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厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する政令の一部改正(平成31年3月29日政令第124号 平成31年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 平成31年03月29日
- 施行日 平成31年04月01日
農林水産省
平成14年政令第45号
政令
新旧対照表
- 公布日 平成31年03月29日
- 施行日 平成31年04月01日
農林水産省
平成14年政令第45号
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◇厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令の一部を改正する政令(政令第一二四号)(農林水産省)
1 生産森林組合が株式会社等に組織変更を行った場合における当該組織変更後の法人について、特例業務負担金を納付する法人として農林水産大臣が指定できることとすることとした。(第五条第二項関係)
2 平成三一年度における特例退職共済年金等の額の算定に用いる再評価率等に関する特例を定めることとした。(第七条の二関係)
3 平成三一年四月から平成三二年三月までの間における特例退職共済年金等の額の算定に用いる率を〇・九六九等とすることとした。(第八条の二関係)
4 その他所要の改正を行うこととした。
5 平成三〇年四月から平成三一年三月までの月分の特例退職共済年金等の額の算定等については、なお従前の例によることとした。(附則第二項及び第三項関係)
6 この政令は、平成三一年四月一日から施行することとした。
1 生産森林組合が株式会社等に組織変更を行った場合における当該組織変更後の法人について、特例業務負担金を納付する法人として農林水産大臣が指定できることとすることとした。(第五条第二項関係)
2 平成三一年度における特例退職共済年金等の額の算定に用いる再評価率等に関する特例を定めることとした。(第七条の二関係)
3 平成三一年四月から平成三二年三月までの間における特例退職共済年金等の額の算定に用いる率を〇・九六九等とすることとした。(第八条の二関係)
4 その他所要の改正を行うこととした。
5 平成三〇年四月から平成三一年三月までの月分の特例退職共済年金等の額の算定等については、なお従前の例によることとした。(附則第二項及び第三項関係)
6 この政令は、平成三一年四月一日から施行することとした。
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