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都市再生特別措置法施行令の一部改正(平成31年3月29日政令第91号 平成31年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 平成31年03月29日
- 施行日 平成31年04月01日
国土交通省
平成14年政令第190号
政令
新旧対照表
- 公布日 平成31年03月29日
- 施行日 平成31年04月01日
国土交通省
平成14年政令第190号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令(政令第九一号)(国土交通省)
1 民間都市開発推進機構の行う都市再生整備事業支援業務に係る公益的施設の範囲について、民間事業者間の交流又は連携の拠点となる集会施設その他国土交通大臣が定める施設とすることとした。(第二三条の二関係)
2 民間事業者が国土交通大臣による民間都市再生整備事業計画の認定を申請することができる都市再生整備事業の規模について、三大都市圏の既成市街地等以外の区域内における都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設を有する建築物の整備に関する都市開発事業で国土交通大臣が定める基準に該当するものにあっては、五〇〇平方メートル以上とする特例措置等について平成三四年三月三一日まで延長することとした。(附則第二項関係)
3 この政令は、平成三一年四月一日から施行することとした。
1 民間都市開発推進機構の行う都市再生整備事業支援業務に係る公益的施設の範囲について、民間事業者間の交流又は連携の拠点となる集会施設その他国土交通大臣が定める施設とすることとした。(第二三条の二関係)
2 民間事業者が国土交通大臣による民間都市再生整備事業計画の認定を申請することができる都市再生整備事業の規模について、三大都市圏の既成市街地等以外の区域内における都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設を有する建築物の整備に関する都市開発事業で国土交通大臣が定める基準に該当するものにあっては、五〇〇平方メートル以上とする特例措置等について平成三四年三月三一日まで延長することとした。(附則第二項関係)
3 この政令は、平成三一年四月一日から施行することとした。
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