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復興特別所得税に関する政令の一部改正(平成30年3月31日政令第149号 平成30年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 平成30年03月31日
- 施行日 平成30年04月01日
財務省
平成24年政令第16号
政令
新旧対照表
- 公布日 平成30年03月31日
- 施行日 平成30年04月01日
財務省
平成24年政令第16号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇復興特別所得税に関する政令の一部を改正する政令(政令第一四九号)(財務省)
1 復興特別所得税の額から控除する集団投資信託の収益の分配に係る分配時調整外国税相当額の計算等の細目を定めることとした。(第二条の二関係)
2 上場株式等の配当等に係る所得税の額又は復興特別所得税の額から控除された復興特別所得税の額がある場合における源泉徴収特別税額の計算の細目を定めることとした。(第一〇条関係)
3 集団投資信託の収益の分配に係る控除外国所得税の額がある場合における源泉徴収特別税額の計算の細目を定めることとした。(第一三条関係)
4 この政令は、一部の規定を除き、平成三二年一月一日から施行することとした。
1 復興特別所得税の額から控除する集団投資信託の収益の分配に係る分配時調整外国税相当額の計算等の細目を定めることとした。(第二条の二関係)
2 上場株式等の配当等に係る所得税の額又は復興特別所得税の額から控除された復興特別所得税の額がある場合における源泉徴収特別税額の計算の細目を定めることとした。(第一〇条関係)
3 集団投資信託の収益の分配に係る控除外国所得税の額がある場合における源泉徴収特別税額の計算の細目を定めることとした。(第一三条関係)
4 この政令は、一部の規定を除き、平成三二年一月一日から施行することとした。
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