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水道法施行令の一部改正(平成31年4月17日政令第154号〔第1条〕 令和元年10月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 平成31年04月17日
- 施行日 令和元年10月01日
厚生労働省
昭和32年政令第336号
政令
新旧対照表
- 公布日 平成31年04月17日
- 施行日 令和元年10月01日
厚生労働省
昭和32年政令第336号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(政令第一五四号)(厚生労働省)
一 水道法施行令の一部改正関係(第一条関係)
1 事業の休止及び廃止に際し、市町村への協議を要する地方公共団体以外の水道事業者の給水人口の基準は、給水人口が五、〇〇〇人であることとした。
2 水道法(以下「法」という。)第五条の三第一項に規定する水道基盤強化計画において定められた同条第二項第七号に掲げる事項に係る水道施設の整備に要する費用について、国庫補助の対象とすることとした。
二 沖縄振興特別措置法施行令の一部改正関係(第二条関係)
沖縄振興計画に基づく事業における一の2の費用について、国庫補助の対象とすることとした。
三 経過措置(第三条及び第四条関係)
1 水道法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条の政令で定める日は、平成三四年九月三〇日とすることとした。
2 改正法附則第三条の規定により読み替えられた法第二五条の三の二第一項の政令で定める期間は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間とすることとした。
㈠ 法第一六条の二第一項の指定を受けた日(以下「指定を受けた日」という。)が平成一〇年四月一日から平成一一年三月三一日までの間である場合 一年
㈡ 指定を受けた日が平成一一年四月一日から平成一五年三月三一日までの間である場合 二年
㈢ 指定を受けた日が平成一五年四月一日から平成一九年三月三一日までの間である場合 三年
㈣ 指定を受けた日が平成一九年四月一日から平成二五年三月三一日までの間である場合 四年
㈤ 指定を受けた日が平成二五年四月一日から平成二六年九月三〇日までの間である場合 五年
四 この政令は、改正法の施行の日(平成三一年一〇月一日)から施行することとした。
一 水道法施行令の一部改正関係(第一条関係)
1 事業の休止及び廃止に際し、市町村への協議を要する地方公共団体以外の水道事業者の給水人口の基準は、給水人口が五、〇〇〇人であることとした。
2 水道法(以下「法」という。)第五条の三第一項に規定する水道基盤強化計画において定められた同条第二項第七号に掲げる事項に係る水道施設の整備に要する費用について、国庫補助の対象とすることとした。
二 沖縄振興特別措置法施行令の一部改正関係(第二条関係)
沖縄振興計画に基づく事業における一の2の費用について、国庫補助の対象とすることとした。
三 経過措置(第三条及び第四条関係)
1 水道法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条の政令で定める日は、平成三四年九月三〇日とすることとした。
2 改正法附則第三条の規定により読み替えられた法第二五条の三の二第一項の政令で定める期間は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間とすることとした。
㈠ 法第一六条の二第一項の指定を受けた日(以下「指定を受けた日」という。)が平成一〇年四月一日から平成一一年三月三一日までの間である場合 一年
㈡ 指定を受けた日が平成一一年四月一日から平成一五年三月三一日までの間である場合 二年
㈢ 指定を受けた日が平成一五年四月一日から平成一九年三月三一日までの間である場合 三年
㈣ 指定を受けた日が平成一九年四月一日から平成二五年三月三一日までの間である場合 四年
㈤ 指定を受けた日が平成二五年四月一日から平成二六年九月三〇日までの間である場合 五年
四 この政令は、改正法の施行の日(平成三一年一〇月一日)から施行することとした。
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