十八条、第百七十九条関係)
⑵ 個人情報取扱事業者等が個人情報データベース等を不正に提供等したときに係る罰則及び行政機関等の職員等が保有個人情報を不正に提供等したときに係る罰則について、自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供したときのみならず、本人その他の者に損害を加える目的で提供したときも罰則の対象とする。(第百七十八条、第百七十九条関係)
⑶ 自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は本人、個人情報を保有する者その他の者に損害を加える目的で、人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は個人情報を保有する者の管理を害する行為により、個人情報を取得したときについて、所要の罰則を定める。(第百八十条関係)
6 その他所要の改正を行う。
第2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正
1 個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う規定の整備
⑴ 人の生命等の保護のために必要がある場合については、本人の同意を得ることが困難であるときのみならず、本人の同意を得ないことについて相当の理由があるときも、本人の同意を得ないで、利用目的以外の目的のために特定個人情報を自ら利用し、又は特定個人情報を提供することができるものとする。(第十九条第十六号、第三十条第一項関係)
⑵ 個人情報の保護に関する法律の特例等に係る規定の整備をする。(第三十条、第三十一条関係)
⑶ 勧告及び命令
イ 個人情報保護委員会は、特定個人情報の取扱いに関して、違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置に加えて、違反行為に係る事実の本人に対する通知又は公表その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置をとるべき旨を勧告又は命令することができるものとする。(第三十四条関係)
ロ 個人の重大な権利利益を害する事実があるときのみならず、個人の重大な権利利益の侵害が切迫しているため緊急に措置をとる必要があると認めるときも勧告を行うことなく命令することができるものとする。(第三十四条第三項関係)
⑷ 取扱関係役務提供者等に対する要請
イ 個人情報保護委員会は、命令を受けた者が当該命令に従わない場合において、当該命令を受けた者が当該命令に係る違反行為に係る特定個人情報の取扱いのために用いる役務を提供する取扱関係役務提供者(当該命令を受けた者との契約に基づき当該命令を受けた者がその特定個人情報の取扱いのために用いる役務を提供する者をいう。)があるときは、当該取扱関係役務提供者に対して、当該違反行為に係る特定個人情報の取扱いの停止、当該役務の提供の停止その他の当該違反行為を中止させるために必要な措置をとるべき旨を要請することができるものとする。(第三十四条の二第一項関係)
ロ 個人情報保護委員会は、命令をした場合であって、当該違反行為が特定電気通信による特定個人情報を含む情報の送信であるときは、当該特定電気通信による情報の流通に係る特定電気通信役務を提供する特定電気通信役務提供者に対して、特定電気通信による当該情報の流通を防止する措置をとるべき旨を要請することができるものとする。(第三十四条の二第三項関係)
ハ 取扱関係役務提供者又は特定電気通信役務提供者は、イ又はロによる要請を受けて当該要請に係る措置を講じた場合において、当該命令を受けた者に生じた損害については、賠償の責めに任じないものとする。(第三十四条の二第二項、第四項関係)
⑸ 十六歳未満である従業者等の退職等があった場合において使用者等から他の使用者等に対して当該従業者等に関する特定個人情報を提供するとき、人の生命等の保護のために必要がある場合において十六歳未満の者の特定個人情報を提供するとき又は個人番号利用事務等実施者が十六歳未満の
者の特定個人情報の漏えい等が生じた旨を通知するときにおいては、一定の場合を除き、「本人」とあるのを「本人の法定代理人」と読み替える等してこの法律の規定を適用するものとする。(第四十三条の二関係)
⑹ 個人番号利用事務等に従事する者等が、個人番号を不正に提供等したときに係る罰則について、自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供したときのみならず、本人その他の者に損害を加える目的で提供したときも罰則の対象とする。(第四十九条関係)
⑺ その他所要の改正を行う。
第3 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律の一部改正
1 個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う規定の整備
⑴ 認定匿名加工医療情報作成事業者が認定匿名加工医療情報作成事業に関し管理する医療情報を取り扱う場合等についての個人情報の保護に関する法律の適用について定める。(第十九条、第三十条、第三十五条、第四十六条、第四十七条関係)
⑵ 医療情報取扱事業者が十六歳未満の者の医療情報を認定匿名加工医療情報作成事業者又は認定仮名加工医療情報作成事業者に提供する場合においては、一定の場合を除き、「本人」とあるのを「本人の法定代理人」と読み替える等してこの法律の規定を適用するものとする。(第五十六条の二、第五十八条関係)
⑶ 主務大臣は、認定匿名加工医療情報作成事業者、認定仮名加工医療情報作成事業者、認定仮名加工医療情報利用事業者、認定医療情報等取扱受託事業者、匿名加工医療情報取扱事業者、連結可能匿名加工医療情報利用者又は医療情報取扱事業者に対し、違反を是正するために必要な措置に加えて、違反に係る事実の本人に対する通知又は公表その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置をとるべきことを命令することができるものとする。(第六十一条関係)
⑷ 罰則
イ 認定匿名加工医療情報作成事業者、認定仮名加工医療情報作成事業者又は認定医療情報等取扱受託事業者の役員等が正当な理由がないのに個人の秘密に属する事項が記録された医療情報データベース等を提供したときに係る罰則、認定匿名加工医療情報作成事業者の役員等が匿名加工医療情報等を不正に提供等したときに係る罰則、認定仮名加工医療情報作成事業者の役員等が仮名加工医療情報等を不正に提供等したときに係る罰則、認定仮名加工医療情報利用事業者の役員等が提供仮名加工医療情報を不正に提供等したときに係る罰則及び認定医療情報等取扱受託事業者の役員等が医療情報等を不正に提供等したときに係る罰則の法定刑を引き上げる。(第六十八条、第六十九条関係)
ロ 認定匿名加工医療情報作成事業者の役員等が匿名加工医療情報等を不正に提供等したときに係る罰則、認定仮名加工医療情報作成事業者の役員等が仮名加工医療情報等を不正に提供等したときに係る罰則、認定仮名加工医療情報利用事業者の役員等が提供仮名加工医療情報を不正に提供等したときに係る罰則及び認定医療情報等取扱受託事業者の役員等が医療情報等を不正に提供等したときに係る罰則について、自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供したときのみならず、本人その他の者に損害を加える目的で提供したときも罰則の対象とする。(第六十九条関係)
⑸ その他所要の改正を行う。
第4 附則
1 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内にて政令で定める日から施行する。(附則第一条関係)
2 この法律の施行に伴う経過措置等について定める。
3 その他関係法律について所要の改正を行う。
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