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水道法の一部改正(平成30年12月12日法律第92号 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成31年4月17日(政令第153号)において令和元年10月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 平成30年12月12日
  • 施行日 令和元年10月01日

厚生労働省

昭和32年法律第177号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇水道法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第一五三号)(厚生労働省)

 水道法の一部を改正する法律(平成三〇年法律第九二号)の施行期日は、平成三一年一〇月一日とすることとした。


◇水道法の一部を改正する法律(法律第九二号)(厚生労働省)

1 法律の目的及び責務の改正
 ㈠ この法律は、水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道の基盤を強化することによって、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とすることとした。(第一条関係)
 ㈡ 国は、水道の基盤の強化に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを推進するとともに、都道府県及び市町村並びに水道事業者等に対し、必要な技術的及び財政的な援助を行うよう努めなければならないこととした。(第二条の二第一項関係)
 ㈢ 都道府県は、その区域の自然的社会的諸条件に応じて、その区域内における市町村の区域を超えた広域的な水道事業者等の間の連携等(水道事業者等の間の連携及び二以上の水道事業又は水道用水供給事業の一体的な経営をいう。以下同じ。)の推進その他の水道の基盤の強化に関する施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならないこととした。(第二条の二第二項関係)
 ㈣ 市町村は、その区域の自然的社会的諸条件に応じて、その区域内における水道事業者等の間の連携等の推進その他の水道の基盤の強化に関する施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならないこととした。(第二条の二第三項関係)
 ㈤ 水道事業者等は、その経営する事業を適正かつ能率的に運営するとともに、その事業の基盤の強化に努めなければならないこととした。(第二条の二第四項関係)

2 水道の基盤の強化に関する事項
 ㈠ 厚生労働大臣は、水道の基盤を強化するための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとし、基本方針においては、水道の基盤の強化に関する基本的事項、水道施設の維持管理及び計画的な更新に関する事項その他の事項を定めることとした。(第五条の二関係)
 ㈡ 都道府県は、基本方針に基づき、水道基盤強化計画を定めることができるものとし、水道基盤強化計画においては、計画区域を記載するほか、水道の基盤の強化に関する基本的事項、水道基盤強化計画の期間、計画区域における水道の基盤の強化のために都道府県及び市町村が講ずべき施策並びに水道事業者等が講ずべき措置に関する事項その他の事項について定めることとした。(第五条の三第一項~第三項関係)
 ㈢ 都道府県は、水道基盤強化計画を定めようとするときは、あらかじめ計画区域内の市町村及び水道事業者等の同意を得なければならないこととした。(第五条の三第四項関係)
 ㈣ 二以上の市町村は、共同して、都道府県に対し、水道基盤強化計画を定めることを要請することができることとし、都道府県は当該要請があった場合において、水道の基盤の強化のため必要があると認めるときは、水道基盤強化計画を定めるものとすることその他の水道基盤強化計画に関する所要の規定を設けることとした。(第五条の三第五項~第一〇項関係)
 ㈤ 都道府県は、市町村の区域を超えた広域的な水道事業者等の間の連携等の推進に関し必要な協議を行うため、当該都道府県が定める区域において広域的連携等推進協議会(以下「協議会」という。)を組織することができることとした。(第五条の四第一項関係)
 ㈥ 協議会は、都道府県、協議会の区域をその区域に含む市町村、協議会の区域を給水区域に含む水道事業者及び当該水道事業者が水道用水の供給を受ける水道用水供給事業者並びに都道府県が必要と認める者をもって構成することとした。(第五条の四第二項関係)
 ㈦ 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならないこととした。(第五条の四第三項関係)

3 事業の休止及び廃止に関する事項
 地方公共団体以外の水道事業者が、水道事業の全部又は一部の休止又は廃止の許可の申請をしようとするときは、あらかじめ、当該申請に係る給水区域をその区域に含む市町村に協議しなければならないこととした。(第一一条第二項関係)

4 供給規程に関する事項
 供給規程に定められる料金は、能率的な経営の下における適正な原価に照らし、健全な経営を確保することができる公正妥当なものでなければならないこととした。(第一四条第二項関係)

5 水道施設の適切な管理に関する事項
 ㈠ 水道事業者は、厚生労働省令で定める基準に従い、水道施設を良好な状態に保つため、その維持及び修繕を行わなければならないこととした。(第二二条の二関係)
 ㈡ 水道事業者は、水道施設の台帳を作成し、これを保管しなければならないこととした。(第二二条の三関係)
 ㈢ 水道事業者は、長期的な観点から、給水区域における一般の水の需要に鑑み、水道施設の計画的な更新に努めるとともに、水道施設の更新に要する費用を含むその事業に係る収支の見通しを作成し、これを公表するよう努めなければならないこととした。(第二二条の四関係)

6 水道施設運営権の設定の許可に関する事項
 ㈠ 地方公共団体である水道事業者は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第一九条第一項の規定により水道施設運営等事業(水道施設の全部又は一部の運営等であって、当該水道施設の利用に係る料金を当該運営等を行う者が自らの収入として収受する事業をいう。)に係る公共施設等運営権(以下「水道施設運営権」という。)を設定しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならないこととした。(第二四条の四関係)
 ㈡ 水道施設運営権の設定の許可の申請、許可基準及び水道施設運営権の取消し等の要求その他の事項について定めることとした。(第二四条の五~第二四条の一三関係)

7 指定給水装置工事事業者の指定の更新に関する事項
 指定給水装置工事事業者の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うこととした。(第二五条の三の二関係)

8 災害その他非常の場合における連携及び協力の確保に関する事項
 国、都道府県、市町村及び水道事業者等並びにその他の関係者は、災害その他非常の場合における応急の給水及び速やかな水道施設の復旧を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならないこととした。(第三九条の二関係)

9 罰則に関する事項
 罰則について所要の規定を設けることとした。(第五三条及び第五五条関係)

10 施行期日
 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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