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地方公務員等共済組合法施行令の一部改正(令和8年7月29日政令第240号〔第12条〕 令和9年8月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和8年07月29日
- 施行日 令和9年08月01日
厚生労働省
昭和37年政令第352号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和8年07月29日
- 施行日 令和9年08月01日
厚生労働省
昭和37年政令第352号
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- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇健康保険法施行令等の一部を改正する政令(政令第二百四十号)(厚生労働省)
第1 健康保険法施行令の一部改正
1 月間の高額療養費算定基準額に関する事項
⑴ 月間の高額療養費算定基準額を見直す。(第四十二条第一項~第八項、第四十三条第一項関係)
⑵ 月間の高額療養費算定基準額に係る所得区分を細分化する。(第四十二条第一項~第五項、第七項、第四十三条第一項関係)
2 年間の高額療養費算定基準額に関する事項
⑴ 外来療養に係る年間の高額療養費算定基準額を見直す。(第四十二条第十項関係)
⑵ 年間の高額療養費の算定基準額を新たに設ける。(第四十一条の三、第四十二条第十一項、第十二項、第四十三条第十二項関係)
3 その他所要の改正を行う。
第2 船員保険法施行令の一部改正
1 月間の高額療養費算定基準額に関する事項について、第1の1に準じた改正を行う。(第九条第一項~第八項、第十条第一項関係)
2 年間の高額療養費算定基準額に関する事項について、第1の2に準じた改正を行う。(第八条の三、第九条第十項~第十二項、第十条第十二項関係)
3 その他所要の改正を行う。
第3 国民健康保険法施行令の一部改正
1 月間の高額療養費算定基準額に関する事項について、第1の1に準じた改正を行う。(第二十九条の三第一項~第八項、第二十九条の四第一項関係)
2 年間の高額療養費算定基準額に関する事項について、第1の2に準じた改正を行う。(第二十九条の二の三、第二十九条の三第十一項、第十二項、第十四項、第二十九条の四第十項関係)
3 その他所要の改正を行う。
第4 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正
1 月間の高額療養費算定基準額に関する事項について、第1の1に準じた改正を行う。(第十五条第一項~第五項、第十六条第一項関係)
2 年間の高額療養費算定基準額に関する事項について、第1の2に準じた改正を行う。(第十四条の三、第十五条第八項~第十一項、第十六条第七項関係)
3 その他所要の改正を行う。
第5 国家公務員共済組合法施行令の一部改正
1 月間の高額療養費算定基準額に関する事項について、第1の1に準じた改正を行う。(第十一条の三の五第一項~第八項、第十一条の三の六第一項関係)
2 年間の高額療養費算定基準額に関する事項について、第1の2に準じた改正を行う。(第十一条の三の四の二、第十一条の三の五第十項~第十二項、第十一条の三の六第十三項関係)
3 その他所要の改正を行う。
第6 地方公務員等共済組合法施行令の一部改正
1 月間の高額療養費算定基準額に関する事項について、第1の1に準じた改正を行う。(第二十三条の三の四第一項~第八項、第二十三条の三の五第一項関係)
2 年間の高額療養費算定基準額に関する事項について、第1の2に準じた改正を行う。(第二十三条の三の三の二、第二十三条の三の四第十項~第十二項、第二十三条の三の五第十三項関係)
3 その他所要の改正を行う。
第7 私立学校教職員共済法施行令の一部改正
1 月間の高額療養費算定基準額に関する事項について、第1の1に準じた改正を行う。(第六条関係)
2 年間の高額療養費算定基準額に関する事項について、第1の2に準じた改正を行う。(第六条関係)
3 その他所要の改正を行う。
第8 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正
1 月間の高額療養費算定基準額に関する事項について、第1の1に準じた改正を行う。(第十七条の六の二の二第一項~第四項、第十七条の六の三第一項関係)
2 年間の高額療養費算定基準額に関する事項について、第1の2⑵に準じた改正を行う。(第十七条の六の二、第十七条の六の二の二第六項、第十七条の六の三第七項関係)
3 その他所要の改正を行う。
第9 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の一部改正
第1の改正に伴い、災害共済給付の医療費について給付金の額を見直す。(第三条第一項第一号関係)
第10 施行期日等
1 この政令は、一部の規定を除き、令和八年八月一日から施行する。(附則第一条関係)
2 この政令の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係政令について所要の改正を行う。(附則第二条~第四十三条関係)
第1 健康保険法施行令の一部改正
1 月間の高額療養費算定基準額に関する事項
⑴ 月間の高額療養費算定基準額を見直す。(第四十二条第一項~第八項、第四十三条第一項関係)
⑵ 月間の高額療養費算定基準額に係る所得区分を細分化する。(第四十二条第一項~第五項、第七項、第四十三条第一項関係)
2 年間の高額療養費算定基準額に関する事項
⑴ 外来療養に係る年間の高額療養費算定基準額を見直す。(第四十二条第十項関係)
⑵ 年間の高額療養費の算定基準額を新たに設ける。(第四十一条の三、第四十二条第十一項、第十二項、第四十三条第十二項関係)
3 その他所要の改正を行う。
第2 船員保険法施行令の一部改正
1 月間の高額療養費算定基準額に関する事項について、第1の1に準じた改正を行う。(第九条第一項~第八項、第十条第一項関係)
2 年間の高額療養費算定基準額に関する事項について、第1の2に準じた改正を行う。(第八条の三、第九条第十項~第十二項、第十条第十二項関係)
3 その他所要の改正を行う。
第3 国民健康保険法施行令の一部改正
1 月間の高額療養費算定基準額に関する事項について、第1の1に準じた改正を行う。(第二十九条の三第一項~第八項、第二十九条の四第一項関係)
2 年間の高額療養費算定基準額に関する事項について、第1の2に準じた改正を行う。(第二十九条の二の三、第二十九条の三第十一項、第十二項、第十四項、第二十九条の四第十項関係)
3 その他所要の改正を行う。
第4 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正
1 月間の高額療養費算定基準額に関する事項について、第1の1に準じた改正を行う。(第十五条第一項~第五項、第十六条第一項関係)
2 年間の高額療養費算定基準額に関する事項について、第1の2に準じた改正を行う。(第十四条の三、第十五条第八項~第十一項、第十六条第七項関係)
3 その他所要の改正を行う。
第5 国家公務員共済組合法施行令の一部改正
1 月間の高額療養費算定基準額に関する事項について、第1の1に準じた改正を行う。(第十一条の三の五第一項~第八項、第十一条の三の六第一項関係)
2 年間の高額療養費算定基準額に関する事項について、第1の2に準じた改正を行う。(第十一条の三の四の二、第十一条の三の五第十項~第十二項、第十一条の三の六第十三項関係)
3 その他所要の改正を行う。
第6 地方公務員等共済組合法施行令の一部改正
1 月間の高額療養費算定基準額に関する事項について、第1の1に準じた改正を行う。(第二十三条の三の四第一項~第八項、第二十三条の三の五第一項関係)
2 年間の高額療養費算定基準額に関する事項について、第1の2に準じた改正を行う。(第二十三条の三の三の二、第二十三条の三の四第十項~第十二項、第二十三条の三の五第十三項関係)
3 その他所要の改正を行う。
第7 私立学校教職員共済法施行令の一部改正
1 月間の高額療養費算定基準額に関する事項について、第1の1に準じた改正を行う。(第六条関係)
2 年間の高額療養費算定基準額に関する事項について、第1の2に準じた改正を行う。(第六条関係)
3 その他所要の改正を行う。
第8 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正
1 月間の高額療養費算定基準額に関する事項について、第1の1に準じた改正を行う。(第十七条の六の二の二第一項~第四項、第十七条の六の三第一項関係)
2 年間の高額療養費算定基準額に関する事項について、第1の2⑵に準じた改正を行う。(第十七条の六の二、第十七条の六の二の二第六項、第十七条の六の三第七項関係)
3 その他所要の改正を行う。
第9 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の一部改正
第1の改正に伴い、災害共済給付の医療費について給付金の額を見直す。(第三条第一項第一号関係)
第10 施行期日等
1 この政令は、一部の規定を除き、令和八年八月一日から施行する。(附則第一条関係)
2 この政令の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係政令について所要の改正を行う。(附則第二条~第四十三条関係)
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