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麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部改正(令和2年7月8日政令第220号 令和2年8月7日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年07月08日
- 施行日 令和2年08月07日
厚生労働省
平成2年政令第238号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年07月08日
- 施行日 令和2年08月07日
厚生労働省
平成2年政令第238号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(政令第二二〇号)(厚生労働省)
1 次に掲げる物を麻薬に指定することとした。(本則関係)
(一) N-(一-アミノ-三-メチル-一-オキソブタン-二-イル)-一-(四-フルオロベンジル)-一H-インダゾール-三-カルボキサミド及びその塩類
(二) 二-(エチルアミノ)-一-フェニルヘキサン-一-オン(別名N-エチルヘキセドロン)及びその塩類
(三) 一-(四-クロロ-二・五-ジメトキシフェニル)プロパン-二-アミン及びその塩類
(四) 一-(四-クロロフェニル)-二-(メチルアミノ)プロパン-一-オン(別名四-CMC)及びその塩類
(五) 一-フェニル-二-(ピロリジン-一-イル)ヘキサン-一-オン及びその塩類
(六) (E)-N-(一-フェネチルピペリジン-四-イル)-N-フェニルブタ-二-エナミド(別名クロトニルフェンタニル)及びその塩類
(七) N-(一-フェネチルピペリジン-四-イル)-N-フェニルペンタンアミド(別名バレリルフェンタニル)及びその塩類
(八) メチル=二-[一-(四-フルオロブチル)-一H-インダゾール-三-カルボキサミド]-三・三-ジメチルブタノアート及びその塩類
(九) メチル=二-[一-(五-フルオロペンチル)-一H-インダゾール-三-カルボキサミド]-三-メチルブタノアート及びその塩類
(一〇) メチル=二-[一-(五-フルオロペンチル)-一H-インドール-三-カルボキサミド]-三・三-ジメチルブタノアート及びその塩類
2 次に掲げる物を向精神薬に指定することとした。(本則関係)
八-クロロ-六-(二-フルオロフェニル)-一-メチル-四H-[一・二・四]トリアゾロ[四・三-a][一・四]ベンゾジアゼピン及びその塩類
3 この政令は、公布の日から起算して三〇日を経過した日から施行することとした。
1 次に掲げる物を麻薬に指定することとした。(本則関係)
(一) N-(一-アミノ-三-メチル-一-オキソブタン-二-イル)-一-(四-フルオロベンジル)-一H-インダゾール-三-カルボキサミド及びその塩類
(二) 二-(エチルアミノ)-一-フェニルヘキサン-一-オン(別名N-エチルヘキセドロン)及びその塩類
(三) 一-(四-クロロ-二・五-ジメトキシフェニル)プロパン-二-アミン及びその塩類
(四) 一-(四-クロロフェニル)-二-(メチルアミノ)プロパン-一-オン(別名四-CMC)及びその塩類
(五) 一-フェニル-二-(ピロリジン-一-イル)ヘキサン-一-オン及びその塩類
(六) (E)-N-(一-フェネチルピペリジン-四-イル)-N-フェニルブタ-二-エナミド(別名クロトニルフェンタニル)及びその塩類
(七) N-(一-フェネチルピペリジン-四-イル)-N-フェニルペンタンアミド(別名バレリルフェンタニル)及びその塩類
(八) メチル=二-[一-(四-フルオロブチル)-一H-インダゾール-三-カルボキサミド]-三・三-ジメチルブタノアート及びその塩類
(九) メチル=二-[一-(五-フルオロペンチル)-一H-インダゾール-三-カルボキサミド]-三-メチルブタノアート及びその塩類
(一〇) メチル=二-[一-(五-フルオロペンチル)-一H-インドール-三-カルボキサミド]-三・三-ジメチルブタノアート及びその塩類
2 次に掲げる物を向精神薬に指定することとした。(本則関係)
八-クロロ-六-(二-フルオロフェニル)-一-メチル-四H-[一・二・四]トリアゾロ[四・三-a][一・四]ベンゾジアゼピン及びその塩類
3 この政令は、公布の日から起算して三〇日を経過した日から施行することとした。
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