カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

PICK UP! 法令改正情報

PICK UP! Amendment of legislation information

沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正(令和2年6月26日政令第207号〔第12条〕 令和4年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和2年06月26日
  • 施行日 令和4年04月01日

財務省

昭和47年政令第151号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇法人税法施行令等の一部を改正する政令(政令第二〇七号)(財務省)

一 法人税法施行令の一部改正
 1 損益通算により所得の金額の計算上損金の額に算入される金額又は益金の額に算入される金額がある場合にはその損金の額に算入される金額を利益積立金額に加算し、又はその益金の額に算入される金額を利益積立金額から減算するほか、通算法人が他の通算法人の株式又は出資を有する場合において、当該他の通算法人について通算終了事由が生ずるとき等の利益積立金額の計算の細目を定めることとした。(法人税法施行令第九条関係)
 2 受取配当等の益金不算入制度における関連法人株式等に係る配当等の額の益金不算入額から控除する利子の額に相当する金額について、関連法人株式等に係る配当等の額の四パーセント相当額(その事業年度に係る支払利子等の額の合計額の一〇パーセント相当額を上限とする。)とするほか、その配当等を受ける内国法人が通算法人である場合にはその上限を各通算法人の支払利子等の額の総額により調整する等の細目を定めることとした。(法人税法施行令第一九条関係)
 3 外国子会社配当等の益金不算入制度における外国子会社に該当するかどうかの判定について、剰余金の配当等を受ける内国法人が通算法人である場合には他の通算法人の有する株式等を含めて判定を行うこととした。(法人税法施行令第二二条の四関係)
 4 通算法人が有する他の通算法人の株式又は出資の評価損益及び当該他の通算法人以外の通算法人に対する譲渡損益を計上しないこととする措置について、他の通算法人から除外される法人の範囲を定めるとともに、非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価の対象となる資産等の範囲の見直しを行うほか、所要の整備を行うこととした。(法人税法施行令第二四条の三、第六八条の三、第一一三条の三、第一一九条、第一一九条の一一の二、第一二二条の一二、第一二三条の一一及び第一三一条の一五~第一三一条の一七関係)
 5 欠損金の繰越控除制度について、次のとおり整備を行うこととした。(法人税法施行令第一一二条~第一一三条の二関係)
  (一) 通算法人を合併法人とする適格合併が行われた場合等の繰越欠損金額に係る引継ぎの制限について、その制限の対象となる通算完全支配関係に準ずる関係の範囲等の細目を定める。
  (二) 通算制度の開始又は通算制度への加入に伴う資産の時価評価の対象外となる法人(以下「時価評価除外法人」という。)に該当する通算法人が支配関係発生日以後に新たに事業を開始した場合の繰越欠損金額に係る繰越控除の適用の制限について、その制限の対象から除外される継続して支配関係がある場合及び通算法人と他の通算法人とが共同で事業を行う場合並びにその制限の対象となる金額の計算の細目等を定める。
  (三) 欠損金の繰越控除制度における控除限度額をその繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の所得の金額とする措置について、その対象から除外される他の通算法人のいずれかが新設法人に該当しない場合の細目を定める。
 6 会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入制度について、評価損益の計上のある民事再生等一定の事実に係る措置における他の通算法人のうちに同措置の適用を受ける法人がある場合の通算法人の損金算入限度額の計算の細目を定めることとした。(法人税法施行令第一一八条関係)
 7 内国法人の有する株式を発行した他の通算法人(通算親法人等を除く。)に通算終了事由が生じた場合のその株式の一単位当たり帳簿価額を、当該他の通算法人の通算終了事由が生じた時の直前の帳簿価額に簿価純資産不足額を加算し、又は当該直前の帳簿価額から簿価純資産超過額を減算した金額をその株式の数で除して計算した金額とすることとした。(法人税法施行令第一一九条の三関係)
 8 通算法人と他の通算法人との間で行われるデリバティブ取引に係るみなし決済損益額は、為替予約取引等に係るものを除き、ないものとすることとした。(法人税法施行令第一二〇条関係)
 9 完全支配関係がある法人の間の取引に係る損益について、通算制度からの離脱等の時に譲渡損益調整額を計上することとなる事由の細目を定めることとした。(法人税法施行令第一二二条の一二関係)
 10 リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例について、通算制度の開始、通算制度への加入又は通算制度からの離脱等の直前のリース譲渡に係る損益で繰り延べられているものを計上する措置の対象から除外される契約の範囲等の細目を定めることとした。(法人税法施行令第一二七条関係)
 11 損益通算について、通算法人の通算前所得金額又は通算前欠損金額を期限内申告における通算前所得金額又は通算前欠損金額とみなすこととする措置を税務署長が不適用とすることができる措置における要件の細目を定めることとした。(法人税法施行令第一三一条の七関係)
 12 損益通算の対象となる欠損金額の特例について、次のとおり整備を行うこととした。(法人税法施行令第一三一条の八関係)
  (一) その適用の対象から除外される継続して支配関係がある場合及び通算法人と他の通算法人とが共同で事業を行う場合の細目並びに損益通算の対象外となる欠損金額に係る特定資産譲渡等損失額の細目を定める。
  (二) 多額の償却費の額が生ずる事業年度の細目を定める。
 13 欠損金の通算について、次のとおり整備を行うこととした。(法人税法施行令第一三一条の九関係)
  (一) 通算親法人が欠損金の繰越控除の適用を受ける事業年度開始の日から起算して一〇年前の日以後に設立された法人である場合におけるその開始の日前一〇年以内に開始した事業年度に相当する期間の細目を定める。
  (二) 通算法人の当該事業年度の損金算入限度額又は過年度の欠損金額が期限内申告における損金算入限度額又は過年度の欠損金額と異なる場合にその通算法人のみで欠損金の繰越控除額を再計算することとする措置について、その適用がある場合における損金算入欠損金額の計算の細目を定める。
  (三) 通算法人の当該事業年度開始の日前一〇年以内に開始した各事業年度に係る当該通算法人の対応事業年度が二以上ある場合における損金算入欠損金額等の計算の細目について定める。
  (四) 通算法人の各事業年度の欠損金の一部が特定欠損金額である場合には、欠損金の繰越控除制度において損金の額に算入された欠損金額等については、まず特定欠損金額から成るものとする。
 14 通算法人の合併等があった場合の欠損金の損金算入制度について、通算完全支配関係に準ずる関係の範囲及びその対象となる事業年度の要件の細目を定めることとした。(法人税法施行令第一三一条の一〇関係)
 15 通算法人の範囲、通算制度の承認の申請手続等及び時価評価資産等の範囲の細目を定めることとした。(法人税法施行令第一三一条の一一~第一三一条の一三関係)
 16 通算制度の取りやめの承認の手続等の細目を定めることとした。(法人税法施行令第一三一条の一四関係)
 17 通算制度の開始、通算制度への加入及び通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価について、次のとおり整備を行うこととした。(法人税法施行令第一三一条の一五~第一三一条の一八関係)
  (一) 時価評価の対象となる資産の範囲及び時価評価除外法人の要件等の細目を定める。
  (二) 通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価に係る要件について、有する資産に含み益がある場合の細目及び時価評価の対象となる通算法人の株式又は出資を有する他の通算法人において通算終了直前事業年度終了の時後に生ずることが見込まれているその株式又は出資の譲渡等による損失の額の細目を定める。
 18 特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入制度について、その適用の対象から除外される継続して支配関係がある場合及び通算法人と他の通算法人とが共同で事業を行う場合の細目並びに特定資産譲渡等損失額の細目を定めることとした。(法人税法施行令第一三一条の一九関係)
 19 特定同族会社の特別税率について、次のとおり整備を行うこととした。(法人税法施行令第一三九条の八、第一三九条の九及び第一四〇条関係)
  (一) 留保金額の計算上他の通算法人から受ける配当等の額のうち益金算入額に相当する金額を控除する。
  (二) 留保金額の計算上加算される受取配当等の益金不算入額から控除される他の通算法人から受ける配当等の額等の細目を定める。
  (三) 留保金額の計算上、特定同族会社である通算法人の他の通算法人に対する配当等の額を留保金額に加算し、他の通算法人以外の者に対する配当等の額として留保金額から控除される金額は(1)に掲げる金額を(2)に掲げる金額の比で配分した金額と(3)に掲げる金額との合計額とする。
   (1) 各通算法人の通算法人以外の者に対する配当等の額のうち他の通算法人から受けた配当等の額に達するまでの金額の合計額
   (2) 他の通算法人に対する配当等の額から他の通算法人から受けた配当等の額を控除した金額
   (3) 通算法人以外の者に対する配当等の額が他の通算法人から受けた配当等の額を超える部分の金額
  (四) 他の制度の適用を受ける場合における留保金額等の調整を行う。
 20 外国税額控除制度について、通算法人の控除限度額は、その通算法人及び他の通算法人の法人税の額の合計額等を基礎として計算することとした。(法人税法施行令第一四八条関係)
 21 国税通則法の災害等による期限延長制度により通算法人の申告期限が延長された場合に他の通算法人についても申告期限が延長されたものとする措置について、その延長される期日等を定めることとした。(法人税法施行令第一五〇条の三関係)

二 地方法人税法施行令の一部改正
 1 外国税額控除制度について、通算法人の控除限度額は、その通算法人及び他の通算法人の地方法人税の額の合計額等を基礎として計算することとした。(地方法人税法施行令第三条関係)
 2 国税通則法の災害等による期限延長制度により通算法人の申告期限が延長された場合に他の通算法人についても申告期限が延長されたものとする措置について、その延長される期日等を定めることとした。(地方法人税法施行令第六条関係)
 3 地方法人税に係る外国税額の還付について、手続等を定めることとした。(地方法人税法施行令第八条、第九条、第一一条及び第一四条関係)

三 租税特別措置法施行令の一部改正
 1 試験研究を行った場合の特別税額控除制度について、中小企業技術基盤強化税制の適用を受けようとする通算親法人である農業協同組合等の範囲、中小企業者に該当する通算法人の範囲を定めるほか、所要の整備を行うこととした。(租税特別措置法施行令第五条の三及び第二七条の四関係)
 2 新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除制度について、通算法人の控除限度額の計算の細目を定めることとした。(租税特別措置法施行令第三五条関係)
 3 沖縄の認定法人の課税の特例について、通算法人の損金算入額の計算の基礎となる所得の金額の計算の細目を定めることとした。(租税特別措置法施行令第三六条関係)
 4 国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例について、通算法人の損金算入額の計算の基礎となる所得の金額の計算の細目を定めることとした。(租税特別措置法施行令第三七条関係)
 5 通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額の特例の適用がある場合における法人税法の規定による申告又は還付の特例等の適用に関する事項を定めることとするほか、その他の租税特別措置について所要の整備を行うこととした。

四 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部改正
 通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額の特例について、特例の適用がある場合における法人税法の規定による申告又は還付の特例等の適用に関する事項を定めることとするほか、所要の整備を行うこととした。

五 所得税法施行令の一部改正
 法人税法の一部改正に伴う所要の整備を行うこととした。(所得税法施行令第五五条、第六一条、第一一二条~第一一四条、第一七〇条、第二八一条、第三三四条の二及び第三四五条関係)

六 相続税法施行令の一部改正
 法人税法の一部改正に伴う所要の整備を行うこととした。(相続税法施行令第一条の一〇、第一条の一二及び第三一条関係)

七 地価税法施行令の一部改正
 法人税法の一部改正に伴う所要の整備を行うこととした。(地価税法施行令第二二条関係)

八 消費税法施行令の一部改正
 消費税法等の一部改正に伴う所要の整備を行うこととした。(消費税法施行令第二条、第二八条及び第六三条の二関係)

九 国税通則法施行令の一部改正
 法人税法等の一部改正に伴う所要の整備を行うこととした。(国税通則法施行令第五条、第一三条、第一四条、第三〇条の五及び第四一条関係)

一〇 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令の一部改正
 消費税法の一部改正に伴う所要の整備を行うこととした。(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令第二条及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令第二条関係)

一一 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の一部改正
 法人税法等の一部改正に伴う所要の整備を行うこととした。(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令第六条及び第二七条~第三一条関係)

一二 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正
 租税特別措置法の一部改正に伴う所要の整備を行うこととした。(旧沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第六三条の四関係)

一三 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部改正
 法人税法の一部改正に伴う所要の整備を行うこととした。(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第一条の二及び第六条関係)

一四 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部改正
 1 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律の適用対象から除かれる租税特別措置法の規定の範囲の見直しを行うこととした。(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令第一条関係)
 2 適用額明細書の提出義務の対象となる法人税関係特別措置の範囲の見直しを行うこととした。(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令第二条関係)

一五 復興特別所得税に関する政令の一部改正
 復興特別所得税に係る法人税法施行令等の規定の適用について、所要の整備を行うこととした。(復興特別所得税に関する政令第一三条関係)

一六 法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四二年政令第一〇六号)の一部改正
 契約者配当に関する経過規定について、所要の整備を行うこととした。(法人税法施行令の一部を改正する政令附則第五条関係)

一七 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成一七年政令第一〇三号)の一部改正
 租税特別措置法の一部改正に伴う所要の整備を行うこととした。(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第一九条関係)

一八 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成一八年政令第一三五号)の一部改正
 租税特別措置法の一部改正に伴う所要の整備を行うこととした。(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第二九条関係)

一九 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二一年政令第一〇八号)の一部改正
 租税特別措置法の一部改正に伴う所要の整備を行うこととした。(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令附則第二三条関係)

二〇 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二三年政令第三八三号)の一部改正
 租税特別措置法の一部改正に伴う所要の整備を行うこととした。(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第一一条関係)

二一 消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成二七年政令第一四五号)の一部改正
 消費税法の一部改正等に伴う所要の整備を行うこととした。(消費税法施行令等の一部を改正する政令附則第六条関係)

二二 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二八年政令第一五九号)の一部改正
 租税特別措置法の一部改正に伴う所要の整備を行うこととした。(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令附則第一八条関係)

二三 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二九年政令第一一四号)の一部改正
 法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置について、通算制度の開始、通算制度への加入又は通算制度からの離脱(通算制度からの離脱にあっては、離脱前に行う主要な事業が引き続き行われることが見込まれていない場合に限る。)前の特別勘定の金額で繰り延べている収益を計上することとされる場合のその計上することとされる場合から除かれる要件等の細目を定めることとした。(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令附則第二三条関係)

二四 法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三〇年政令第一三二号)の一部改正
 長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置について、通算制度の開始、通算制度への加入又は通算制度からの離脱等の直前の特定資産の販売等に係る損益で繰り延べられているものを計上する措置の対象から除外される契約の範囲等の細目を定めるほか、所要の整備を行うこととした。(法人税法施行令等の一部を改正する政令附則第一三条関係)

二五 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成三一年政令第一〇二号)の一部改正
 租税特別措置法の一部改正に伴う所要の整備を行うこととした。(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令附則第二〇条及び第二一条関係)

二六 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第一二一号)の一部改正
 租税特別措置法の一部改正に伴う所要の整備を行うこととした。(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第三三条関係)

二七 施行期日
 この政令は、令和四年四月一日から施行することとした。
  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索