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租税特別措置法施行令の一部改正(令和6年3月30日政令第151号 令和6年6月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年03月30日
- 施行日 令和6年06月01日
財務省
昭和32年政令第43号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年03月30日
- 施行日 令和6年06月01日
財務省
昭和32年政令第43号
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各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(政令第一五一号)(財務省)
1 個人所得課税
㈠ 金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用について、適用対象となる特定管理方法による保管の委託がされた一定の社債等に係る特定管理方法の要件を定めるとともに、適用対象から除かれる当該保管の委託がされた社債の利子の細目を定めることとした。(第三条の三関係)
㈡ 所得税額から控除される特別控除額の特例について、継続雇用者給与等支給額に係る要件における前年分の事業所得の金額が零を超える一定の場合について定めることとした。(第五条の七関係)
㈢ 特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等の特例について、適用対象となる新株予約権の行使に係る株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)の管理に関する取決めの要件を定めるとともに、当該新株予約権の行使に係る株式会社等は、特定株式等の異動状況に関する調書を、毎年一月三一日までに、当該株式会社等の本店の所在地の所轄税務署長に提出しなければならないこととした。(第一九条の三関係)
㈣ 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等の適用対象となる国等が一定の法令の規定に基づき行う処分に伴う資産の買取り等により補償金等を取得する場合について、その一定の法令の規定の範囲に漁港及び漁場の整備等に関する法律の規定を加えることとした。(第二二条及び第三九条関係)
㈤ 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の二、〇〇〇万円特別控除について、次の措置を講ずることとした。(第二二条の七及び第三九条の四関係)
⑴ 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法に規定する対象土地が同法の規定により都市緑化支援機構に買い取られる場合について、本特例の適用対象となる要件の細目を定める。
⑵ 都市緑地法に規定する対象土地が同法の規定により都市緑化支援機構に買い取られる場合について、本特例の適用対象となる要件の細目を定める。
㈥ 特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例について、特定口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に、非課税口座内上場株式等について与えられた一定の新株予約権の行使等により上場株式等を取得した場合(当該上場株式等の取得について、金銭の払込みを要する場合に限る。)に、その行使等により取得する上場株式等の全てをその行使等の時に当該非課税口座内上場株式等に係る非課税口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている特定口座に受け入れるもの等を加えることとした。(第二五条の一〇の二関係)
㈦ 特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等について、次の見直しを行うこととした。(第二五条の一二関係)
⑴ 適用対象となる控除対象特定株式の取得に要した金額に、特定中小会社に対する払込みにより取得をした一定の新株予約権の行使により、当該特定中小会社により発行される特定株式の取得をした場合における当該新株予約権の取得に要した金額を含める。
⑵ 特例の適用を受けた控除対象特定株式に係る同一銘柄株式の取得価額の計算方法の見直しを行う。
㈧ 非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税措置について、次の措置を講ずることとした。(第二五条の一三関係)
⑴ 非課税管理勘定又は特定非課税管理勘定に受け入れることができる非課税口座内上場株式等の分割等により取得する上場株式等の範囲から、非課税口座内上場株式等について与えられた一定の新株予約権の行使等により取得する上場株式等でその取得に金銭の払込みを要するものを除外する。
⑵ 受入期間内に受け入れた上場株式等の取得対価の額の合計額が二四〇万円を超えないこと等の要件を満たすことにより特定非課税管理勘定に受け入れることができる上場株式等の範囲の細目を定める。
㈨ 公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税措置について、次の措置を講ずることとした。(第二五条の一七関係)
⑴ 公益信託に関する法律に規定する公益信託(以下「新公益信託」という。)の信託財産とするための贈与又は遺贈をする場合の非課税承認要件に係る形式基準を定める。
⑵ 非課税措置の適用を受けた財産等(以下「非課税財産等」という。)を有する新公益信託の受託者の任務終了事由等に伴う非課税財産等の移転に係る措置について、当該受託者が書類を提出する場合の手続の細目等を定める。
⑶ 非課税財産等を有する新公益信託の受託者の新公益信託の終了に伴う非課税財産等の移転に係る措置について、当該受託者が書類を提出する場合の手続の細目等を定める。
(一〇)住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する証明書について、税務署長は、個人が認定住宅等借入限度額の特例の適用を受けた場合には、その旨を記載しなければならないこととした。(第二六条の二関係)
(一一)令和六年分における所得税額の特別控除等について、一の居住者の配偶者がその居住者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の居住者の扶養親族にも該当する場合その他の場合における同一生計配偶者及び扶養親族の所属の判定に必要な事項等の細目を定めることとした。(第二六条の四の二~第二六条の四の五関係)
(一二)公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除における一定の要件を満たす学校法人等に係るいわゆるパブリック・サポート・テストの絶対値要件について、改正前の要件に代えて、次の見直し後の要件でその判定ができることとした。(第二六条の二八の二関係)
⑴ 実績判定期間を二年(改正前五年)とする。
⑵ その実績判定期間内の判定基準寄附者の数に係る要件を当該判定基準寄附者の数が各事業年度において(改正前年平均)一〇〇人以上であることとするとともに、当該判定基準寄附者からの寄附金の額に係る要件を当該寄附金の額が各事業年度において(改正前年平均)三〇万円以上であることとする。
(一三)特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例について、適用対象となる控除対象特定新規株式の取得に要した金額に、特定新規中小会社に対する払込みにより取得をした一定の新株予約権の行使により、当該特定新規中小会社により発行される特定新規株式の取得をした場合における当該新株予約権の取得に要した金額を含めることとした。(第二六条の二八の三関係)
(一四)既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について、適用対象となる子育て対応改修工事等の要件及び範囲、控除額の計算の基礎となる子育て対応改修工事等の標準的な費用の額等を定めることとした。(第二六条の二八の五関係)
2 法人課税
㈠ 地域経済牽けん引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、承認地域経済牽引事業のうち地域の事業者に対して著しい経済的効果を及ぼす事業の範囲を定めることとした。(第五条の五の二及び第二七条の一一の二関係)
㈡ 地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、中小企業者(適用除外事業者又は通算適用除外事業者に該当するものを除く。)以外の事業者の対象となる特定建物等の取得価額の最低限度を三、五〇〇万円以上(改正前二、五〇〇万円以上)に引き上げることとした。(第五条の五の三及び第二七条の一一の三関係)
㈢ 地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の特別税額控除制度について、地方事業所特別基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数の細目を定めるとともに、合併等があった場合における合併法人等に係る離職者がいないこととの要件の判定の対象となる被合併法人等の事業年度について所要の整備を行うこととした。(第五条の六及び第二七条の一二関係)
㈣ 給与等の支給額が増加した場合の特別税額控除制度について、次の見直しを行うこととした。
⑴ 一定の個人が本制度の適用を受ける場合に公表すべき事項の細目及びその事項を公表している場合を定める。(第五条の六の四関係)
⑵ 常時使用する従業員の数が二、〇〇〇人以下の事業者向けの措置について地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の特別税額控除制度の適用を受ける事業年度において控除対象雇用者給与等支給増加額から控除される金額の計算方法等を定めるとともに、税額控除限度超過額の繰越控除に係る措置について比較雇用者給与等支給額が零である場合には雇用者給与等支給額に係る要件を満たさないこととするほか、所要の整備を行う。(第五条の六の四及び第二七条の一二の五関係)
㈤ 事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除制度について、次の見直しを行うこととした。
⑴ 生産工程効率化等設備に係る措置について、エネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資する生産工程効率化等設備の範囲等を定める。(第五条の六の六及び第二七条の一二の七関係)
⑵ 産業競争力基盤強化商品生産用資産を取得した場合の特別税額控除措置について、特定演算半導体の標準的な価額の基準演算半導体の標準的な価額に対する割合、その事業年度の所得の金額が前事業年度の所得の金額以下である一定の場合等を定めるほか、所要の措置を講ずる。(第二七条の一二の七関係)
㈥ 環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却制度について、基盤確立事業用資産に係る措置の適用を受ける場合における確定申告書等への一定の書類の添付義務を定めることとした。(第六条の二の二及び第二八条の七関係)
㈦ 生産方式革新事業活動用資産等の特別償却制度について、対象となる生産方式革新事業活動用資産等の範囲を定めることとした。(第六条の二の三及び第二八条の八関係)
㈧ 特定地域における工業用機械等の特別償却制度における過疎地域等に係る措置の適用期限を三年延長することとした。(第六条の三及び第二八条の九関係)
㈨ 輸出事業用資産の割増償却制度について、対象資産から除かれる開発研究の用に供される資産に係る開発研究の範囲を定めることとした。(第六条の五及び第二九条関係)
(一〇)倉庫用建物等の割増償却制度について、流通業務の省力化に特に資する特定流通業務施設の要件を定めることとした。(第八条及び第二九条の三関係)
(一一)特別償却等に関する複数の規定の不適用措置について、法人の有する減価償却資産につきその事業年度前の各事業年度において特別償却に関する規定のうちいずれか一の規定の適用を受けた場合における本措置の適用の判定については、その特別償却に関する規定のうちいずれか一の規定とそのいずれか一の規定に係る準備金方式による特別償却の規定とは、あわせて一の規定とみなすこととした。(第三二条関係)
(一二)海外投資等損失準備金制度について、対象となる株式等から、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構が経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に規定する安定供給確保支援業務として交付する助成金の交付を受けた内国法人がその助成金をもって取得するその助成金の交付の目的に適合したものを除外することとした。(第三二条の二関係)
(一三)交際費等の損金不算入制度について、交際費等の範囲から除外する飲食費の金額基準の上限を一万円(改正前五、〇〇〇円)に引き上げることとした。(第三七条の五関係)
(一四)技術研究組合の所得の計算の特例について、対象となる固定資産から電気ガス供給施設利用権を除外することとした。(第三九条の二一関係)
(一五)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象となる法人の範囲を特定法人については常時使用する従業員の数が三〇〇人以下の法人とすることとした。(第三九条の二八関係)
(一六)特定の協同組合等の法人税率の特例について、物品供給事業における物品の範囲に電気が含まれることを明確化することとした。(第三九条の三四関係)
3 国際課税
内国法人等の外国関係会社に係る所得の課税の特例について、次の見直しを行うこととした。(第二五条の一九の三、第二五条の二〇、第三九条の一四の三、第三九条の一五及び第三九条の一七の二関係)
㈠ 一定の特定外国関係会社の範囲から除外する外国関係会社に係る収入割合要件について、その外国関係会社の事業年度に係る収入金額が零である場合には、その事業年度における収入割合要件の判定を不要とする。
㈡ 適用対象金額の計算において外国関係会社の本店所在地国の法人所得税に関する法令の規定により所得の金額を計算する場合におけるその法人所得税等の範囲から外国における各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に相当する税等を除外する。
4 資産課税
㈠ 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、非課税限度額の上乗せ措置の対象となるエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋の細目を定めることとした。(第四〇条の四の二関係)
㈡ 認定特別事業再編計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、その対象となる事業再編の範囲を定めることとした。(第四二条の六関係)
㈢ 認定鉄道事業再構築実施計画に基づき土地又は建物を取得した場合の所有権等の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、その対象となる土地又は建物の範囲を定めることとした。(第四三条の四関係)
5 消費課税
外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税措置の適用要件について、外国公館等による証明書の提示は、外務省が整備及び管理をする情報システムによる情報の提供をもって代えることができることとし、外国公館等による一定の事項を記載した書類の提出は、電磁的記録の提供をもって代えることができることとした。(第四五条の四関係)
6 施行期日
この政令は、一部の規定を除き、令和六年四月一日から施行することとした。
1 個人所得課税
㈠ 金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用について、適用対象となる特定管理方法による保管の委託がされた一定の社債等に係る特定管理方法の要件を定めるとともに、適用対象から除かれる当該保管の委託がされた社債の利子の細目を定めることとした。(第三条の三関係)
㈡ 所得税額から控除される特別控除額の特例について、継続雇用者給与等支給額に係る要件における前年分の事業所得の金額が零を超える一定の場合について定めることとした。(第五条の七関係)
㈢ 特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等の特例について、適用対象となる新株予約権の行使に係る株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)の管理に関する取決めの要件を定めるとともに、当該新株予約権の行使に係る株式会社等は、特定株式等の異動状況に関する調書を、毎年一月三一日までに、当該株式会社等の本店の所在地の所轄税務署長に提出しなければならないこととした。(第一九条の三関係)
㈣ 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等の適用対象となる国等が一定の法令の規定に基づき行う処分に伴う資産の買取り等により補償金等を取得する場合について、その一定の法令の規定の範囲に漁港及び漁場の整備等に関する法律の規定を加えることとした。(第二二条及び第三九条関係)
㈤ 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の二、〇〇〇万円特別控除について、次の措置を講ずることとした。(第二二条の七及び第三九条の四関係)
⑴ 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法に規定する対象土地が同法の規定により都市緑化支援機構に買い取られる場合について、本特例の適用対象となる要件の細目を定める。
⑵ 都市緑地法に規定する対象土地が同法の規定により都市緑化支援機構に買い取られる場合について、本特例の適用対象となる要件の細目を定める。
㈥ 特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例について、特定口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に、非課税口座内上場株式等について与えられた一定の新株予約権の行使等により上場株式等を取得した場合(当該上場株式等の取得について、金銭の払込みを要する場合に限る。)に、その行使等により取得する上場株式等の全てをその行使等の時に当該非課税口座内上場株式等に係る非課税口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている特定口座に受け入れるもの等を加えることとした。(第二五条の一〇の二関係)
㈦ 特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等について、次の見直しを行うこととした。(第二五条の一二関係)
⑴ 適用対象となる控除対象特定株式の取得に要した金額に、特定中小会社に対する払込みにより取得をした一定の新株予約権の行使により、当該特定中小会社により発行される特定株式の取得をした場合における当該新株予約権の取得に要した金額を含める。
⑵ 特例の適用を受けた控除対象特定株式に係る同一銘柄株式の取得価額の計算方法の見直しを行う。
㈧ 非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税措置について、次の措置を講ずることとした。(第二五条の一三関係)
⑴ 非課税管理勘定又は特定非課税管理勘定に受け入れることができる非課税口座内上場株式等の分割等により取得する上場株式等の範囲から、非課税口座内上場株式等について与えられた一定の新株予約権の行使等により取得する上場株式等でその取得に金銭の払込みを要するものを除外する。
⑵ 受入期間内に受け入れた上場株式等の取得対価の額の合計額が二四〇万円を超えないこと等の要件を満たすことにより特定非課税管理勘定に受け入れることができる上場株式等の範囲の細目を定める。
㈨ 公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税措置について、次の措置を講ずることとした。(第二五条の一七関係)
⑴ 公益信託に関する法律に規定する公益信託(以下「新公益信託」という。)の信託財産とするための贈与又は遺贈をする場合の非課税承認要件に係る形式基準を定める。
⑵ 非課税措置の適用を受けた財産等(以下「非課税財産等」という。)を有する新公益信託の受託者の任務終了事由等に伴う非課税財産等の移転に係る措置について、当該受託者が書類を提出する場合の手続の細目等を定める。
⑶ 非課税財産等を有する新公益信託の受託者の新公益信託の終了に伴う非課税財産等の移転に係る措置について、当該受託者が書類を提出する場合の手続の細目等を定める。
(一〇)住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する証明書について、税務署長は、個人が認定住宅等借入限度額の特例の適用を受けた場合には、その旨を記載しなければならないこととした。(第二六条の二関係)
(一一)令和六年分における所得税額の特別控除等について、一の居住者の配偶者がその居住者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の居住者の扶養親族にも該当する場合その他の場合における同一生計配偶者及び扶養親族の所属の判定に必要な事項等の細目を定めることとした。(第二六条の四の二~第二六条の四の五関係)
(一二)公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除における一定の要件を満たす学校法人等に係るいわゆるパブリック・サポート・テストの絶対値要件について、改正前の要件に代えて、次の見直し後の要件でその判定ができることとした。(第二六条の二八の二関係)
⑴ 実績判定期間を二年(改正前五年)とする。
⑵ その実績判定期間内の判定基準寄附者の数に係る要件を当該判定基準寄附者の数が各事業年度において(改正前年平均)一〇〇人以上であることとするとともに、当該判定基準寄附者からの寄附金の額に係る要件を当該寄附金の額が各事業年度において(改正前年平均)三〇万円以上であることとする。
(一三)特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例について、適用対象となる控除対象特定新規株式の取得に要した金額に、特定新規中小会社に対する払込みにより取得をした一定の新株予約権の行使により、当該特定新規中小会社により発行される特定新規株式の取得をした場合における当該新株予約権の取得に要した金額を含めることとした。(第二六条の二八の三関係)
(一四)既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について、適用対象となる子育て対応改修工事等の要件及び範囲、控除額の計算の基礎となる子育て対応改修工事等の標準的な費用の額等を定めることとした。(第二六条の二八の五関係)
2 法人課税
㈠ 地域経済牽けん引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、承認地域経済牽引事業のうち地域の事業者に対して著しい経済的効果を及ぼす事業の範囲を定めることとした。(第五条の五の二及び第二七条の一一の二関係)
㈡ 地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、中小企業者(適用除外事業者又は通算適用除外事業者に該当するものを除く。)以外の事業者の対象となる特定建物等の取得価額の最低限度を三、五〇〇万円以上(改正前二、五〇〇万円以上)に引き上げることとした。(第五条の五の三及び第二七条の一一の三関係)
㈢ 地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の特別税額控除制度について、地方事業所特別基準雇用者数の計算の基礎となる雇用者の数の細目を定めるとともに、合併等があった場合における合併法人等に係る離職者がいないこととの要件の判定の対象となる被合併法人等の事業年度について所要の整備を行うこととした。(第五条の六及び第二七条の一二関係)
㈣ 給与等の支給額が増加した場合の特別税額控除制度について、次の見直しを行うこととした。
⑴ 一定の個人が本制度の適用を受ける場合に公表すべき事項の細目及びその事項を公表している場合を定める。(第五条の六の四関係)
⑵ 常時使用する従業員の数が二、〇〇〇人以下の事業者向けの措置について地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の特別税額控除制度の適用を受ける事業年度において控除対象雇用者給与等支給増加額から控除される金額の計算方法等を定めるとともに、税額控除限度超過額の繰越控除に係る措置について比較雇用者給与等支給額が零である場合には雇用者給与等支給額に係る要件を満たさないこととするほか、所要の整備を行う。(第五条の六の四及び第二七条の一二の五関係)
㈤ 事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除制度について、次の見直しを行うこととした。
⑴ 生産工程効率化等設備に係る措置について、エネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資する生産工程効率化等設備の範囲等を定める。(第五条の六の六及び第二七条の一二の七関係)
⑵ 産業競争力基盤強化商品生産用資産を取得した場合の特別税額控除措置について、特定演算半導体の標準的な価額の基準演算半導体の標準的な価額に対する割合、その事業年度の所得の金額が前事業年度の所得の金額以下である一定の場合等を定めるほか、所要の措置を講ずる。(第二七条の一二の七関係)
㈥ 環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却制度について、基盤確立事業用資産に係る措置の適用を受ける場合における確定申告書等への一定の書類の添付義務を定めることとした。(第六条の二の二及び第二八条の七関係)
㈦ 生産方式革新事業活動用資産等の特別償却制度について、対象となる生産方式革新事業活動用資産等の範囲を定めることとした。(第六条の二の三及び第二八条の八関係)
㈧ 特定地域における工業用機械等の特別償却制度における過疎地域等に係る措置の適用期限を三年延長することとした。(第六条の三及び第二八条の九関係)
㈨ 輸出事業用資産の割増償却制度について、対象資産から除かれる開発研究の用に供される資産に係る開発研究の範囲を定めることとした。(第六条の五及び第二九条関係)
(一〇)倉庫用建物等の割増償却制度について、流通業務の省力化に特に資する特定流通業務施設の要件を定めることとした。(第八条及び第二九条の三関係)
(一一)特別償却等に関する複数の規定の不適用措置について、法人の有する減価償却資産につきその事業年度前の各事業年度において特別償却に関する規定のうちいずれか一の規定の適用を受けた場合における本措置の適用の判定については、その特別償却に関する規定のうちいずれか一の規定とそのいずれか一の規定に係る準備金方式による特別償却の規定とは、あわせて一の規定とみなすこととした。(第三二条関係)
(一二)海外投資等損失準備金制度について、対象となる株式等から、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構が経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に規定する安定供給確保支援業務として交付する助成金の交付を受けた内国法人がその助成金をもって取得するその助成金の交付の目的に適合したものを除外することとした。(第三二条の二関係)
(一三)交際費等の損金不算入制度について、交際費等の範囲から除外する飲食費の金額基準の上限を一万円(改正前五、〇〇〇円)に引き上げることとした。(第三七条の五関係)
(一四)技術研究組合の所得の計算の特例について、対象となる固定資産から電気ガス供給施設利用権を除外することとした。(第三九条の二一関係)
(一五)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象となる法人の範囲を特定法人については常時使用する従業員の数が三〇〇人以下の法人とすることとした。(第三九条の二八関係)
(一六)特定の協同組合等の法人税率の特例について、物品供給事業における物品の範囲に電気が含まれることを明確化することとした。(第三九条の三四関係)
3 国際課税
内国法人等の外国関係会社に係る所得の課税の特例について、次の見直しを行うこととした。(第二五条の一九の三、第二五条の二〇、第三九条の一四の三、第三九条の一五及び第三九条の一七の二関係)
㈠ 一定の特定外国関係会社の範囲から除外する外国関係会社に係る収入割合要件について、その外国関係会社の事業年度に係る収入金額が零である場合には、その事業年度における収入割合要件の判定を不要とする。
㈡ 適用対象金額の計算において外国関係会社の本店所在地国の法人所得税に関する法令の規定により所得の金額を計算する場合におけるその法人所得税等の範囲から外国における各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に相当する税等を除外する。
4 資産課税
㈠ 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、非課税限度額の上乗せ措置の対象となるエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋の細目を定めることとした。(第四〇条の四の二関係)
㈡ 認定特別事業再編計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、その対象となる事業再編の範囲を定めることとした。(第四二条の六関係)
㈢ 認定鉄道事業再構築実施計画に基づき土地又は建物を取得した場合の所有権等の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、その対象となる土地又は建物の範囲を定めることとした。(第四三条の四関係)
5 消費課税
外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税措置の適用要件について、外国公館等による証明書の提示は、外務省が整備及び管理をする情報システムによる情報の提供をもって代えることができることとし、外国公館等による一定の事項を記載した書類の提出は、電磁的記録の提供をもって代えることができることとした。(第四五条の四関係)
6 施行期日
この政令は、一部の規定を除き、令和六年四月一日から施行することとした。
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