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資料2002年06月24日 【税務通達】 所得税基本通達 法第124条《確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告》及び第125条《年の中途で死亡した場合の確定申告》関係

法第124条《確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告》及び第125条《年の中途で死亡した場合の確定申告》関係
 
(相続人が提出する還付を受けるための申告書の記載事項)
124・125-1 法第122条第1項《還付等を受けるための申告》に規定する申告書を提出することができる者がその年の翌年1月1日以後当該申告書を提出しないで死亡した場合において、その相続人が当該申告書を提出しようとするときは、当該申告書に令第263条第1項《死亡の場合の確定申告の特例》に規定する事項を記載し、同条第2項及び第3項に規定するところにより提出することに留意する。

(提出期限後に死亡した場合の相続人の申告)
124・125-2 法第120条第1項《確定所得申告》に規定する申告書を提出すべき者又は第123条第1項《確定損失申告》に規定する申告書を提出することができる者がこれらの申告書を提出しないでこれらの申告書の提出期限後に死亡した場合には、法第124条の規定の適用はなく、相続人が提出するこれらの申告書は、期限後申告書となることに留意する。
(注)被相続人につき災害その他やむを得ない理由があったため通則法第11条《災害等による期限の延長》の規定によりこれらの申告書の提出期限が延長されていた場合において、その者がその延長された提出期限までの間に死亡したときは、その相続人が法第124条の規定によりこれらの申告書を提出することとなることに留意する。

(あん分税額の端数計算)
124・125-3 規則第49条第3号《死亡の場合の確定申告書の記載事項》に掲げる「各相続人の相続分によりあん分して計算した額に相当する所得税の額」に100円未満の端数がある場合又はその全額が100円未満である場合は、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(年の中途で死亡した場合における所得控除)
124・125-4 法第125条の規定により確定申告書を提出する場合において、次に掲げる所得控除額については、それぞれ次によるものとする。(昭46直審(所)19、昭63直所3-3、直法6-2、直資3-2改正)
(1)雑損控除額 死亡の日までに生じた損失の金額及び同日までに支出した令第206条第1項各号《雑損控除の対象となる雑損失の範囲》に掲げる支出の金額の合計額(保険金、損害賠償金等により補てんされる部分の金額を除く。)を基礎として計算する。
(2)医療費控除額 死亡の日までに支払った医療費の合計額(保険金、損害賠償金等により補てんされる部分の金額を除く。)を基礎として計算する。
(3)社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額及び損害保険料控除額 死亡の日までに支払ったこれらの保険料又は掛金のそれぞれの合計額(同日までに支払を受ける剰余金等の額に相当する金額を除く。)を基礎として計算する。
(4)寄付金控除額 死亡の日までに支出した特定寄付金の額の合計額を基礎として計算する。
(注)年の中途において死亡した者の配偶者その他の親族等がその者の控除対象配偶者若しくは法第83条の2第1項に規定する生計を一にする配偶者又は扶養親族に該当するかどうかの判定については、85-1参照








 

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