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〈新設〉家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律(令和2年4月24日法律第22号 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和2年9月16日(政令第289号)において令和2年10月1日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和2年04月24日
- 施行日 令和2年10月01日
農林水産省
令和2年法律第22号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和2年04月24日
- 施行日 令和2年10月01日
農林水産省
令和2年法律第22号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律の施行期日を定める政令(政令第二八九号)(農林水産省)
家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律(令和二年法律第二二号)の施行期日は、令和二年一〇月一日とすることとした。
◇家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律(法律第二二号)(農林水産省)
1 目的
この法律は、家畜遺伝資源の生産事業者間の公正な競争を確保するため、家畜遺伝資源に係る不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって畜産業の発展に寄与することを目的とするものとした。(第一条関係)
2 定義
(一) 「家畜遺伝資源」とは、家畜遺伝資源生産事業者が業として譲渡し、又は引き渡す特定家畜人工授精用精液等であって、当該家畜遺伝資源生産事業者が契約その他農林水産省令で定める行為によりその使用する者の範囲又はその使用の目的に関する制限を明示したものをいうものとした。(第二条第一項関係)
(二) 「家畜遺伝資源生産事業者」とは、家畜遺伝資源の生産の事業を行う者をいうものとした。(第二条第二項関係)
(三) 「不正競争」とは、次に掲げるものをいうものとした。(第二条第三項関係)
(1) 人を欺き、又は窃取する行為等により家畜遺伝資源を取得する行為(以下「不正取得行為」という。)又はその管理の委託を受けて業務上自己の占有する他人の家畜遺伝資源を領得する行為(以下「不正領得行為」という。)
(2) 不正取得行為又は不正領得行為により取得し、又は領得した家畜遺伝資源を使用し、譲渡し、引き渡し、又は輸出する行為
(3) 不正取得行為又は不正領得行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないで、家畜遺伝資源を取得し、又はその取得した家畜遺伝資源を使用し、譲渡し、引き渡し、若しくは輸出する行為
(4) その譲渡又は引渡しを受けた後に不正の利益を得る目的で、又は家畜遺伝資源生産事業者に損害を加える目的で、当該譲渡又は引渡しに係る契約により明示された使用する者の範囲又は使用の目的に関する制限を超えて家畜遺伝資源を使用し、譲渡し、引き渡し、又は輸出する行為
(5) (4)に掲げる行為(家畜遺伝資源を譲渡し、又は引き渡す行為に限る。)の介在を知って、又は重大な過失により知らないで、家畜遺伝資源を取得し、又はこれらの行為により取得した家畜遺伝資源を使用し、譲渡し、引き渡し、又は輸出する行為
(6) 自己の(2)から(5)までに掲げる行為(家畜遺伝資源を使用する行為に限る。以下「不正使用行為」という。)により生じた家畜を家畜若しくは家畜の精液若しくは受精卵(以下「家畜等」という。)の生産の用に供し、又は受精卵を使用し、譲渡し、引き渡し、又は輸出する行為
(7) その家畜又は受精卵が他人の不正使用行為により生じたものであることを知って、又は重大な過失により知らないで、家畜又は受精卵を取得し、又はその取得した家畜を家畜等の生産の用に供し、又は受精卵を使用し、譲渡し、引き渡し、若しくは輸出する行為
(8) 自己の(6)又は(7)に掲げる行為(家畜を家畜等の生産の用に供する行為又は受精卵を使用する行為に限る。(9)において同じ。)により生じた家畜等を譲渡し、引き渡し、又は輸出する行為
(9) その家畜等が他人の(6)又は(7)に掲げる行為により生じたものであることを知って、又は重大な過失により知らないで、家畜等を取得し、又はその取得した家畜等を譲渡し、引き渡し、若しくは輸出する行為
3 差止請求、損害賠償
(一) 差止請求権
不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある家畜遺伝資源生産事業者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求すること等ができるものとした。(第三条関係)
(二) 損害賠償
不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずるものとした。(第四条関係)
4 罰則
(一) 不正の利益を得る目的で、又はその家畜遺伝資源生産事業者に損害を加える目的で、人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫し、又は窃取する行為により、家畜遺伝資源を取得する等の違反行為をした者は、一〇年以下の懲役若しくは一、〇〇〇万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するものとした。(第一八条関係)
(二) 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して三億円以下の罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科するものとした。(第一九条関係)
5 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとした。
家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律(令和二年法律第二二号)の施行期日は、令和二年一〇月一日とすることとした。
◇家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律(法律第二二号)(農林水産省)
1 目的
この法律は、家畜遺伝資源の生産事業者間の公正な競争を確保するため、家畜遺伝資源に係る不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって畜産業の発展に寄与することを目的とするものとした。(第一条関係)
2 定義
(一) 「家畜遺伝資源」とは、家畜遺伝資源生産事業者が業として譲渡し、又は引き渡す特定家畜人工授精用精液等であって、当該家畜遺伝資源生産事業者が契約その他農林水産省令で定める行為によりその使用する者の範囲又はその使用の目的に関する制限を明示したものをいうものとした。(第二条第一項関係)
(二) 「家畜遺伝資源生産事業者」とは、家畜遺伝資源の生産の事業を行う者をいうものとした。(第二条第二項関係)
(三) 「不正競争」とは、次に掲げるものをいうものとした。(第二条第三項関係)
(1) 人を欺き、又は窃取する行為等により家畜遺伝資源を取得する行為(以下「不正取得行為」という。)又はその管理の委託を受けて業務上自己の占有する他人の家畜遺伝資源を領得する行為(以下「不正領得行為」という。)
(2) 不正取得行為又は不正領得行為により取得し、又は領得した家畜遺伝資源を使用し、譲渡し、引き渡し、又は輸出する行為
(3) 不正取得行為又は不正領得行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないで、家畜遺伝資源を取得し、又はその取得した家畜遺伝資源を使用し、譲渡し、引き渡し、若しくは輸出する行為
(4) その譲渡又は引渡しを受けた後に不正の利益を得る目的で、又は家畜遺伝資源生産事業者に損害を加える目的で、当該譲渡又は引渡しに係る契約により明示された使用する者の範囲又は使用の目的に関する制限を超えて家畜遺伝資源を使用し、譲渡し、引き渡し、又は輸出する行為
(5) (4)に掲げる行為(家畜遺伝資源を譲渡し、又は引き渡す行為に限る。)の介在を知って、又は重大な過失により知らないで、家畜遺伝資源を取得し、又はこれらの行為により取得した家畜遺伝資源を使用し、譲渡し、引き渡し、又は輸出する行為
(6) 自己の(2)から(5)までに掲げる行為(家畜遺伝資源を使用する行為に限る。以下「不正使用行為」という。)により生じた家畜を家畜若しくは家畜の精液若しくは受精卵(以下「家畜等」という。)の生産の用に供し、又は受精卵を使用し、譲渡し、引き渡し、又は輸出する行為
(7) その家畜又は受精卵が他人の不正使用行為により生じたものであることを知って、又は重大な過失により知らないで、家畜又は受精卵を取得し、又はその取得した家畜を家畜等の生産の用に供し、又は受精卵を使用し、譲渡し、引き渡し、若しくは輸出する行為
(8) 自己の(6)又は(7)に掲げる行為(家畜を家畜等の生産の用に供する行為又は受精卵を使用する行為に限る。(9)において同じ。)により生じた家畜等を譲渡し、引き渡し、又は輸出する行為
(9) その家畜等が他人の(6)又は(7)に掲げる行為により生じたものであることを知って、又は重大な過失により知らないで、家畜等を取得し、又はその取得した家畜等を譲渡し、引き渡し、若しくは輸出する行為
3 差止請求、損害賠償
(一) 差止請求権
不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある家畜遺伝資源生産事業者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求すること等ができるものとした。(第三条関係)
(二) 損害賠償
不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずるものとした。(第四条関係)
4 罰則
(一) 不正の利益を得る目的で、又はその家畜遺伝資源生産事業者に損害を加える目的で、人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫し、又は窃取する行為により、家畜遺伝資源を取得する等の違反行為をした者は、一〇年以下の懲役若しくは一、〇〇〇万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するものとした。(第一八条関係)
(二) 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して三億円以下の罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科するものとした。(第一九条関係)
5 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとした。
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