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児童扶養手当法施行令の一部改正(令和2年7月8日政令第219号〔第6条〕 令和2年9月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年07月08日
- 施行日 令和2年09月01日
厚生労働省
昭和36年政令第405号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年07月08日
- 施行日 令和2年09月01日
厚生労働省
昭和36年政令第405号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第二一九号)(厚生労働省)
一 労働者災害補償保険法施行令の一部改正関係
複数事業労働者休業給付、複数事業労働者障害年金、複数事業労働者遺族年金及び複数事業労働者傷病年金について、同一の事由により支給される厚生年金保険法等に基づく年金たる給付との併給調整を行うことに関して必要な規定の整備を行うものとした。(第一条関係)
二 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令の一部改正関係
労災保険率の算定に当たって、労災保険率の算定の基礎となる保険給付に要する費用の予想額の算定の基礎となる事項に複数業務要因災害に関する保険給付の種類ごとの受給者数及び平均受給期間を加えるとともに、複数業務要因災害に係る災害率を考慮するものとした。(第二条関係)
三 行政手続法施行令の一部改正関係
行政手続法第三九条第四項第四号の意見公募手続の適用除外に該当する命令等に、次に掲げる命令等を追加するものとした。(第九条関係)
1 労働者災害補償保険法第七条第一項第二号、第八条第三項、第二〇条の三第二項において準用する第一三条第三項、第二〇条の四第二項において準用する第一四条第二項及び第一四条の二、第二〇条の五第三項において準用する第一五条の二、第二〇条の六第三項において準用する第一六条の二第一項第四号、第二〇条の七第二項において準用する第一七条、第二〇条の八第二項において準用する第一八条の二、第二〇条の九第二項において準用する第一九条の二、第二〇条の三第一項、第二〇条の一〇、第六〇条の三第三項において準用する第五九条第三項、第六〇条の四第四項において準用する第六〇条第三項、第六〇条の二第一項、第六〇条の四第三項において読み替えて適用する第一六条の六第一項第二号並びに第二〇条の五第三項、第二〇条の六第三項及び第二〇条の八第二項において準用する別表第一各号の命令等
2 雇用保険法第三七条の五第一項第三号の命令等
四 施行期日
この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(令和二年法律第一四号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年九月一日)から施行することとした。ただし、三の2に掲げる事項は、令和四年一月一日から施行することとした。
一 労働者災害補償保険法施行令の一部改正関係
複数事業労働者休業給付、複数事業労働者障害年金、複数事業労働者遺族年金及び複数事業労働者傷病年金について、同一の事由により支給される厚生年金保険法等に基づく年金たる給付との併給調整を行うことに関して必要な規定の整備を行うものとした。(第一条関係)
二 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令の一部改正関係
労災保険率の算定に当たって、労災保険率の算定の基礎となる保険給付に要する費用の予想額の算定の基礎となる事項に複数業務要因災害に関する保険給付の種類ごとの受給者数及び平均受給期間を加えるとともに、複数業務要因災害に係る災害率を考慮するものとした。(第二条関係)
三 行政手続法施行令の一部改正関係
行政手続法第三九条第四項第四号の意見公募手続の適用除外に該当する命令等に、次に掲げる命令等を追加するものとした。(第九条関係)
1 労働者災害補償保険法第七条第一項第二号、第八条第三項、第二〇条の三第二項において準用する第一三条第三項、第二〇条の四第二項において準用する第一四条第二項及び第一四条の二、第二〇条の五第三項において準用する第一五条の二、第二〇条の六第三項において準用する第一六条の二第一項第四号、第二〇条の七第二項において準用する第一七条、第二〇条の八第二項において準用する第一八条の二、第二〇条の九第二項において準用する第一九条の二、第二〇条の三第一項、第二〇条の一〇、第六〇条の三第三項において準用する第五九条第三項、第六〇条の四第四項において準用する第六〇条第三項、第六〇条の二第一項、第六〇条の四第三項において読み替えて適用する第一六条の六第一項第二号並びに第二〇条の五第三項、第二〇条の六第三項及び第二〇条の八第二項において準用する別表第一各号の命令等
2 雇用保険法第三七条の五第一項第三号の命令等
四 施行期日
この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(令和二年法律第一四号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年九月一日)から施行することとした。ただし、三の2に掲げる事項は、令和四年一月一日から施行することとした。
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