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道路構造令の一部改正(平成31年4月19日政令第157号 平成31年4月25日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 平成31年04月19日
  • 施行日 平成31年04月25日

国土交通省

昭和45年政令第320号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇道路構造令の一部を改正する政令(政令第一五七号)(国土交通省)

1 自転車を安全かつ円滑に通行させるために設けられる帯状の車道の部分として、自転車通行帯を新たに規定し、その設置要件を規定することとした。(第二条及び第九条の二関係)

2 自転車道の設置要件として、設計速度が一時間につき六〇キロメートル以上であるものを追加することとした。(第一〇条関係)

3 一般国道の区域を変更し、当該変更に係る部分を都道府県道又は市町村道とする計画がある場合の特例の対象として、自転車通行帯を追加することとした。(第三七条関係)

4 道路の交通に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合の特例の対象として、自転車通行帯を追加することとした。(第三八条関係)

5 この政令は、平成三一年四月二五日から施行することとした。
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