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弁護士法の一部改正(令和2年5月29日法律第33号〔附則第5条〕 令和2年8月29日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和2年05月29日
- 施行日 令和2年08月29日
法務省
昭和24年法律第205号
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- 公布日 令和2年05月29日
- 施行日 令和2年08月29日
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昭和24年法律第205号
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- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(法律第三三号)(法務省)
1 外国法事務弁護士等による国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続についての代理の規定の整備
(一) 「国際仲裁事件」の定義規定の見直し
「国際仲裁事件」は、民事に関する仲裁事件であって、次のいずれかに該当するものをいうこととした。(第二条第一一号関係)
(1) 当事者の全部又は一部が外国に本店等を有する者であるもの(当事者の全部又は一部の発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数の一〇〇分の五〇を超える数の株式(議決権のあるものに限る。)等を有する者その他これと同等のものとして法務省令で定める者が外国に本店等を有する者であるものを含む。)
(2) 仲裁廷が仲裁判断において準拠すべき法(当事者が合意により定めたものに限る。)が日本法以外の法であるもの
(3) 外国を仲裁地とするもの
(二) 「国際調停事件」の定義規定の新設
「国際調停事件」は、民事に関する調停事件(民事に関するあっせん事件を含み、民事上の契約又は取引のうち、その当事者の全部が法人等又は事業として若しくは事業のために当該民事上の契約若しくは取引の当事者となる個人であるものに関する紛争に係る事件に限る。)であって、概ね前記(一)(1)又は(2)のいずれかに該当するものをいうものとする旨の規定を設けることとした。(第二条第一一号の二関係)
2 外国法事務弁護士となるための職務経験要件の緩和
職務経験要件について、外国弁護士となる資格を有する者がその資格を取得した後に国内において弁護士、弁護士法人、外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士法人に雇用され、かつ、当該弁護士等に対し資格取得国の法に関する知識に基づいて行った労務の提供は、通算して二年を限度として外国弁護士としての職務の経験とみなすこととした。(第一〇条第二項関係)
3 弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする法人制度の創設等
(一) 弁護士・外国法事務弁護士共同法人制度の創設(第六章関係)
(1) 設立
弁護士及び外国法事務弁護士は、第六章の定めるところにより、共同して、弁護士・外国法事務弁護士共同法人を設立することができることとした。(第六八条関係)
(2) 社員の資格
弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員は、弁護士又は外国法事務弁護士でなければならないものとし、業務の停止の懲戒を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者など一定の事由に該当する者は、弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員となることができないこととした。(第七〇条関係)
(3) 業務の範囲
弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、弁護士法第三条に規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、法令等に基づき弁護士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができることとした。(第七一条関係)
(4) 業務の執行
弁護士・外国法事務弁護士共同法人の弁護士である社員は、定款で別段の定めがある場合を除き、全て業務を執行する権利を有し、義務を負うものとし、第六二条の規定は、弁護士・外国法事務弁護士共同法人の外国法事務弁護士である社員の業務の執行について準用することとした。(第七四条関係)
(5) 法律事務所
弁護士・外国法事務弁護士共同法人の事務所は、法律事務所と称することとし、その名称中に当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人の名称を用いなければならないこととした。(第七七条関係)
(6) その他、外国法事務弁護士である社員の資格の表示及び権限外法律事務の取扱いについての業務上の命令及び不当関与の禁止等の規律を定めるとともに、所要の規定を設けることとした。
(二) 他の種類の法人への変更及び他の種類の法人との合併(第七章関係)
弁護士法人、外国法事務弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人について、他の種類の法人への変更及び他の種類の法人との合併に関する規定を設けることとした。(第八一条、第八二条関係)
(三) 弁護士・外国法事務弁護士共同法人制度の創設に伴う外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の改正
(1) 題名を「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律」とすることとした。(題名関係)
(3) 目的に弁護士・外国法事務弁護士共同法人の設立を可能とすることを加えるなど所要の改正を加えることとした。(第一条関係)
(3) その他、弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対する懲戒について、弁護士法人と概ね同様の規律を定めることとした。(第八章第三節関係)
4 この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。ただし、前記1及び2については公布の日から起算して三月を経過した日から施行することとした。
1 外国法事務弁護士等による国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続についての代理の規定の整備
(一) 「国際仲裁事件」の定義規定の見直し
「国際仲裁事件」は、民事に関する仲裁事件であって、次のいずれかに該当するものをいうこととした。(第二条第一一号関係)
(1) 当事者の全部又は一部が外国に本店等を有する者であるもの(当事者の全部又は一部の発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数の一〇〇分の五〇を超える数の株式(議決権のあるものに限る。)等を有する者その他これと同等のものとして法務省令で定める者が外国に本店等を有する者であるものを含む。)
(2) 仲裁廷が仲裁判断において準拠すべき法(当事者が合意により定めたものに限る。)が日本法以外の法であるもの
(3) 外国を仲裁地とするもの
(二) 「国際調停事件」の定義規定の新設
「国際調停事件」は、民事に関する調停事件(民事に関するあっせん事件を含み、民事上の契約又は取引のうち、その当事者の全部が法人等又は事業として若しくは事業のために当該民事上の契約若しくは取引の当事者となる個人であるものに関する紛争に係る事件に限る。)であって、概ね前記(一)(1)又は(2)のいずれかに該当するものをいうものとする旨の規定を設けることとした。(第二条第一一号の二関係)
2 外国法事務弁護士となるための職務経験要件の緩和
職務経験要件について、外国弁護士となる資格を有する者がその資格を取得した後に国内において弁護士、弁護士法人、外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士法人に雇用され、かつ、当該弁護士等に対し資格取得国の法に関する知識に基づいて行った労務の提供は、通算して二年を限度として外国弁護士としての職務の経験とみなすこととした。(第一〇条第二項関係)
3 弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする法人制度の創設等
(一) 弁護士・外国法事務弁護士共同法人制度の創設(第六章関係)
(1) 設立
弁護士及び外国法事務弁護士は、第六章の定めるところにより、共同して、弁護士・外国法事務弁護士共同法人を設立することができることとした。(第六八条関係)
(2) 社員の資格
弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員は、弁護士又は外国法事務弁護士でなければならないものとし、業務の停止の懲戒を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者など一定の事由に該当する者は、弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員となることができないこととした。(第七〇条関係)
(3) 業務の範囲
弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、弁護士法第三条に規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、法令等に基づき弁護士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができることとした。(第七一条関係)
(4) 業務の執行
弁護士・外国法事務弁護士共同法人の弁護士である社員は、定款で別段の定めがある場合を除き、全て業務を執行する権利を有し、義務を負うものとし、第六二条の規定は、弁護士・外国法事務弁護士共同法人の外国法事務弁護士である社員の業務の執行について準用することとした。(第七四条関係)
(5) 法律事務所
弁護士・外国法事務弁護士共同法人の事務所は、法律事務所と称することとし、その名称中に当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人の名称を用いなければならないこととした。(第七七条関係)
(6) その他、外国法事務弁護士である社員の資格の表示及び権限外法律事務の取扱いについての業務上の命令及び不当関与の禁止等の規律を定めるとともに、所要の規定を設けることとした。
(二) 他の種類の法人への変更及び他の種類の法人との合併(第七章関係)
弁護士法人、外国法事務弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人について、他の種類の法人への変更及び他の種類の法人との合併に関する規定を設けることとした。(第八一条、第八二条関係)
(三) 弁護士・外国法事務弁護士共同法人制度の創設に伴う外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の改正
(1) 題名を「外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律」とすることとした。(題名関係)
(3) 目的に弁護士・外国法事務弁護士共同法人の設立を可能とすることを加えるなど所要の改正を加えることとした。(第一条関係)
(3) その他、弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対する懲戒について、弁護士法人と概ね同様の規律を定めることとした。(第八章第三節関係)
4 この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。ただし、前記1及び2については公布の日から起算して三月を経過した日から施行することとした。
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