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漁業法施行令の一部改正(平成29年5月31日政令第153号〔附則第5条〕 平成29年6月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 平成29年05月31日
  • 施行日 平成29年06月01日

農林水産省

昭和25年政令第30号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇公職選挙法施行令の一部を改正する政令(政令第一五三号)(総務省)

一 選挙人名簿の登録制度の見直しに関する事項
 1 市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法(以下「法」という。)第二二条第一項の規定による選挙人名簿の登録を行う日を、同項の規定により毎年三月、六月、九月及び一二月(以下「登録月」という。)の一日の直後の同項に規定する地方公共団体の休日以外の日に定めた場合又は同項ただし書の規定により同項に規定する通常の登録日後に変更した場合には、直ちに当該登録を行う日を告示しなければならないものとした。(第一四条第一項関係)
 2 選挙人名簿及び在外選挙人名簿の縦覧制度の廃止に伴い、所要の規定の整備を図るものとした。(第二一条及び第二二条関係)
 3 市町村の選挙管理委員会は、法第二二条第一項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在(同日が衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日までの間にある場合を除く。)及び衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示のあった日現在において在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数を、遅滞なく、都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならないものとした。(第二三条の一六第一項関係)
 4 第二三条の一七第一項に規定する在外選挙人証等受渡簿(以下「在外選挙人証等受渡簿」という。)の抄本は、登録月(登録月の一日が衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の期日までの間にある場合には、当該登録月を除く。)の二日及び衆議院議員又は参議院議員の選挙の期日の公示又は告示のあった日(以下4において「基準日」という。)に当該基準日現在の在外選挙人証等受渡簿に基づき、調製しなければならないものとした。(第二三条の一七第二項関係)

二 引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する事項
 1 当日投票及び期日前投票の場合
  (一) 法第九条第三項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者で従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をしようとするものは、法第四四条第三項の規定により引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認を受けようとする場合には、投票管理者に対して、当該確認の申請をしなければならないものとした。(第三四条の三第一項関係)
  (二) 投票管理者は、(一)の申請があった場合には、直ちに、当該申請をした者が従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会に対して、その者が引き続き当該都道府県の区域内に住所を有するかどうかを照会しなければならないものとした。(第三四条の三第二項関係)
  (三) 市町村の選挙管理委員会は、(二)の照会を受けた場合には、直ちに、(一)の申請をした者に係る住民基本台帳法第三〇条の一〇第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)から提供を受けた同法第三〇条の九に規定する機構保存本人確認情報(以下「機構保存本人確認情報」という。)に基づき、投票管理者に対して、その者が引き続き当該都道府県の区域内に住所を有するかどうかを回答しなければならないものとした。(第三四条の三第三項関係)
  (四) 投票管理者は、法第九条第三項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者で従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をしようとするものにあっては、その者について、(三)の市町村の選挙管理委員会の回答に基づき引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを確認した後に、投票用紙を交付しなければならないものとした。(第三五条第一項関係)
 2 法第四九条第一項の規定による投票の場合
  (一) 都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第九条第三項の規定により当該選挙の選挙権を有する者が第五〇条第一項の規定による請求をする場合又はその者に代わって不在者投票施設の長若しくはその代理人が同条第四項の規定による請求をする場合には、同条第一項の選挙管理委員会の委員長に、引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認を申請しなければならないものとした。(第五〇条第五項関係)
  (二) 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第五〇条第一項、第二項又は第四項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第九条第三項の規定により当該選挙の選挙権を有する者にあっては、その者について、住民基本台帳法第三〇条の一〇第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により機構から提供を受けた機構保存本人確認情報に基づき、引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを確認しなければならないものとした。(第五三条第一項関係)
 3 法第四九条第二項の規定による投票の場合
  (一) 都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第九条第三項の規定により当該選挙の選挙権を有する者が第五九条の四第一項の規定による請求をする場合には、引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認を申請しなければならないものとした。(第五九条の四第三項関係)
  (二) 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第五九条の四第一項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求を受けた場合において、都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第九条第三項の規定により当該選挙の選挙権を有する者にあっては、その者について、住民基本台帳法第三〇条の一〇第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により機構から提供を受けた機構保存本人確認情報に基づき、引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを確認しなければならないものとした。(第五九条の四第四項関係)
 4 法第四九条第四項の規定による投票の場合
  (一) 都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第九条第三項の規定により当該選挙の選挙権を有する特定国外派遣隊員が第五九条の五の四第一項の申出をする場合には、当該特定国外派遣組織の長に、引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認を受ける旨の申出をしなければならないものとした。(第五九条の五の四第三項関係)
  (二) (一)の申出を受けた特定国外派遣組織の長は、当該申出をした特定国外派遣隊員について第五九条の五の四第五項の規定による請求をする場合には、同項の市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、当該申出に係る確認を申請しなければならないものとした。(第五九条の五の四第六項関係)
  (三) 市町村の選挙管理委員会の委員長は、第五九条の五の四第五項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第九条第三項の規定により当該選挙の選挙権を有する者にあっては、その者について、住民基本台帳法第三〇条の一〇第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により機構から提供を受けた機構保存本人確認情報に基づき、引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを確認しなければならないものとした。(第五九条の五の四第七項関係)

三 施行期日等に関する事項
 1 この政令は、公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律(平成二八年法律第九四号)の施行の日(平成二九年六月一日)から施行するものとした。
 2 一の1による改正後の公職選挙法施行令第一四条第一項の規定は、基準日(選挙人名簿に登録される資格(選挙人の年齢を除く。)の決定の基準となる日をいう。以下同じ。)がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後である選挙人名簿の登録について適用し、基準日が施行日前である選挙人名簿の登録については、なお従前の例によるものとした。(附則第二条第一項関係)
 3 二による改正後の公職選挙法施行令の規定は、施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例によるものとした。(附則第二条第六項関係)
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