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公職選挙法施行令の一部改正(令和2年9月16日政令第282号 公職選挙法の一部を改正する法律(令和2年6月12日法律第45号)の施行の日 ※令和2年12月12日からの施行となりました)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年09月16日
- 施行日 令和2年12月12日
総務省
昭和35年厚生省令第12号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和2年09月16日
- 施行日 令和2年12月12日
総務省
昭和35年厚生省令第12号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇公職選挙法施行令の一部を改正する政令(政令第二八二号)(総務省)
1 立候補の届出書又は推薦届出書の添付文書に関する事項
町村の議会の議員の選挙について、立候補の届出書又は推薦届出書の添付文書として供託をしたことを証明する書面を定めるものとした。(第八九条第二項関係)
2 一部無効再選挙におけるビラの頒布枚数に関する事項
町村の議会の議員の選挙について、選挙の一部無効による再選挙において頒布することができる選挙運動のために使用するビラの数を定めるものとした。(第一三二条の八第一項関係)
3 施行期日等
㈠ 1及び2による改正後の公職選挙法施行令の規定は、この政令の施行の日以後その期日を告示される町村の議会の議員の選挙について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を告示された町村の議会の議員の選挙については、なお従前の例によるものとした。(附則第二項関係)
㈡ この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(令和二年法律第四五号)の施行の日から施行するものとした。
1 立候補の届出書又は推薦届出書の添付文書に関する事項
町村の議会の議員の選挙について、立候補の届出書又は推薦届出書の添付文書として供託をしたことを証明する書面を定めるものとした。(第八九条第二項関係)
2 一部無効再選挙におけるビラの頒布枚数に関する事項
町村の議会の議員の選挙について、選挙の一部無効による再選挙において頒布することができる選挙運動のために使用するビラの数を定めるものとした。(第一三二条の八第一項関係)
3 施行期日等
㈠ 1及び2による改正後の公職選挙法施行令の規定は、この政令の施行の日以後その期日を告示される町村の議会の議員の選挙について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を告示された町村の議会の議員の選挙については、なお従前の例によるものとした。(附則第二項関係)
㈡ この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(令和二年法律第四五号)の施行の日から施行するものとした。
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