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犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部改正(令和8年6月10日法律第34号〔第2条〕 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和8年06月10日
- 施行日 未定
警察庁
平成19年法律第22号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和8年06月10日
- 施行日 未定
警察庁
平成19年法律第22号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
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対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(法律第三十四号)(警察庁)
1 預貯金通帳の不正譲渡等に対する罰則の引上げ等
⑴ 預貯金通帳の不正譲渡等に対する罰則を引き上げる。(第二十五条~第三十一条関係)
⑵ 通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、自己又は第三者が管理し、又は管理しようとする財産を移転することを目的として、人に、有償で預貯金契約等に係る役務を利用して財産を移転するように依頼する行為等に対する罰則を設ける。(第三十二条関係)
2 預貯金口座等が犯罪に利用されることを防止するための警察官による預貯金口座等を用いた措置に関する規定の整備
⑴ 警察官は、預貯金取扱事業者等に対し、名義人の表示等について特別の措置を講じた預貯金口座等(以下「犯罪利用防止措置用口座等」という。)の開設等を求めることができることとする。(第十九条の二関係)
⑵ 警察官は、預貯金通帳等の不正譲渡等をするよう勧誘等を行う者に対し、犯罪利用防止措置用口座等の通帳等を譲り渡すことその他の預貯金口座等が犯罪に利用されることを防止するための犯罪利用防止措置用口座等又はその通帳等を用いた措置を講ずることができることとする。(第十九条の三、第十九条の四関係)
⑶ 警察本部長は、犯罪利用防止措置用口座等への財産の移転等があった場合は、当該財産を保管し、当該財産の移転を行った者に対し当該財産を返還することとする。(第十九条の五~第十九の十関係)
⑷ 都道府県公安委員会は、犯罪利用防止措置用口座等に移転された財産であってその返還を受ける権利が消滅したものを原資として、犯罪利用防止措置用口座等への財産の移転元となった預貯金口座等に財産を移転した詐欺等の被害者に対し、特定被害回復給付金を支給することとする。(第十九条の十一~第十九条の二十七関係)
3 移転時の通知義務等の対象となる電子決済手段の追加
移転される場合における通知義務等の対象となる電子決済手段に、受益証券発行信託(無記名受益権に係るものを除く。)によらない特定信託受益権を追加する。(第十条の二関係)
4 その他
その他所要の改正を行う。
5 施行期日等
⑴ この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(附則第一条関係)
⑵ この法律の経過措置について定める。(附則第二条関係)
⑶ その他関係法律について所要の改正を行う。
1 預貯金通帳の不正譲渡等に対する罰則の引上げ等
⑴ 預貯金通帳の不正譲渡等に対する罰則を引き上げる。(第二十五条~第三十一条関係)
⑵ 通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、自己又は第三者が管理し、又は管理しようとする財産を移転することを目的として、人に、有償で預貯金契約等に係る役務を利用して財産を移転するように依頼する行為等に対する罰則を設ける。(第三十二条関係)
2 預貯金口座等が犯罪に利用されることを防止するための警察官による預貯金口座等を用いた措置に関する規定の整備
⑴ 警察官は、預貯金取扱事業者等に対し、名義人の表示等について特別の措置を講じた預貯金口座等(以下「犯罪利用防止措置用口座等」という。)の開設等を求めることができることとする。(第十九条の二関係)
⑵ 警察官は、預貯金通帳等の不正譲渡等をするよう勧誘等を行う者に対し、犯罪利用防止措置用口座等の通帳等を譲り渡すことその他の預貯金口座等が犯罪に利用されることを防止するための犯罪利用防止措置用口座等又はその通帳等を用いた措置を講ずることができることとする。(第十九条の三、第十九条の四関係)
⑶ 警察本部長は、犯罪利用防止措置用口座等への財産の移転等があった場合は、当該財産を保管し、当該財産の移転を行った者に対し当該財産を返還することとする。(第十九条の五~第十九の十関係)
⑷ 都道府県公安委員会は、犯罪利用防止措置用口座等に移転された財産であってその返還を受ける権利が消滅したものを原資として、犯罪利用防止措置用口座等への財産の移転元となった預貯金口座等に財産を移転した詐欺等の被害者に対し、特定被害回復給付金を支給することとする。(第十九条の十一~第十九条の二十七関係)
3 移転時の通知義務等の対象となる電子決済手段の追加
移転される場合における通知義務等の対象となる電子決済手段に、受益証券発行信託(無記名受益権に係るものを除く。)によらない特定信託受益権を追加する。(第十条の二関係)
4 その他
その他所要の改正を行う。
5 施行期日等
⑴ この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(附則第一条関係)
⑵ この法律の経過措置について定める。(附則第二条関係)
⑶ その他関係法律について所要の改正を行う。
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