カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

家族2025年04月10日 中国の離婚法制 一般社団法人日中法務交流・協力日本機構からの便り 執筆者:伊藤朝日太郎

 日本では、2024年に家族法の改正が行われました(本稿執筆時点では施行日未定)。
 日本の現行家族法では離婚後は父母のどちらかが単独親権者となりますが、改正後は父母の「双方又は一方」が親権者となることになり、離婚後共同親権制度が導入されることになりました(なお改正後も、父母間のDVのおそれがある場合等による「父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき」は、単独親権しか認められません(民法819条7項))。
 では、中国の離婚後の親権制度はどうなっているのでしょうか。
 中国法では、そもそも「親権」という法概念を採用していません。もっとも、親の子に対する権利義務は親権とは別の形で定められています。
 中国民法典(中華人民共和国民法典婚姻家庭編)1068条では、父母が未成年の子を教育及び保護する権利及び義務を有すると定めています。そして、中国民法1084条1項・2項では、父母と子との間の関係は、父母の離婚によって消滅するものではなく、離婚後も、父母は子どもに対して扶養・教育・保護の権利を有し、義務を負うものとされています。
 このように、中国法では離婚後も父母双方が子どもに対する権利義務を負うのですが、これは離婚後に共同監護が行われることを必ずしも意味しません。むしろ、2歳未満の子どもは原則として母親が引き取るとされます。2歳以上の子どもの養育問題については父母双方の協議で決めますが、協議が整わない場合は、人民法院が未成年の子にとって最大の利益になるように具体的な事情を考慮して判決することになります。そして、8歳以上の子どもについては、子どもの意思を尊重しなければならないとされています(1084条3項)。
 現行日本民法は、離婚後に父母のどちらかを親権者とすることのみを定め、父母のどちらを優先するか全く規定がありませんが、中国法は、2歳未満の子どもについては、母親が直接養育することが原則であると法律の明文で定めているという大きな違いがあります。また、8歳以上の子どもの意思を尊重する旨の明文規定があることも、日本と異なります。
 このように、中国法では「親権」という制度はありませんが、離婚後も父母の子どもに対する扶養・教育・保護の権利義務が存続する点で、共同親権的な法制度になっているといえます。
 他方で、離婚後に、子どもの直接養育者は父母のどちらかとなる(父母のどちらかが子を引き取る)ことが想定されており、子どもを引き取らなかった側の親が養育費の負担をすることは、現行日本法と大きく変わるものではないように思われます。
 なお、中国法では、離婚は、①協議離婚、②訴訟離婚の2種類です。協議離婚とは、夫婦がともに離婚を望み、書面による離婚協議を成立させた場合に、婚姻登記機関に自ら離婚登記を申請することによって離婚が成立する(1076条1項)ものです。中国の離婚協議書には、子どもの養育、財産及び債務処理などの事項を明記しなければならず、日本の離婚届よりも相当詳細な内容を記載することになります。また、日本の協議離婚との最大の違いは、婚姻登記機関が、離婚申請の内容について職権で調査し、問題があれば離婚を認めないということです。また、婚姻登記機関が離婚届を受理してから30日以内であれば、一方が単独で離婚登記の撤回を申請できる制度(いわゆる離婚冷静期制度)も設けられています。

(2025年3月執筆)

(本記事の内容に関する個別のお問い合わせにはお答えすることはできません。)

一般社団法人日中法務交流・協力日本機構からの便り 全121記事

  1. 中国の離婚法制
  2. 大連訪問と中国の銀行更新手続き
  3. 中国における定年延長の決定
  4. 刑法改正のポイント
  5. 中国「会社法」改正のポイント
  6. 中国に銀行預金を残して死亡した場合の解約手続について
  7. 中国所在の不動産を巡る紛争と裁判管轄の問題
  8. 「老後は旅先で」~シニアの新しい生き方~
  9. 中国に出資しようとする外資企業に春が来た
  10. 「企業国外投資管理弁法」の概要
  11. 楽しさと便利さが、庶民の生活を作る。
  12. 中国会社法「司法解釈(4)」の要点解説
  13. 日本産業考察活動メモ
  14. 長江文明・インダス文明、再来の始まりを予感
  15. 中国国務院より「外資誘致20条の措置」が公布されました
  16. 中国の対日投資現状とトレンド(2)~中国の対日投資の論理とトレンド~
  17. 観光気分の危機管理
  18. 訴訟委任状に公証人の認証が必要か?
  19. 『外商投資企業設立及び変更届出管理暫定弁法』の解説
  20. 婚活は慎重に!とある中国人女性と日本人男性の事例
  21. 新旧<適格海外機関投資家国内証券投資の外国為替管理規定>の比較
  22. 中国では、今年から営業税から増値税に切り換え課税するようになりました。
  23. 土地使用権の期限切れ
  24. 過度な中国経済悲観論について思うこと
  25. 『中華人民共和国広告法(2015年改正)』の施行による外資企業への影響(後編)
  26. 203高地への道
  27. 中国大陸における債権回収事件(後編)
  28. 中国大陸における債権回収事件(前編)
  29. 訪日観光は平和の保障
  30. 大連事務所15周年&新首席代表披露パーティーを行いました
  31. 再び動き出した中国の環境公益訴訟
  32. 「国家憲法の日」の制定
  33. 中国独占禁止法
  34. 道路の渡り方にみる日中の比較
  35. 日本の弁護士と中国の律師がともに講師となってセミナー
  36. 日中平和友好条約締結35周年に思う
  37. 中国におけるネットビジネス事情
  38. 敦煌莫高窟観光の人数制限と完全予約制の実施
  39. 両国の震災支援を両国民の友好につなげたい
  40. 公共交通機関のサービス体制
  41. 「ありがとう」を頻繁に口にすることの効果
  42. 久しぶりの上海は穏やかだ
  43. 事業再編の意外な落とし穴
  44. 強く望まれる独禁法制の東アジア圏協力協定化
  45. いまこそ日本企業家の心意気を持って
  46. iPadに見る中国の商標権事情
  47. 人民元と円との直接取引がスタート
  48. 中・韓のFTA(自由貿易協定)交渉開始と日本
  49. 固定観念を打破し、異質を結びあわす閃きと気概
  50. 若い世代を引きつける京劇
  51. 大都市は交通インフラが課題だ!
  52. 杭州市政府の若手職員の心意気
  53. 13億4000万人を養う中国の国家戦略
  54. 「命の安全」を考える。
  55. 大連で労働法セミナーを開催しました
  56. 中国でも「禁煙」規定が発効
  57. 中国における震災報道から思う
  58. IT通信手段は、不可欠だ。
  59. 日本人は計画的?中国人は行きあたりばったり?
  60. 広州・北京に見るストライキ事情
  61. 商業賄賂で処罰
  62. 大連事務所は開設10周年を迎えました!
  63. 顔が見える交流
  64. 日本は人治、中国は法治?!
  65. 日本の公証人制度
  66. 充電スタンド建設の加速
  67. 上海の成熟した喧噪と法意識の違い
  68. 中国における日本人死刑執行の重み
  69. 中国の富裕層は日本経済の「救世主」か
  70. 日本に追いつき追い越せ/パートII
  71. 国際交流を望む中国研究者にとって日本は遠い国だ
  72. 「文化産業振興計画」の採択
  73. 国慶節に思う
  74. IC身分証明と在日外国人取締強化
  75. 「日本人は・・・・・」「中国人は・・・・・・・」
  76. 中国の携帯電話産業
  77. メラミン混入粉ミルク事件
  78. 大連市の公証人役場
  79. 東北アジア開発の動きと長春の律師
  80. 循環型経済促進法の制定
  81. 北京オリンピックと私たち
  82. 四川大震災に想う
  83. 日・中企業間の契約交渉の実例
  84. 東アジア共同体
  85. レジ袋の有料化
  86. 通訳の質について
  87. 「中国餃子バッシング」に思う
  88. 中国の休日
  89. インドを見てから、あらためて中国を見る
  90. 日中韓の国境は障害を乗り越え、確実に近くなっている。
  91. 北京市の自転車レンタル事業から中国の環境政策を見る
  92. 福田首相と日中友好
  93. 上海の空、東京の空 四日市公害裁判提訴(1967年)から40年後の今に想う
  94. 物権法の制定過程
  95. 司法より行政に権力がある
  96. 中国の『走出去』戦略を読む
  97. 中国の環境問題
  98. 中国のオーケストラ
  99. 春節
  100. 「いじめ」は共通語だ!
  101. 中国を見る眼
  102. 最高人民法院を訪問しました
  103. 機内食のコップ あっという間の進歩
  104. 冷静な眼と暖かい心
  105. 自主的な総合的力量を備える
  106. 宴席は丸か四角か
  107. 「十一五」規画始動!
  108. 依頼人の人権擁護
  109. 身の安全
  110. 中国で「勤勉さ」を学ぶ
  111. 203高地や旅順口などの戦跡を訪れて思う
  112. 「ソウルで味わった韓流の逞しさ」
  113. 中国と日本の立法・行政・司法
  114. くれぐれも御用心
  115. 海外旅行は、法リスクの宝庫だ。
  116. 互いの理解
  117. 信頼関係の形成に向けて
  118. 中国憲法における「改革・開放」路線
  119. 苦情処理センターの効用
  120. 信頼できる中国人パートナーを得る
  121. 外国への進出と契約

執筆者

伊藤 朝日太郎いとう あさひたろう

弁護士

略歴・経歴

1979年 滋賀県大津市で生まれる
2002年 同志社大学法学部卒業
2008年 早稲田大学大学院法務研究科卒業
2009年 弁護士登録(愛知県弁護士会)
2013年 第二東京弁護士会に登録替え
2022年 おおいずみ野の花法律事務所開業

執筆者の記事

関連カテゴリから探す

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索