PICK UP! 法令改正情報
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子ども・子育て支援法施行令の一部改正(令和2年9月2日政令第261号 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和2年6月10日法律第41号)の施行の日 ※令和2年9月10日からの施行となりました)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年09月02日
- 施行日 令和2年09月10日
厚生労働省
平成26年政令第213号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年09月02日
- 施行日 令和2年09月10日
厚生労働省
平成26年政令第213号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令(政令第二六一号)(内閣府本府)
1 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和二年法律第四一号)の施行に伴い、子ども・子育て支援法(平成二四年法律第六五号)第四四条第二項の規定により政令で定める特定地域型保育事業者の確認の変更に関する技術的読替えを定める規定を削ることとした。(本則関係)
2 その他所要の規定の整備を行うこととした。
3 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和二年九月一〇日)から施行することとした。
1 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和二年法律第四一号)の施行に伴い、子ども・子育て支援法(平成二四年法律第六五号)第四四条第二項の規定により政令で定める特定地域型保育事業者の確認の変更に関する技術的読替えを定める規定を削ることとした。(本則関係)
2 その他所要の規定の整備を行うこととした。
3 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和二年九月一〇日)から施行することとした。
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