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麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部改正(令和元年6月28日政令第47号〔第2条〕 令和元年7月28日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和元年06月28日
  • 施行日 令和元年07月28日

厚生労働省

昭和28年政令第57号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令(政令第四七号)(厚生労働省)

1 次に掲げる物を麻薬に指定することとした。(第一条関係)
 ㈠ N-(一-アミノ-三・三-ジメチル-一-オキソブタン-二-イル)-一-(シクロヘキシルメチル)-一H-インダゾール-三-カルボキサミド及びその塩類
 ㈡ N-(一-アミノ-三・三-ジメチル-一-オキソブタン-二-イル)-一-(四-フルオロベンジル)-一H-インダゾール-三-カルボキサミド及びその塩類
 ㈢ 二-エチルアミノ-一-(三・四-メチレンジオキシフェニル)ペンタン-一-オン及びその塩類
 ㈣ 一-(四-シアノブチル)-N-(二-フェニルプロパン-二-イル)-一H-インダゾール-三-カルボキサミド及びその塩類
 ㈤ N-(一-フェネチルピペリジン-四-イル)-N-フェニルシクロプロパンカルボキサミド及びその塩類
 ㈥ N-(四-フルオロフェニル)-N-(一-フェネチルピペリジン-四-イル)ブタンアミド及びその塩類
 ㈦ N-(二-フルオロフェニル)-N-(一-フェネチルピペリジン-四-イル)プロパンアミド及びその塩類
 ㈧ メチル=二-[一-(四-フルオロベンジル)-一H-インダゾール-三-カルボキサミド]-三-メチルブタノアート及びその塩類
 ㈨ 二-メトキシ-N-(一-フェネチルピペリジン-四-イル)-N-フェニルアセトアミド及びその塩類

2 次に掲げる物を麻薬向精神薬原料に指定することとした。(第一条関係)
 ㈠ メチル=二-メチル-三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)-オキシラン-二-カルボキシラート及びその塩類
 ㈡ 二-メチル-三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)-オキシラン-二-カルボン酸及びその塩類

3 次に掲げる物を特定麻薬向精神薬原料に指定することとした。(第二条関係)
 ㈠ メチル=二-メチル-三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)-オキシラン-二-カルボキシラート及びその塩類
 ㈡ 二-メチル-三-(三・四-メチレンジオキシフェニル)-オキシラン-二-カルボン酸及びその塩類

4 この政令は、公布の日から起算して三〇日を経過した日から施行することとした。
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