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会計ニュース2003年12月09日 「中小企業の会計の質の向上に向けた具体的取り組みに関する報告書(案)」パブコメ結果公表 中小企業固有の会計基準は存在せず

 中小企業政策審議会企業制度部会は12月9日、「「中小企業の会計の質の向上に向けた具体的取り組みに関する報告書(案)」に係る意見募集への意見概要と回答」を公表した。これは、同部会が11月13日から12月4日にかけてパブリック・コメントを求めていた「中小企業の会計の質の向上に向けた具体的取り組みに関する報告書(案)」について、寄せられた意見とそれに対する回答を取りまとめたもの。今回寄せられた意見は日本公認会計士協会からの意見のみ。
 報告書にある「一律・強制的に「中小企業の会計」を義務づけていくことは、現実的ではない。」という記述に対して、会計士協会は「あたかも一般に公正妥当と認められる会計基準とはまったく別の中小企業固有の会計基準が存在するかのような印象を与える」ため、誤解を与えない記述を検討すべきとしている。これに対して、中小企業政策審議会企業制度部会側は、「そのような誤解が生じるおそれはないものと考えられるため、原案通りとする」といった回答を行っている。また、「我が国において権威ある機関によって制定され一般に公正妥当と認められる会計基準は、それを採用する会社の規模の大小にかかわらず、企業会計審議会からその機能を引き継いだ企業会計基準委員会(ASBJ)が設定するものである旨が、報告書案の適切な場所において記述されることを要望する」とする会計士協会側の意見に対しては、特にコメントしていない。
 また、報告書案P.21に示されている枠内の「この際、「固定資産の減損に係る会計基準」に基づく会計処理は、その採用を義務とする必要はない。むしろ、税法も参考にしつつ、物理的減損や機能的減損のみを対象とすると解されてきた従来の商法の枠組みの中で減損額等の判断を行うべきものと考えられる。なお、自主的な判断で「減損会計基準」を採用する場合にあっては、恣意性を排除できるような形で行うことが望ましい。」という個所について、会計士協会側は「なお、当面の間は「固定資産の減損に係る会計基準」を、自主的な判断で必要に応じて採用することが望ましい。また、その適用面において中小企業の実態に合い、かつ事務負担を軽減する代替的な手法が確立された時点(おおよそ5年以内)においては、該当するすべての中小企業に適用するよう措置されることが適当である。」と提案したことに対して、中小企業政策審議会企業制度部会側は特にコメントしていない。
 今回、意見を寄せたのは日本公認会計士協会のみである。中小企業の会計は影響範囲が大きい割に、発言者はごく一部の者に限られており、とかく業際問題に収斂しがち。深みのある議論を展開していく上でも、今後、中小企業の当事者がより積極的に議論の場に加わることが欠かせないといえよう。

詳細はこちら
・中小企業政策審議会企業制度部会・意見募集への意見概要と回答
http://www.meti.go.jp/feedback/downloadfiles/i31208dj.pdf
・日本公認会計士協会の意見
http://www.jicpa.or.jp/technical_topics_reports/999/999-20031203-01.html

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