コラム2003年07月28日 【なるほど知っ得情報】 資金の「実態」と「法律構成」の一致を図る(2003年7月28日号・№029)
なるほど知っ得情報
資金の「実態」と「法律構成」の一致を図る
新しい中小企業金融の提案
金融庁監督局長の諮問機関である「新しい中小企業金融の法務に関する研究会」は7月16日、「新しい中小企業金融の法務に関する研究会報告書」、「中小企業の事業及び財務再構築のモデル取引に関する基本的考え方」を公表しました。
中小企業金融では経営者の個人保証をつけるケースが多く見受けられます。その弊害は多々指摘されています。また、従来中小企業においては、資本的性格の資金が株式ではなく借入という手段により調達されてきました。資金の「実態」と「法律構成」が異なっていたといえ、その弊害も小さくありませんでした。
そこで、本報告書では、担保・保証への過度の依存を解消し、資金の「実態」と「法律構成」を一致させつつ、事業インフラに資する安定的な資金を確保するために、コベナンツ(42ページのことばのコンビニ参照)やDES又はDDS(デット・デット・スワップ)を活用した新しい中小企業金融を提案しています。
モデル取引:株式型へのDES
金融機関が貸付金を転換権付無議決権株式にDESを行う。その際に、金融機関にキャッシュ・フローのコントロールに関する一定の権能を認めるとともに、情報開示を行うことにつきコベナンツを締結しておく。コベナンツ違反時は普通株に転換。
モデル取引:債務型へのDDS
金融機関が通常の貸付金を、業績連動型の金利設定、株式型と同様のコベナンツを付した貸付金にDDSを行う。コベナンツの内容は業績に応じて緩和・追加される。コベナンツ違反時は、期限の利益喪失、株式への転換、クロスデフォルトによる残債の期限の利益喪失がペナルティとして課される。
劣後特約により資本性を確保するとともに、コベナンツ違反が生じない限り、借り換えが認められる特約を付すことで、債務者にとって長期安定的な資金となる。
資金の「実態」と「法律構成」の一致を図る
新しい中小企業金融の提案
金融庁監督局長の諮問機関である「新しい中小企業金融の法務に関する研究会」は7月16日、「新しい中小企業金融の法務に関する研究会報告書」、「中小企業の事業及び財務再構築のモデル取引に関する基本的考え方」を公表しました。
中小企業金融では経営者の個人保証をつけるケースが多く見受けられます。その弊害は多々指摘されています。また、従来中小企業においては、資本的性格の資金が株式ではなく借入という手段により調達されてきました。資金の「実態」と「法律構成」が異なっていたといえ、その弊害も小さくありませんでした。
そこで、本報告書では、担保・保証への過度の依存を解消し、資金の「実態」と「法律構成」を一致させつつ、事業インフラに資する安定的な資金を確保するために、コベナンツ(42ページのことばのコンビニ参照)やDES又はDDS(デット・デット・スワップ)を活用した新しい中小企業金融を提案しています。
モデル取引:株式型へのDES
金融機関が貸付金を転換権付無議決権株式にDESを行う。その際に、金融機関にキャッシュ・フローのコントロールに関する一定の権能を認めるとともに、情報開示を行うことにつきコベナンツを締結しておく。コベナンツ違反時は普通株に転換。
モデル取引:債務型へのDDS
金融機関が通常の貸付金を、業績連動型の金利設定、株式型と同様のコベナンツを付した貸付金にDDSを行う。コベナンツの内容は業績に応じて緩和・追加される。コベナンツ違反時は、期限の利益喪失、株式への転換、クロスデフォルトによる残債の期限の利益喪失がペナルティとして課される。
劣後特約により資本性を確保するとともに、コベナンツ違反が生じない限り、借り換えが認められる特約を付すことで、債務者にとって長期安定的な資金となる。

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