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税務ニュース2003年12月08日 法定外税に関して総務大臣の同意基準を明らかに(2003年12月 8日号・№046) 総務省・税率引下げなら総務大臣の同意は不要

法定外税に関して総務大臣の同意基準を明らかに
総務省・税率引下げなら総務大臣の同意は不要


 総務省は11月11日、法定外普通税又は法定外目的税の新設又は変更に対する同意に係る処理基準及び留意事項等について、各都道府県に対して通知した。法定外税を実施するには、総務大臣の同意が必要であるが、その基準を明確化する必要があると判断したもの。

神奈川の臨時特例企業税は同意の必要なし
 今回の通知によると、①国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること、②地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること、③①及び②に掲げる他、国の経済施策に照らして適当でないことのいずれかに該当する場合を除き、総務大臣は同意すると明記されている。
 その他、既存の法定外税に係る税率の引下げ、課税を行う期間の短縮及び廃止については、総務大臣の同意は必要ないとしている。例えば、神奈川県の臨時特例企業税は、3%から1%に引き下げることが検討されるため、仮に条例を改正するにしても、総務大臣の同意は必要ないことになる。

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