PICK UP! 法令改正情報
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部改正(平成31年4月17日政令第152号〔第3条〕 令和元年11月5日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 平成31年04月17日
- 施行日 令和元年11月05日
総務省
平成26年政令第155号
政令
新旧対照表
- 公布日 平成31年04月17日
- 施行日 令和元年11月05日
総務省
平成26年政令第155号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第一六五号)(総務省)
1 特定利用者証明検証者は、認可に係る確認の業務を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨総務大臣に届け出なければならないこととした。(第二五条の四関係)
2 特定利用者証明検証者は、法第三八条の二第六項の規定により認可が取り消され、又は1の届出をし、当該認可に係る確認の業務を廃止したときは、直ちに、特定利用者証明検証者証明符号を消去しなければならないこととした。(第二五条の五関係)
3 法第一七条第一項第五号又は第六号に規定する総務大臣の認定を受けようとするときの認定の申請等の手続について、所要の規定を設けることとした。(第七条の二、第八条の二、第九条の二及び第一〇条の二関係)
4 この政令は、令和二年五月二五日から施行することとした。
1 特定利用者証明検証者は、認可に係る確認の業務を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨総務大臣に届け出なければならないこととした。(第二五条の四関係)
2 特定利用者証明検証者は、法第三八条の二第六項の規定により認可が取り消され、又は1の届出をし、当該認可に係る確認の業務を廃止したときは、直ちに、特定利用者証明検証者証明符号を消去しなければならないこととした。(第二五条の五関係)
3 法第一七条第一項第五号又は第六号に規定する総務大臣の認定を受けようとするときの認定の申請等の手続について、所要の規定を設けることとした。(第七条の二、第八条の二、第九条の二及び第一〇条の二関係)
4 この政令は、令和二年五月二五日から施行することとした。
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