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著作権法施行令の一部改正(令和2年9月16日政令第284号 令和2年10月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和2年09月16日
  • 施行日 令和2年10月01日

文部科学省

昭和45年政令第335号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇著作権法施行令の一部を改正する政令(政令第二八四号)(文部科学省)

1 著作権法(昭和四五年法律第四八号)第一一三条第四項の公衆への提示が一体的に行われていると認められる複数のウェブページの要件として、送信元識別符号のうちインターネットにおいて個々の電子計算機を識別するために用いられる部分が共通するウェブページの集合物の一部を構成する複数のウェブページに、当該複数のウェブページに共通する性質を示す名称の表示その他の当該複数のウェブページを他のウェブページと区別して識別するための表示が行われているウェブページと、当該複数のウェブページを構成する他のウェブページに到達するための送信元識別符号等を一括して表示するウェブページその他の当該複数のウェブページの一体的な閲覧を可能とする措置が講じられているウェブページのいずれもが含まれていることを定めることとした。(第六六条関係)

2 この政令は、令和二年一〇月一日から施行することとした。
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