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〈新設〉令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律(令和2年4月30日法律第27号 令和2年4月30日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和2年04月30日
- 施行日 令和2年04月30日
法務省
令和2年法律第27号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和2年04月30日
- 施行日 令和2年04月30日
法務省
令和2年法律第27号
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各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
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◇令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律(法律第二七号)(総務省)
1 令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等
(一) 令和二年度特別定額給付金等の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこととした。(第一項関係)
(二) 令和二年度特別定額給付金等として支給を受けた金銭は、差し押さえることができないこととした。(第二項関係)
2 この法律において「令和二年度特別定額給付金等」とは、市町村又は特別区が支給する次に掲げる給付金をいうこととした。(第三項関係)
(一) 新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二四年法律第三一号)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)のまん延及びその防止のための措置の影響に鑑み、家計への迅速かつ的確な支援の観点から支給される給付金であって、令和二年度の一般会計補正予算(第1号)における全国全ての人々への新たな給付金(特別定額給付金(仮称))を財源とするもの
(二) 新型コロナウイルス感染症のまん延及びその防止のための措置による児童の属する世帯への経済的な影響の緩和の観点から支給される給付金であって、令和二年度の一般会計補正予算(第1号)における子育て世帯への臨時特別給付金を財源とするもの
3 経過措置等
(一) この法律は、この法律の施行前に支給を受け、又は支給を受けることとなった令和二年度特別定額給付金等についても適用することとした。ただし、この法律の施行前に生じた効力を妨げないものとすることとした。(附則第二項関係)
(二) 差押えの禁止等の対象となる特別給付金(新型コロナウイルス感染症が国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにする観点から支給される令和二年度特別定額給付金等以外の給付金をいう。)の範囲その他の特別給付金の差押えの禁止等の在り方については、速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすることとした。(附則第三項関係)
4 この法律は、公布の日から施行するものとすることとした。
1 令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等
(一) 令和二年度特別定額給付金等の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこととした。(第一項関係)
(二) 令和二年度特別定額給付金等として支給を受けた金銭は、差し押さえることができないこととした。(第二項関係)
2 この法律において「令和二年度特別定額給付金等」とは、市町村又は特別区が支給する次に掲げる給付金をいうこととした。(第三項関係)
(一) 新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二四年法律第三一号)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)のまん延及びその防止のための措置の影響に鑑み、家計への迅速かつ的確な支援の観点から支給される給付金であって、令和二年度の一般会計補正予算(第1号)における全国全ての人々への新たな給付金(特別定額給付金(仮称))を財源とするもの
(二) 新型コロナウイルス感染症のまん延及びその防止のための措置による児童の属する世帯への経済的な影響の緩和の観点から支給される給付金であって、令和二年度の一般会計補正予算(第1号)における子育て世帯への臨時特別給付金を財源とするもの
3 経過措置等
(一) この法律は、この法律の施行前に支給を受け、又は支給を受けることとなった令和二年度特別定額給付金等についても適用することとした。ただし、この法律の施行前に生じた効力を妨げないものとすることとした。(附則第二項関係)
(二) 差押えの禁止等の対象となる特別給付金(新型コロナウイルス感染症が国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにする観点から支給される令和二年度特別定額給付金等以外の給付金をいう。)の範囲その他の特別給付金の差押えの禁止等の在り方については、速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすることとした。(附則第三項関係)
4 この法律は、公布の日から施行するものとすることとした。
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