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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部改正(平成31年3月29日政令第104号〔1条〕 平成31年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 平成31年03月29日
- 施行日 平成31年04月01日
財務省
昭和62年政令第335号
政令
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- 公布日 平成31年03月29日
- 施行日 平成31年04月01日
財務省
昭和62年政令第335号
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対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
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◇租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令等の一部を改正する政令(政令第一〇四号)(財務省)
一 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部改正関係
相手国等転出時課税の規定の適用を受けた場合の所得税の課税の特例について、収入金額に算入することとされた金額等の円換算額は、国外転出に相当する事由その他の事由により相手国等に係る相手国居住者等でなくなった時における外国為替の売買相場により換算した金額とすることとした。(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第四条の二関係)
二 復興特別所得税に関する政令の一部改正関係
復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例について、所要の規定の整備を行うこととした。(復興特別所得税に関する政令第一三条関係)
三 国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正関係
過誤納金の還付金等に該当する支払金の指定について、所要の規定の整備を行うこととした。(国税収納金整理資金に関する法律施行令第二条関係)
四 この政令は、平成三一年四月一日から施行することとした。
一 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部改正関係
相手国等転出時課税の規定の適用を受けた場合の所得税の課税の特例について、収入金額に算入することとされた金額等の円換算額は、国外転出に相当する事由その他の事由により相手国等に係る相手国居住者等でなくなった時における外国為替の売買相場により換算した金額とすることとした。(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第四条の二関係)
二 復興特別所得税に関する政令の一部改正関係
復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例について、所要の規定の整備を行うこととした。(復興特別所得税に関する政令第一三条関係)
三 国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正関係
過誤納金の還付金等に該当する支払金の指定について、所要の規定の整備を行うこととした。(国税収納金整理資金に関する法律施行令第二条関係)
四 この政令は、平成三一年四月一日から施行することとした。
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