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住民基本台帳法施行令の一部改正(平成31年4月17日政令第152号〔第1条〕 令和元年11月5日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 平成31年04月17日
- 施行日 令和元年11月05日
総務省
昭和42年政令第292号
政令
新旧対照表
- 公布日 平成31年04月17日
- 施行日 令和元年11月05日
総務省
昭和42年政令第292号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令(政令第一五二号)(総務省)
一 住民基本台帳法施行令の一部改正関係
氏に変更があった者は、住民票に旧氏の記載を求めることができることとし、旧氏の住民票への記載の手続等について所要の規定を設けることとした。(第三〇条の一三及び第三〇条の一四関係)
二 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の一部改正関係
旧氏を旧氏記載者に係る署名用電子証明書の記録事項とする等、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成一四年法律第一五三号)の規定の適用について、旧氏記載者の特例を定めることとした。(第三三条関係)
三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部改正関係
旧氏を旧氏記載者に係る個人番号カードの記載事項とすることとした。(第一条関係)
四 施行期日
この政令は、平成三一年一一月五日から施行することとした。
一 住民基本台帳法施行令の一部改正関係
氏に変更があった者は、住民票に旧氏の記載を求めることができることとし、旧氏の住民票への記載の手続等について所要の規定を設けることとした。(第三〇条の一三及び第三〇条の一四関係)
二 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の一部改正関係
旧氏を旧氏記載者に係る署名用電子証明書の記録事項とする等、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成一四年法律第一五三号)の規定の適用について、旧氏記載者の特例を定めることとした。(第三三条関係)
三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部改正関係
旧氏を旧氏記載者に係る個人番号カードの記載事項とすることとした。(第一条関係)
四 施行期日
この政令は、平成三一年一一月五日から施行することとした。
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