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〈新設〉法務局における遺言書の保管等に関する政令(令和元年12月11日政令第178号 令和2年7月10日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和元年12月11日
  • 施行日 令和2年07月10日

法務省

令和元年政令第178号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇法務局における遺言書の保管等に関する政令(政令第一七八号)(法務省)

1 趣旨
 この政令は、法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三〇年法律第七三号。以下「法」という。)の規定による遺言書の保管及び情報の管理に関し必要な事項を定めることとした。(第一条関係)

2 遺言書の保管の申請の却下
 遺言書保管官は、法第四条第一項の遺言書の保管の申請(以下「遺言書の保管の申請」という。)が遺言者以外の者によるものである場合等には、理由を付した決定で、当該申請を却下しなければならないこととした。(第二条関係)

3 遺言者の住所等の変更の届出
 遺言者は、保管の申請をした遺言書が遺言書保管所に保管されている場合において、遺言者の住所等に変更が生じたときは、速やかに、その旨を遺言書保管官に届け出なければならないこととした。(第三条関係)

4 遺言者による遺言書保管ファイルの記録の閲覧
 遺言者は、遺言書保管官に対し、いつでも、保管の申請をした遺言書に係る遺言書保管ファイルに記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求をすることができることとした。(第四条関係)

5 遺言書の保管期間等
 (一) 法第六条第五項(法第七条第三項において準用する場合を含む。)の遺言者の生死が明らかでない場合における遺言者の死亡の日に相当する日として政令で定める日は、遺言者の出生の日から起算して一二〇年を経過した日とした。(第五条第一項関係)
 (二) 法第六条第五項(法第七条第三項において準用する場合を含む。)の相続に関する紛争を防止する必要があると認められる期間として政令で定める期間は、遺言書については五〇年とし、遺言書に係る情報については一五〇年とした。(第五条第二項関係)

6 遺言書情報証明書の送付請求等
 遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付を請求する場合において、その送付を求めるときは、電子情報処理組織を使用する方法により行う場合を除き、当該送付に要する費用を納付しなければならないこととした。(第六条関係)

7 受遺者等に類する関係相続人等
 法第九条第一項第二号チの受遺者等に類するものとして政令で定める者は、国家公務員災害補償法(昭和二六年法律第一九一号)以外の法令において引用し、準用し、又はその例によることとされる同法第一七条の五第三項の規定により遺族補償一時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者等とした。(第七条関係)

8 遺言執行者等に類する関係相続人等
 法第九条第一項第三号トの遺言執行者等に類するものとして政令で定める者は、著作権法(昭和四五年法律第四八号)第一一六条第二項ただし書の規定により同条第一項の請求についてその順位を別に定められた者等とした。(第八条関係)

9 関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧
 (一) 法第九条第一項の関係相続人等(遺言者の相続人、受遺者、遺言執行者等)は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている遺言書について、遺言書保管ファイルに記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求をすることができることとした。(第九条第一項~第三項関係)
 (二) 遺言書保管官は、㈠の請求により遺言書保管ファイルに記録された事項を表示したものの閲覧をさせたときは、速やかに、当該遺言書を保管している旨を遺言者の相続人、受遺者及び遺言執行者に通知することとした。(第九条第四項関係)

10 申請書等の閲覧
 (一) 遺言者は、特別の事由があるときは、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請に係る申請書又はその添付書類等の閲覧の請求をすることができることとした。(第一〇条第一項及び第二項関係)
 (二) 遺言者の相続人等は、当該遺言者が死亡している場合において、特別の事由があるときは、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請に係る申請書又はその添付書類等の閲覧の請求をすることができることとした。(第一〇条第三項及び第四項関係)

11 施行期日
 この政令は、法の施行の日(令和二年七月一〇日)から施行することとした。
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