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著作権法施行令の一部改正(令和元年6月28日政令第42号 令和元年7月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和元年06月28日
- 施行日 令和元年07月01日
法務省
昭和45年政令第335号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和元年06月28日
- 施行日 令和元年07月01日
法務省
昭和45年政令第335号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇著作権法施行令の一部を改正する政令(政令第四二号)(文部科学省)
1 相続その他の一般承継による著作権等の移転の登録に係る規定の整備
㈠ 相続又は法人の合併による権利の移転の登録は、登録権利者だけで申請することができることとした。(第一八条関係)
㈡ 登録の原因が相続その他の一般承継による申請の場合に申請書に添付する資料を定めることとした。(第二一条第一項関係)
2 併合申請及び添付資料の省略に係る規定の整備
㈠ 二以上の登録は、登録の目的が同一である場合に限り、同一の申請書で申請することができることとした。(第二〇条の二関係)
㈡ 同時に二以上の登録の申請手続を行う場合において共通する添付資料がある場合には、一方の手続における資料の添付を省略することができることとするとともに、他の登録の申請の手続において既に添付している資料で内容に変更がないものについては、資料の添付を省略することができることとした。(第二一条の二関係)
3 申請者への通知に係る規定の改正
登録を完了したときに申請者に送付する通知書に記載する日付を、登録の年月日から申請の受付の年月日に改めることとした。(第二四条関係)
4 施行期日等
㈠ この政令の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。(附則第二条及び附則第三条関係)
㈡ この政令は、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成三〇年法律第七二号)の施行の日(令和元年七月一日)から施行することとした。
1 相続その他の一般承継による著作権等の移転の登録に係る規定の整備
㈠ 相続又は法人の合併による権利の移転の登録は、登録権利者だけで申請することができることとした。(第一八条関係)
㈡ 登録の原因が相続その他の一般承継による申請の場合に申請書に添付する資料を定めることとした。(第二一条第一項関係)
2 併合申請及び添付資料の省略に係る規定の整備
㈠ 二以上の登録は、登録の目的が同一である場合に限り、同一の申請書で申請することができることとした。(第二〇条の二関係)
㈡ 同時に二以上の登録の申請手続を行う場合において共通する添付資料がある場合には、一方の手続における資料の添付を省略することができることとするとともに、他の登録の申請の手続において既に添付している資料で内容に変更がないものについては、資料の添付を省略することができることとした。(第二一条の二関係)
3 申請者への通知に係る規定の改正
登録を完了したときに申請者に送付する通知書に記載する日付を、登録の年月日から申請の受付の年月日に改めることとした。(第二四条関係)
4 施行期日等
㈠ この政令の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。(附則第二条及び附則第三条関係)
㈡ この政令は、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成三〇年法律第七二号)の施行の日(令和元年七月一日)から施行することとした。
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