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〈新設〉特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令(令和2年8月28日政令第256号 令和2年8月31日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年08月28日
- 施行日 令和2年08月31日
経済産業省
令和2年政令第256号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年08月28日
- 施行日 令和2年08月31日
経済産業省
令和2年政令第256号
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- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行令(政令第二五六号)(経済産業省)
1 特定高度情報通信技術活用システムの要件
㈠ 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三七号。以下「法」という。)第二条第一項第一号の政令で定める周波数は、三、六〇〇メガヘルツを超える周波数のうち、電波法(昭和二五年法律第一三一号)第二七条の一二第一項に規定する特定基地局(同項第一号に係るものに限る。)に割り当てられたもの及び当該特定基地局以外の無線局(同法第二条第五号に規定する無線局をいう。)であって当該特定基地局と同一の通信方式を用いる無線通信を行うものに割り当てられたものとすることとした。(第一条第一項関係)
㈡ 法第二条第一項第二号の政令で定める事業は、農業、林業、漁業、建設業、鉄鋼業、郵便業及び警備業とすることとした。(第一条第二項関係)
㈢ 法第二条第一項第二号の政令で定める業務は、点検、測量、調査、計測、監視、警備及び輸送とすることとした。(第一条第三項関係)
㈣ 法第二条第一項第二号の政令で定める性能は、次の各号(専ら屋内での業務を行うよう設計された小型無人機である場合には、⑴)のいずれにも該当するものとすることとした。(第一条第四項関係)
⑴ 自動的に、飛行中の位置、姿勢及び状態に係る情報の収集及び解析を行い、当該位置、姿勢及び状態を制御し、予定された経路を飛行できること。
⑵ 風速八メートル毎秒以上の風が吹く環境において飛行中の位置、姿勢及び状態を制御できること。
2 指定金融機関
法第一三条第一項第一号の政令で定める金融機関を、銀行、長期信用銀行等とすることとした。(第二条関係)
3 指定金融機関の指定の基準となる法律
法第一三条第四項第一号の政令で定める法律を、農業協同組合法、水産業協同組合法等とすることとした。(第三条関係)
4 株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用
法第一一条に規定する開発供給等促進円滑化業務が行われる場合における株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二〇年政令第一四三号)第三〇条第一項並びに第三一条第一項及び第二項の規定の適用について、所要の読替規定を整備することとした。(第四条関係)
5 中小企業者の範囲
㈠ ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)、ソフトウェア業又は情報処理サービス業及び旅館業の中小企業者の範囲を定めることとした。(第五条第一項関係)
㈡ 法第二三条第八号の政令で定める組合及び連合会を、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会等とすることとした。(第五条第二項関係)
6 保険料率
中小企業信用保険法(昭和二五年法律第二六四号)に規定する保険関係であって、特定高度情報通信技術活用システム開発供給等関連保証に係るものについての保険料率を定めることとした。(第六条関係)
7 施行期日
この政令は、法の施行の日(令和二年八月三一日)から施行することとした。
1 特定高度情報通信技術活用システムの要件
㈠ 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三七号。以下「法」という。)第二条第一項第一号の政令で定める周波数は、三、六〇〇メガヘルツを超える周波数のうち、電波法(昭和二五年法律第一三一号)第二七条の一二第一項に規定する特定基地局(同項第一号に係るものに限る。)に割り当てられたもの及び当該特定基地局以外の無線局(同法第二条第五号に規定する無線局をいう。)であって当該特定基地局と同一の通信方式を用いる無線通信を行うものに割り当てられたものとすることとした。(第一条第一項関係)
㈡ 法第二条第一項第二号の政令で定める事業は、農業、林業、漁業、建設業、鉄鋼業、郵便業及び警備業とすることとした。(第一条第二項関係)
㈢ 法第二条第一項第二号の政令で定める業務は、点検、測量、調査、計測、監視、警備及び輸送とすることとした。(第一条第三項関係)
㈣ 法第二条第一項第二号の政令で定める性能は、次の各号(専ら屋内での業務を行うよう設計された小型無人機である場合には、⑴)のいずれにも該当するものとすることとした。(第一条第四項関係)
⑴ 自動的に、飛行中の位置、姿勢及び状態に係る情報の収集及び解析を行い、当該位置、姿勢及び状態を制御し、予定された経路を飛行できること。
⑵ 風速八メートル毎秒以上の風が吹く環境において飛行中の位置、姿勢及び状態を制御できること。
2 指定金融機関
法第一三条第一項第一号の政令で定める金融機関を、銀行、長期信用銀行等とすることとした。(第二条関係)
3 指定金融機関の指定の基準となる法律
法第一三条第四項第一号の政令で定める法律を、農業協同組合法、水産業協同組合法等とすることとした。(第三条関係)
4 株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用
法第一一条に規定する開発供給等促進円滑化業務が行われる場合における株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二〇年政令第一四三号)第三〇条第一項並びに第三一条第一項及び第二項の規定の適用について、所要の読替規定を整備することとした。(第四条関係)
5 中小企業者の範囲
㈠ ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)、ソフトウェア業又は情報処理サービス業及び旅館業の中小企業者の範囲を定めることとした。(第五条第一項関係)
㈡ 法第二三条第八号の政令で定める組合及び連合会を、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会等とすることとした。(第五条第二項関係)
6 保険料率
中小企業信用保険法(昭和二五年法律第二六四号)に規定する保険関係であって、特定高度情報通信技術活用システム開発供給等関連保証に係るものについての保険料率を定めることとした。(第六条関係)
7 施行期日
この政令は、法の施行の日(令和二年八月三一日)から施行することとした。
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