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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部改正(令和8年6月17日法律第38号 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和8年06月17日
- 施行日 未定
内閣府
令和4年法律第43号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和8年06月17日
- 施行日 未定
内閣府
令和4年法律第43号
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◇経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律(法律第三十八号)(内閣府本府)
第1 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部改正
1 目的に関する規定の整備
この法律の目的に関する規定に特定海外事業の促進に関する制度を追加する。(第一条関係)
2 官民協議会に関する規定の整備
内閣総理大臣は、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止するため、官民の連携による当該行為の防止のための情報共有等に関する協議会(以下「官民協議会」という。)を組織するものとすること等、官民協議会に関する所要の規定を整備する。(第三条の二関係)
3 調査研究に関する規定の整備
政府は、安全保障の確保に関する経済施策の総合的かつ効果的な推進のために必要な調査研究に関する基本指針を定めるものとすること等、調査研究に関する所要の規定を整備する。(第三条の三、第三条の四関係)
4 特定重要物資等の供給に不可欠な役務に関する規定の整備
重要な物資又はその原材料等の供給に不可欠な役務であって専ら当該物資等の供給のために用いられるものについて、外部に過度に依存し、又は依存するおそれのある場合に、当該物資を特定重要物資として指定することができることとする。(第七条関係)
5 特定重要物資等の安定供給確保のための関係者の協力等に関する規定の整備
⑴ 政府は、適時に、安定供給確保基本指針に基づく施策の実施の状況について、評価を行い、必要があると認めるときは、安定供給確保基本指針を変更しなければならないものとする。(第六条第六項、第七項関係)
⑵ 国、特定重要物資等の生産等の事業を行う事業者その他の関係者は、特定重要物資等の安定供給確保のため、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとし、国は、国以外の関係者による協力に係る取組が円滑に実施されるようにするため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。(第八条の二関係)
⑶ 認定供給確保計画の実施が困難となるおそれがある場合において関係者に対して必要な協力を求めることができることとする等、特定重要物資等の安定供給確保のための関係者への協力の求めに関する規定を整備する。(第九条の二、第十一条の二関係)
6 特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する制度に関する規定の整備
⑴ 特定社会基盤事業として定めることができる事業に、病院が行う医業及び歯科医業並びに医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が行う医療情報化推進業務の一部を追加する。(第五十条第一項第十四号関係)
⑵ 特定社会基盤事業者が新規に指定された際の経過措置規定の見直し等、特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する制度の運用改善を図るための規定の整備を行う。(第五十二条、第五十三条関係)
7 特定重要技術の研究開発の促進等のための指定基金に関する規定の整備
指定基金として指定することができる基金が設置される法人の対象に研究開発独立行政法人のほか特別の法律により設立された法人を加えるとともに、指定することができる基金にその基金により行われる研究開発等に特定重要技術の研究開発等が含まれるものを追加する。(第六十三条関係)
8 特定海外事業の促進に関する制度に関する規定の整備
⑴ 特定海外事業の定義を定めるとともに、政府は、特定海外事業促進基本指針を定めるものとする。(第八十五条の二関係)
⑵ 特定海外事業を実施しようとする者は、特定海外事業計画を作成し、主務大臣に提出して、その認定を受けることができることとする。(第八十五条の三関係)
⑶ 認定特定海外事業者は、毎年度、認定特定海外事業計画の実施状況について主務大臣に報告しなければならないものとする。(第八十五条の六関係)
⑷ 主務大臣は、認定特定海外事業者が認定特定海外事業を実施している間、必要に応じ、当該認定特定海外事業者に対し必要な情報の提供等の支援を行うものとする。(第八十五条の七関係)
⑸ 株式会社国際協力銀行(以下「会社」という。)は、認定特定海外事業者に対し、その申請に基づき、株式会社国際協力銀行法の定めるところにより、認定特定海外事業に必要な資金の貸付け等を行うものとする。(第八十五条の八関係)
9 主務大臣
⑴ 特定重要物資の安定的な供給の確保に関する制度における主務大臣に、特定重要物資に係る特定重要物資等供給不可欠役務の提供の事業を所管する大臣を追加する。(第八十六条第一項関係)
⑵ 特定海外事業の促進に関する制度における主務大臣は、内閣総理大臣及び財務大臣とする。(第八十六条第三項関係)
10 罰則
罰則について必要な規定を整備する。(第九十五条、第九十六条関係)
11 その他
その他所要の規定の整備をする。
第2 株式会社国際協力銀行法の一部改正
1 目的に関する規定の整備
この法律の目的に認定特定海外事業の実施に必要な金融を行うことにより安全保障の確保に関する経済施策の総合的かつ効果的な推進に寄与することを追加する。(第一条第二項関係)
2 認定特定海外事業促進業務に関する規定の整備
⑴ 会社が貸付け又は出資を行わなければ、会社以外の法人等による貸付け又は出資が十分に行われないと認められ、かつ、会社が貸付け又は出資を行うことで会社以外の法人等による貸付け又は出資が十分に行われると認められる場合(一定の場合を除く。)には、会社は認定特定海外事業に係る貸付け又は出資を行うことができることとする。(第十三条第一項第三号関係)
⑵ ⑴の場合に行う業務の条件は、当該業務に係る勘定における損失額が当該勘定に属する資本金、準備金及び劣後的政府貸付けに係る借入金の額の合計額の範囲内となるように定めるものとする。(第十三条第三項関係)
⑶ 主務大臣は、会社が認定特定海外事業促進業務を行うに当たって従うべき指針を定め、これを公表することとし、会社は、当該指針に即して認定特定海外事業促進業務に関する基本方針を定め、主務大臣の認可を受けなければならないものとする。(第十三条の四、第十三条の五関係)
⑷ 会社は、認定特定海外事業促進業務について、他の業務と経理を区分し、勘定を設けて整理しなければならないものとする。(第二十六条の二関係)
⑸ 認定特定海外事業促進業務に係る事項における主務大臣及び主務省令は、それぞれ内閣総理大臣及び財務大臣、内閣府令・財務省令とする。(第四十三条の二関係)
3 罰則
罰則について必要な規定を整備する。(第四十六条関係)
4 その他
その他所要の規定の整備をする。
第3 施行期日等
1 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(附則第一条関係)
2 所要の経過措置等を定める。
3 この法律の施行状況等に関する検討規定を設ける。(附則第七条関係)
4 内閣府の所掌事務に特定海外事業の促進に関することを追加する。(附則第八条関係)
5 独立行政法人経済産業研究所の業務の範囲に、官民協議会の運営に関する業務及び調査研究に関する業務を追加する。(附則第九条関係)
第1 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部改正
1 目的に関する規定の整備
この法律の目的に関する規定に特定海外事業の促進に関する制度を追加する。(第一条関係)
2 官民協議会に関する規定の整備
内閣総理大臣は、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止するため、官民の連携による当該行為の防止のための情報共有等に関する協議会(以下「官民協議会」という。)を組織するものとすること等、官民協議会に関する所要の規定を整備する。(第三条の二関係)
3 調査研究に関する規定の整備
政府は、安全保障の確保に関する経済施策の総合的かつ効果的な推進のために必要な調査研究に関する基本指針を定めるものとすること等、調査研究に関する所要の規定を整備する。(第三条の三、第三条の四関係)
4 特定重要物資等の供給に不可欠な役務に関する規定の整備
重要な物資又はその原材料等の供給に不可欠な役務であって専ら当該物資等の供給のために用いられるものについて、外部に過度に依存し、又は依存するおそれのある場合に、当該物資を特定重要物資として指定することができることとする。(第七条関係)
5 特定重要物資等の安定供給確保のための関係者の協力等に関する規定の整備
⑴ 政府は、適時に、安定供給確保基本指針に基づく施策の実施の状況について、評価を行い、必要があると認めるときは、安定供給確保基本指針を変更しなければならないものとする。(第六条第六項、第七項関係)
⑵ 国、特定重要物資等の生産等の事業を行う事業者その他の関係者は、特定重要物資等の安定供給確保のため、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとし、国は、国以外の関係者による協力に係る取組が円滑に実施されるようにするため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。(第八条の二関係)
⑶ 認定供給確保計画の実施が困難となるおそれがある場合において関係者に対して必要な協力を求めることができることとする等、特定重要物資等の安定供給確保のための関係者への協力の求めに関する規定を整備する。(第九条の二、第十一条の二関係)
6 特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する制度に関する規定の整備
⑴ 特定社会基盤事業として定めることができる事業に、病院が行う医業及び歯科医業並びに医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が行う医療情報化推進業務の一部を追加する。(第五十条第一項第十四号関係)
⑵ 特定社会基盤事業者が新規に指定された際の経過措置規定の見直し等、特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する制度の運用改善を図るための規定の整備を行う。(第五十二条、第五十三条関係)
7 特定重要技術の研究開発の促進等のための指定基金に関する規定の整備
指定基金として指定することができる基金が設置される法人の対象に研究開発独立行政法人のほか特別の法律により設立された法人を加えるとともに、指定することができる基金にその基金により行われる研究開発等に特定重要技術の研究開発等が含まれるものを追加する。(第六十三条関係)
8 特定海外事業の促進に関する制度に関する規定の整備
⑴ 特定海外事業の定義を定めるとともに、政府は、特定海外事業促進基本指針を定めるものとする。(第八十五条の二関係)
⑵ 特定海外事業を実施しようとする者は、特定海外事業計画を作成し、主務大臣に提出して、その認定を受けることができることとする。(第八十五条の三関係)
⑶ 認定特定海外事業者は、毎年度、認定特定海外事業計画の実施状況について主務大臣に報告しなければならないものとする。(第八十五条の六関係)
⑷ 主務大臣は、認定特定海外事業者が認定特定海外事業を実施している間、必要に応じ、当該認定特定海外事業者に対し必要な情報の提供等の支援を行うものとする。(第八十五条の七関係)
⑸ 株式会社国際協力銀行(以下「会社」という。)は、認定特定海外事業者に対し、その申請に基づき、株式会社国際協力銀行法の定めるところにより、認定特定海外事業に必要な資金の貸付け等を行うものとする。(第八十五条の八関係)
9 主務大臣
⑴ 特定重要物資の安定的な供給の確保に関する制度における主務大臣に、特定重要物資に係る特定重要物資等供給不可欠役務の提供の事業を所管する大臣を追加する。(第八十六条第一項関係)
⑵ 特定海外事業の促進に関する制度における主務大臣は、内閣総理大臣及び財務大臣とする。(第八十六条第三項関係)
10 罰則
罰則について必要な規定を整備する。(第九十五条、第九十六条関係)
11 その他
その他所要の規定の整備をする。
第2 株式会社国際協力銀行法の一部改正
1 目的に関する規定の整備
この法律の目的に認定特定海外事業の実施に必要な金融を行うことにより安全保障の確保に関する経済施策の総合的かつ効果的な推進に寄与することを追加する。(第一条第二項関係)
2 認定特定海外事業促進業務に関する規定の整備
⑴ 会社が貸付け又は出資を行わなければ、会社以外の法人等による貸付け又は出資が十分に行われないと認められ、かつ、会社が貸付け又は出資を行うことで会社以外の法人等による貸付け又は出資が十分に行われると認められる場合(一定の場合を除く。)には、会社は認定特定海外事業に係る貸付け又は出資を行うことができることとする。(第十三条第一項第三号関係)
⑵ ⑴の場合に行う業務の条件は、当該業務に係る勘定における損失額が当該勘定に属する資本金、準備金及び劣後的政府貸付けに係る借入金の額の合計額の範囲内となるように定めるものとする。(第十三条第三項関係)
⑶ 主務大臣は、会社が認定特定海外事業促進業務を行うに当たって従うべき指針を定め、これを公表することとし、会社は、当該指針に即して認定特定海外事業促進業務に関する基本方針を定め、主務大臣の認可を受けなければならないものとする。(第十三条の四、第十三条の五関係)
⑷ 会社は、認定特定海外事業促進業務について、他の業務と経理を区分し、勘定を設けて整理しなければならないものとする。(第二十六条の二関係)
⑸ 認定特定海外事業促進業務に係る事項における主務大臣及び主務省令は、それぞれ内閣総理大臣及び財務大臣、内閣府令・財務省令とする。(第四十三条の二関係)
3 罰則
罰則について必要な規定を整備する。(第四十六条関係)
4 その他
その他所要の規定の整備をする。
第3 施行期日等
1 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(附則第一条関係)
2 所要の経過措置等を定める。
3 この法律の施行状況等に関する検討規定を設ける。(附則第七条関係)
4 内閣府の所掌事務に特定海外事業の促進に関することを追加する。(附則第八条関係)
5 独立行政法人経済産業研究所の業務の範囲に、官民協議会の運営に関する業務及び調査研究に関する業務を追加する。(附則第九条関係)
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