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特別会計に関する法律の一部改正(令和2年6月12日法律第54号〔附則第4条〕 令和2年6月12日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和2年06月12日
- 施行日 令和2年06月12日
財務省
平成19年法律第23号
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- 公布日 令和2年06月12日
- 施行日 令和2年06月12日
財務省
平成19年法律第23号
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◇新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(法律第五四号)(厚生労働省)
1 趣旨
この法律は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置が労働者及び事業主に及ぼす影響の緩和を図るため、雇用保険法の特例等を定めるものとした。(第一条関係)
2 定義
この法律において「新型コロナウイルス感染症」とは、新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいうこととした。(第二条関係)
3 給付日数の延長に関する特例
(一) 雇用保険の受給資格者であって、就職が困難な受給資格者以外のもの(個別延長給付又は地域延長給付の支給を受けることができるものを除く。)のうち、次に掲げる場合の区分に応じ次に定める者については、公共職業安定所長が、その地域における雇用機会の状況及び新型コロナウイルス感染症についての新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施の状況その他の事情を勘案し、雇用保険法第二四条の二第一項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めた場合においては、(三)の期間内の失業している日(失業の認定を受けた日に限る。)について、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができることとした。(第三条第一項関係)
(1) 受給資格に係る離職の日が、新型コロナウイルス感染症について新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされた日以前である場合 当該日において現に受給資格者である者
(2) 受給資格に係る離職の日が、新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされた日後新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言がされた日以前である場合 特定理由離職者又は特定受給資格者である者
(3) 受給資格に係る離職の日が、新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言がされた日後である場合 特定理由離職者(雇用保険法第二四条の二第一項に規定するものに限る。)又は特定受給資格者であって、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響(以下「新型コロナウイルス感染症等の影響」という。)により離職を余儀なくされた者
(二) (一)の場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、六〇日(雇用保険法第二三条第一項第二号イ又は第三号イに該当する受給資格者にあっては、三〇日)を限度とするものとした。(第三条第二項関係)
(三) (一)の基本手当の支給(㈣において「特例延長給付」という。)を受ける受給資格者の受給期間は、雇用保険法第二〇条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に(二)の日数を加えた期間とすることとした。(第三条第三項関係)
(四) 特例延長給付に関する調整等に関する規定の整備を行うこととした。(第三条第四項関係)
4 雇用保険法による雇用安定事業の特例
政府は、新型コロナウイルス感染症等の影響による労働者の失業の予防を図るため、雇用安定事業として、新型コロナウイルス感染症等の影響により事業主が休業させ、その休業させられている期間の全部又は一部について賃金の支払を受けることができなかった被保険者に対して、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を支給する事業を実施することができることとした。(第四条関係)
5 被保険者でない労働者に対する給付金
(一) 政府は、新型コロナウイルス感染症等の影響による労働者の失業の予防を図るため、新型コロナウイルス感染症等の影響により事業主が休業させ、その休業させられている期間の全部又は一部について賃金の支払を受けることができなかった被保険者でない労働者(厚生労働省令で定める者を除く。)に対して、予算の範囲内において、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金に準じて特別の給付金を支給することができることとした。(第五条第一項関係)
(二) (一)の給付金の支給について雇用保険法の立入検査等に関する規定を準用するものとした。(第五条第二項関係)
6 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金等の受給権の保護
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金及び5の㈠の給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができないこととした。(第六条関係)
7 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金等の公課の禁止
租税その他の公課は、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金及び5の(一)の給付金として支給を受けた金銭を標準として課することができないこととした。(第七条関係)
8 厚生労働省令への委任
この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定めることとした。(第八条関係)
9 施行期日等
(一) 雇用保険法の一部改正
(1) 国庫は、令和二年度及び令和三年度における求職者給付等に要する費用の一部に充てるため、新型コロナウイルス感染症等の影響による経済情勢の変化及び労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況を踏まえ、必要がある場合には、雇用保険法附則第一四条第一項に規定する額のほか、予算で定めるところにより、その費用の一部を負担することができることとした。(附則第三条関係)
(2) 国庫は、令和二年度及び令和三年度における4の事業並びに同事業を実施する期間において実施する雇用保険法第六二条第一項第一号に掲げる事業及び同項第六号に掲げる事業(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するために実施する事業であって、厚生労働省令で定めるものに限る。)に要する費用のうち、これらの事業に基づき支給又は助成をする額と同法第一六条第一項の規定による基本手当の日額の最高額との差及び当該支給又は助成に係る事業主が中小規模の事業者であるか否かの別を考慮して政令で定めるところにより算定した額について負担するものとした。(附則第三条関係)
(二) 特別会計に関する法律の一部改正
(1) 一般会計から雇用勘定への繰入れの暫定措置
令和二年度及び令和三年度においては、予算で定めるところにより、(一)の(2)の事業に要する費用で国庫が負担するものに相当する額は、一般会計から雇用勘定に繰り入れるものとした。(附則第四条関係)
(2) 雇用勘定の積立金の特例
雇用勘定の積立金に関し、次の特例を設けることとした。(附則第四条関係)
イ 令和二年度及び令和三年度において、雇用勘定の積立金は、育児休業給付費を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、同勘定の歳入に繰り入れることができることとした。
ロ イにより繰り入れた金額の総額等については、後日、雇用勘定において、毎会計年度の育児休業給付費充当歳入額から当該年度の育児休業給付費充当歳出額を控除して残余がある場合には、当該繰り入れた金額の総額等の合計額に相当する金額に達するまでの金額を同勘定の積立金に組み入れなければならないこととした。
ハ 令和二年度及び令和三年度において、雇用勘定の積立金は、雇用安定事業費(雇用保険法第六二条第一項第一号に掲げる事業及び4の事業に要する費用に限る。)を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、同勘定の歳入に繰り入れることができることとした。
ニ ハにより繰り入れた金額の総額等については、後日、雇用勘定において、毎会計年度の二事業費充当歳入額から当該年度の二事業費充当歳出額を控除して残余がある場合には、当該繰り入れた金額の総額等の合計額に相当する金額に達するまでの金額を同勘定の積立金に組み入れなければならないこととした。
(三) 施行期日
この法律は、公布の日から施行することとした。
1 趣旨
この法律は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置が労働者及び事業主に及ぼす影響の緩和を図るため、雇用保険法の特例等を定めるものとした。(第一条関係)
2 定義
この法律において「新型コロナウイルス感染症」とは、新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいうこととした。(第二条関係)
3 給付日数の延長に関する特例
(一) 雇用保険の受給資格者であって、就職が困難な受給資格者以外のもの(個別延長給付又は地域延長給付の支給を受けることができるものを除く。)のうち、次に掲げる場合の区分に応じ次に定める者については、公共職業安定所長が、その地域における雇用機会の状況及び新型コロナウイルス感染症についての新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施の状況その他の事情を勘案し、雇用保険法第二四条の二第一項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めた場合においては、(三)の期間内の失業している日(失業の認定を受けた日に限る。)について、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができることとした。(第三条第一項関係)
(1) 受給資格に係る離職の日が、新型コロナウイルス感染症について新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされた日以前である場合 当該日において現に受給資格者である者
(2) 受給資格に係る離職の日が、新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされた日後新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言がされた日以前である場合 特定理由離職者又は特定受給資格者である者
(3) 受給資格に係る離職の日が、新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言がされた日後である場合 特定理由離職者(雇用保険法第二四条の二第一項に規定するものに限る。)又は特定受給資格者であって、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響(以下「新型コロナウイルス感染症等の影響」という。)により離職を余儀なくされた者
(二) (一)の場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、六〇日(雇用保険法第二三条第一項第二号イ又は第三号イに該当する受給資格者にあっては、三〇日)を限度とするものとした。(第三条第二項関係)
(三) (一)の基本手当の支給(㈣において「特例延長給付」という。)を受ける受給資格者の受給期間は、雇用保険法第二〇条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に(二)の日数を加えた期間とすることとした。(第三条第三項関係)
(四) 特例延長給付に関する調整等に関する規定の整備を行うこととした。(第三条第四項関係)
4 雇用保険法による雇用安定事業の特例
政府は、新型コロナウイルス感染症等の影響による労働者の失業の予防を図るため、雇用安定事業として、新型コロナウイルス感染症等の影響により事業主が休業させ、その休業させられている期間の全部又は一部について賃金の支払を受けることができなかった被保険者に対して、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を支給する事業を実施することができることとした。(第四条関係)
5 被保険者でない労働者に対する給付金
(一) 政府は、新型コロナウイルス感染症等の影響による労働者の失業の予防を図るため、新型コロナウイルス感染症等の影響により事業主が休業させ、その休業させられている期間の全部又は一部について賃金の支払を受けることができなかった被保険者でない労働者(厚生労働省令で定める者を除く。)に対して、予算の範囲内において、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金に準じて特別の給付金を支給することができることとした。(第五条第一項関係)
(二) (一)の給付金の支給について雇用保険法の立入検査等に関する規定を準用するものとした。(第五条第二項関係)
6 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金等の受給権の保護
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金及び5の㈠の給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができないこととした。(第六条関係)
7 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金等の公課の禁止
租税その他の公課は、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金及び5の(一)の給付金として支給を受けた金銭を標準として課することができないこととした。(第七条関係)
8 厚生労働省令への委任
この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定めることとした。(第八条関係)
9 施行期日等
(一) 雇用保険法の一部改正
(1) 国庫は、令和二年度及び令和三年度における求職者給付等に要する費用の一部に充てるため、新型コロナウイルス感染症等の影響による経済情勢の変化及び労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況を踏まえ、必要がある場合には、雇用保険法附則第一四条第一項に規定する額のほか、予算で定めるところにより、その費用の一部を負担することができることとした。(附則第三条関係)
(2) 国庫は、令和二年度及び令和三年度における4の事業並びに同事業を実施する期間において実施する雇用保険法第六二条第一項第一号に掲げる事業及び同項第六号に掲げる事業(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するために実施する事業であって、厚生労働省令で定めるものに限る。)に要する費用のうち、これらの事業に基づき支給又は助成をする額と同法第一六条第一項の規定による基本手当の日額の最高額との差及び当該支給又は助成に係る事業主が中小規模の事業者であるか否かの別を考慮して政令で定めるところにより算定した額について負担するものとした。(附則第三条関係)
(二) 特別会計に関する法律の一部改正
(1) 一般会計から雇用勘定への繰入れの暫定措置
令和二年度及び令和三年度においては、予算で定めるところにより、(一)の(2)の事業に要する費用で国庫が負担するものに相当する額は、一般会計から雇用勘定に繰り入れるものとした。(附則第四条関係)
(2) 雇用勘定の積立金の特例
雇用勘定の積立金に関し、次の特例を設けることとした。(附則第四条関係)
イ 令和二年度及び令和三年度において、雇用勘定の積立金は、育児休業給付費を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、同勘定の歳入に繰り入れることができることとした。
ロ イにより繰り入れた金額の総額等については、後日、雇用勘定において、毎会計年度の育児休業給付費充当歳入額から当該年度の育児休業給付費充当歳出額を控除して残余がある場合には、当該繰り入れた金額の総額等の合計額に相当する金額に達するまでの金額を同勘定の積立金に組み入れなければならないこととした。
ハ 令和二年度及び令和三年度において、雇用勘定の積立金は、雇用安定事業費(雇用保険法第六二条第一項第一号に掲げる事業及び4の事業に要する費用に限る。)を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、同勘定の歳入に繰り入れることができることとした。
ニ ハにより繰り入れた金額の総額等については、後日、雇用勘定において、毎会計年度の二事業費充当歳入額から当該年度の二事業費充当歳出額を控除して残余がある場合には、当該繰り入れた金額の総額等の合計額に相当する金額に達するまでの金額を同勘定の積立金に組み入れなければならないこととした。
(三) 施行期日
この法律は、公布の日から施行することとした。
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