カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

PICK UP! 法令改正情報

PICK UP! Amendment of legislation information

〈新設〉表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律(令和元年5月24日法律第15号 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和元年11月13日(政令第158号)において令和元年11月22日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和元年05月24日
  • 施行日 令和元年11月22日

法務省

令和元年法律第15号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律の施行期日を定める政令(政令第一五八号)(法務省)

 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律(令和元年法律第一五号。附則ただし書に規定する規定を除く。)の施行期日は令和元年一一月二二日とし、同法附則ただし書に規定する規定の施行期日は令和二年一一月一日とすることとした。


◇表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律(法律第一五号)(法務省)

1 目的
 この法律は、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化を図るため、登記官による表題部所有者不明土地の所有者等の探索及び当該探索の結果に基づく表題部所有者の登記並びに所有者等特定不能土地及び特定社団等帰属土地の管理に関する措置を講ずることにより、表題部所有者不明土地に係る権利関係の明確化及びその適正な利用を促進し、もって国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とすることとした。(第一条関係)

2 定義
 ㈠ 「表題部所有者不明土地」とは、所有権の登記がない一筆の土地のうち、表題部に所有者の氏名又は名称及び住所の全部又は一部が登記されていないものをいうこととした。(第二条第一項関係)
 ㈡ 「所有者等」とは、所有権が帰属し、又は帰属していた自然人又は法人(法人でない社団又は財団(以下「法人でない社団等」という。)を含む。)をいうこととした。(第二条第二項関係)
 ㈢ 「所有者等特定不能土地」とは、所有者等を特定することができなかった旨の登記がある表題部所有者不明土地をいうこととした。(第二条第三項関係)
 ㈣ 「特定社団等帰属土地」とは、表題部所有者不明土地が法人でない社団等に属するとき又は属していたときにおいて表題部所有者として登記すべき者を特定することができない旨の登記がある表題部所有者不明土地であって、現に法人でない社団等に属するものをいうこととした。(第二条第四項関係)
 ㈤ 「登記記録」、「表題部」又は「表題部所有者」とは、それぞれ不動産登記法(平成一六年法律第一二三号)に規定する登記記録、表題部又は表題部所有者をいうこととした。(第二条第五項関係)

3 表題部所有者不明土地の表題部所有者の登記
 ㈠ 登記官による所有者等の探索
 登記官は、表題部所有者不明土地について、当該表題部所有者不明土地の利用の現況等の事情を考慮して、表題部所有者不明土地の登記の適正化を図る必要があると認めるときは、職権で、その所有者等の探索を行うこととし、当該探索を行おうとするときは、あらかじめ、その旨等の事項を公告しなければならないこと等とした。(第三条~第八条関係)
 ㈡ 所有者等探索委員による調査
 法務局及び地方法務局に、所有者等の探索のために必要な調査をさせ、登記官に意見を提出させるため、所有者等探索委員を置くこと等とした。(第九条~第一三条関係)
 ㈢ 所有者等の特定及び表題部所有者の登記
  ⑴ 登記官は、所有者等の探索により得られた情報の内容等を総合的に考慮して、当該探索に係る表題部所有者不明土地の表題部所有者として登記すべき者があるか等の判断(以下「所有者等の特定」という。)をすること等とした。(第一四条関係)
  ⑵ 登記官は、所有者等の特定をしたときは、当該所有者等の特定に係る表題部所有者不明土地につき、職権で、遅滞なく、表題部所有者の登記を抹消するとともに、不動産登記法の規定にかかわらず、当該表題部所有者不明土地の表題部に、表題部所有者として登記すべき者の氏名又は名称及び住所等を登記することとし、当該登記をしようとするときは、あらかじめ、その旨等の事項を公告しなければならないこと等とした。(第一五条関係)
  ⑶ 登記官は、⑵の規定による登記をしたときは、遅滞なく、その旨等の事項を公告しなければならないこととした。(第一六条関係)

4 所有者等特定不能土地の管理
 裁判所は、所有者等特定不能土地について、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、その申立てに係る所有者等特定不能土地を対象として、特定不能土地等管理者による管理を命ずる処分をすることができることとし、選任された特定不能土地等管理者が保存行為等の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならないこと等とした。(第一九条~第二九条関係)

5 特定社団等帰属土地の管理
 裁判所は、特定社団等帰属土地について、当該特定社団等帰属土地が帰属する法人でない社団等の代表者又は管理人が選任されておらず、かつ、当該法人でない社団等の全ての構成員を特定することができず、又はその所在が明らかでない場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、その申立てに係る特定社団等帰属土地を対象として、特定社団等帰属土地等管理者による管理を命ずる処分をすることができること等とした。(第三〇条関係)

6 附則
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。ただし、4及び5等の規定は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索