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地方税法施行令の一部改正(令和2年3月31日政令第109号 令和2年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和2年03月31日
  • 施行日 令和2年04月01日

財務省

昭和25年政令第245号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇地方税法施行令の一部を改正する政令(政令第一〇九号)(総務省)

1 道府県民税及び市町村民税
 (一) ひとり親について、配偶者の生死の明らかでない者の範囲を船舶が沈没した際現にその船舶に乗っていた者等とし、ひとり親に係る子の要件を前年の総所得金額等が四八万円以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)であることとした。(第七条の二の二及び第四六条の二の二関係)
 (二) 雑損控除の対象となる資産について受けた損失の金額について、その資産が配偶者居住権等一定のものである場合には、当該損失の生じた日にその資産の譲渡又は消滅があったものとみなして一定の方法により譲渡所得の金額の計算をしたときにその資産の取得費とされる金額に相当する金額を基礎として計算することができることとした。(第七条の一三の四関係)
 (三) ひとり親である所得割の納税義務者に係る調整控除について、控除額の計算方法の細目を定めることとした。(第七条の一六の二及び第四八条の七の二関係)

2 事業税
 (一) 法人が特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の付加価値割及び所得割の課税標準について、所要の措置を講ずることとした。(第二〇条の二の一六及び第二一条の四関係)
 (二) 電気供給業のうち、電気事業法に規定する小売電気事業(これに準ずる一定の事業を含む。)及び発電事業(これに準ずる一定の事業を含む。)に係る法人の事業税について、資本金の額又は出資金の額(以下「資本金」という。)一億円超の普通法人にあっては収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額によって、資本金一億円以下の普通法人等にあっては収入割額及び所得割額の合算額によって、それぞれ課することとしたことに伴い、資本割の課税標準の算定方法について、所要の措置を講ずることとした。(第二〇条の二の二六関係)
 (三) 収入割の課税標準である収入金額を算定する場合において控除される収入金額の範囲に、電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業を行う法人から非化石電源としての価値を有することを証する一定のものを購入した場合(電気事業法に規定する卸電力取引所を介して自らが販売を行ったものを購入した場合を含む。)であって、非化石電源としての価値を有するものとして電気の供給を行う一定の場合における当該購入の対価として当該法人が支払うべき金額に相当する収入金額を追加する措置を講ずることとした。(第二二条関係)
 (四) 電気供給業を行う法人の収入割の課税標準である収入金額を算定する場合において、一般送配電事業者の収入金額のうち使用済燃料再処理等既発電費に相当する金額を控除する措置を廃止することに伴い、その対象となる収入金額の細目規定を廃止することとした。(附則第六条の二関係)

3 地方消費税
 地方消費税に係る徴収取扱費の支払について、次のとおり見直すこととした。
 (一) 貨物割に係る徴収取扱費について、徴収取扱費算定期間内に各都道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額の二二分の一〇に相当する額に一〇〇分の〇・六五を乗じて得た金額を国に支払うこととした。(第三五条の一七関係)
 (二) 譲渡割に係る徴収取扱費について、徴収取扱費算定期間内に各都道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額の二二分の一〇に相当する額に一〇〇分の〇・五五を乗じて得た金額を国に支払うこととした。(附則第六条の一一関係)

4 不動産取得税
 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に規定する選定事業者が政府の補助を受けて選定事業により取得する国立大学の校舎の用に供する一定の家屋に係る課税標準の特例措置について、その対象となる資産の細目規定を廃止することとした。(附則第七条関係)

5 道府県たばこ税及び市町村たばこ税
 葉巻たばこの課税方式に係る改正に伴い、所要の規定の整備を行うこととした。(第三九条の九の二及び第五三条の二関係)

6 軽油引取税
 電気供給業を営む者が汽力発電装置の助燃の用途に供する軽油の引取りについて、課税免除の特例措置の対象から除外することとした。(附則第一〇条の二の二関係)

7 固定資産税及び都市計画税
 (一) 市町村が、相当な努力が払われたと認められる方法により探索を行ってもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合において、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができるものとする措置について、その探索の方法の細目を定めることとした。(第四九条の二関係)
 (二) 一般送配電事業者等が新たに建設した変電所又は送電施設の用に供する一定の償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象となる資産の細目規定を廃止することとした。(第五一条の一七関係)
 (三) 農業協同組合等が農業近代化資金等の貸付けを受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、対象から一定の資金の貸付けを受けて取得した機械及び装置を除外することとした。(第五二条の二の二及び附則第一一条関係)
 (四) 大規模地震対策特別措置法に規定する地震防災対策強化地域等において地震防災対策の用に供する一定の償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象となる資産の細目を定めることとした。(附則第一一条関係)
 (五) 成田国際空港株式会社がその事業の用に供する一定の固定資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象となる資産の細目規定を廃止することとした。(附則第一一条関係)
 (六) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に規定する選定事業者が政府の補助を受けて選定事業により取得した国立大学の校舎の用に供する一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その対象となる資産の細目規定を廃止することとした。(附則第一一条関係)
 (七) 郵政民営化に伴い合併前の郵便事業株式会社及び郵便局株式会社が日本郵政公社から承継し、かつ、日本郵便株式会社が所有する一定の固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その対象となる資産の細目規定を廃止することとした。(附則第一一条関係)
 (八) 国家戦略特別区域法に規定する認定区域計画に特定研究開発事業の実施主体として定められた者が、当該認定区域計画に係る国家戦略特別区域の区域内において当該認定区域計画に定められた特定研究開発事業の実施に関する計画に基づき取得した当該特定研究開発事業の用に供する一定の機械その他の設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象となる資産の細目規定を廃止することとした。(附則第一一条関係)
 (九) 都市再生特別措置法に規定する認定誘導事業者が認定誘導事業により新たに取得した一定の公共施設等の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その対象となる資産の細目規定を廃止することとした。(附則第一一条関係)
 (一〇) 農業協同組合等が取得し、かつ、農業経営基盤強化促進法に規定する一定の認定就農者の利用に供する一定の機械装置等に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象となる資産の細目を定めることとした。(附則第一一条関係)
 (一一) 都市再生特別措置法に規定する一体型滞在快適性等向上事業の実施主体が一定の一体型滞在快適性等向上事業により整備した滞在快適性等向上施設等の用に供する一定の固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その対象となる資産の細目を定めることとした。(附則第一一条関係)
 (一二) 電波法に規定する無線局(地域における需要に応じ多様な主体が開設することができる無線局であって地域社会の諸課題の解決に寄与する一定のものに限る。)の免許を受けた者が特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律に規定する認定導入計画に基づき新たに取得した当該免許に係る無線通信の業務の用に供する一定の償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象となる資産の細目を定めることとした。(附則第一一条関係)

8 国民健康保険税
 (一) 基礎課税額に係る課税限度額を六三万円(改正前六一万円)に、介護納付金課税額に係る課税限度額を一七万円(改正前一六万円)に引き上げることとした。(第五六条の八八の二関係)
 (二) 国民健康保険税の減額の基準について、五割(四割・三割)減額の対象となる所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を二八万五、〇〇〇円(改正前二八万円)に、二割減額の対象となる所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を五二万円(改正前五一万円)に引き上げることとした。(第五六条の八九関係)

9 その他
 (一) 特定徴収金について、その対象となる税目に道府県民税の利子割、配当割及び株式等譲渡所得割を追加することとした。(第五七条の五の二関係)
 (二) 還付加算金の割合について、次のとおり見直しを行うこととした。(附則第三条の二関係)
  (1) 各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合に年〇・五パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とすることとした。
  (2) 還付加算金特例基準割合が年〇・一パーセント未満の割合であるときは年〇・一パーセントの割合とすることとした。

10 この政令は、一部の規定を除き、令和二年四月一日から施行することとした。
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