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資料2003年12月07日 【租税特別措置法関係通達(法人税編)】 第65条の7 ~第65条の9 ((特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)) 関係

第65条の7 ~第65条の9 ((特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)) 関係

第1款 対象資産の範囲等

(不動産売買業者の有する土地等)
65の7(1)-1 措置法第65条の7から第65条の9までの規定は、法第2条第20号に規定する棚卸資産については適用がないのであるが、不動産売買業を営む法人の有する土地又は建物で、当該法人が使用し、若しくは他に貸し付けているもの(販売の目的で所有しているもので、一時的に使用し又は他に貸し付けているものを除く。)又は当該法人が具体的な使用計画に基づいて使用することを予定し相当の期間所有していることが明らかであるものは、棚卸資産には該当しないことに留意する。(平14年課法2-1「五十四」により改正)

(固定資産として使用していた土地の分譲)
65の7(1)-2 法人が従来固定資産として使用していた土地を譲渡するに当たり、当該土地に集合住宅等を建築し、又は当該土地の区画形質の変更等を行って分譲した場合における当該土地の分譲は、棚卸資産の譲渡に該当しないものとして取り扱う。ただし、その分譲に当たり、その土地について宅地造成を行った場合におけるその造成により付加された価値に対応する部分の譲渡については、この限りでない。(昭53年直法2-24「43」により追加、昭55年直法2-15「十九」により改正)

(収用等をされた資産についての適用除外)
65の7(1)-3 譲渡資産について措置法第64条から第65条の2までの規定の適用を受けることができる場合には、法人がこれらの規定の適用を受けないときにおいても、措置法第65条の7から第65条の9までの規定の適用はないことに留意する。(昭55年直法2-15「十九」、平15年課法2-7「六十五」により改正)

(贈与による譲渡等があったものとされる場合の適用除外)
65の7(1)-4 資産の贈与による譲渡又は取得は、措置法第65条の7第15項の規定により同条の譲渡又は取得に該当しないのであるから、次に掲げる場合は、次によることに留意する。(昭55年直法2-15「十九」、平14年課法2-1「五十四」により改正)
(1) 資産につき著しく低い価額で譲渡があった場合において、その譲渡価額と譲渡の時における当該資産の価額との差額に相当する金額について贈与し又は給与として支給したものと認められるときは、同条の規定の適用に当たっては、その資産の譲渡をした法人については当該譲渡価額による譲渡があったものとし、その資産を譲り受けた法人については当該譲渡価額による取得があったものとする。
(2) 資産につき著しく高い価額で譲渡があった場合において、その譲渡価額と譲渡の時における当該資産の価額との差額に相当する金額の贈与を受けたものと認められるときは、同条の規定の適用に当たっては、その資産を譲渡した法人については当該譲渡資産の価額に相当する金額による譲渡があったものとし、当該資産を譲り受けた法人については当該価額による取得があったものとする。
(注) (1)の取扱いによる場合において、譲渡をした法人の当該譲渡資産の帳簿価額のうち同条に規定する譲渡があったものとされる部分に対応する金額は、当該譲渡資産の帳簿価額に当該譲渡資産の価額のうちに占める当該譲渡価額の割合を乗じて計算した金額による。

(特例の適用を受ける資産についての延払基準の不適用)
65の7(1)-5 法人が、長期割賦販売等(法第63条第1項に規定する「長期割賦販売等」をいう。)に該当する資産の譲渡を行った場合において、当該譲渡について措置法第65条の7第1項又は第9項の規定の適用を受けるときは、法第63条第1項の規定を適用することはできないものとする。(昭55年直法2-15「十九」、平10年課法2-17「三十八」、平14年課法2-1「五十四」により改正)

(土地の上に存する権利)
65の7(1)-6 措置法第65条の7第1項に規定する土地の上に存する権利とは、地上権、永小作権、地役権又は土地の賃借権をいい、租鉱権、採石権等のように土地に附帯するものであっても土地そのものを利用することを目的としない権利は含まれないことに留意する。(昭55年直法2-15「十九」、平2年直法2-6「三十五」、平14年課法2-1「五十四」により改正)

(借地権の返還により支払を受けた借地権の対価に対する特例の適用)
65の7(1)-7 他人の土地を使用している法人が、当該土地の上に存する借地権をその土地の所有者に返還し、その土地の所有者から立退料等の支払を受けた場合には、当該支払を受けた金額のうち借地権の価額の相当する金額については、措置法第65条の7第1項に規定する土地の上に存する権利の譲渡による対価として取り扱う。(昭55年直法2-15「十九」、平2年直法2-6「三十五」、平14年課法2-1「五十四」により改正)

(借地権の譲渡対価の全部又は一部を土地所有者が取得した場合の特例の適用)
65の7(1)-8 他人の土地の上に存する建物等が土地とともに譲渡された場合において、当該建物等を有する法人が当該土地の上に存する借地権の譲渡対価の額に相当する金額の全部又は一部を取得せず、当該土地の所有者がこれを取得したため、当該金額を当該土地の所有者に贈与(当該土地の所有者が当該法人の代表者等であるときは、給与として支給)したものと認められるときは、当該法人については、当該借地権の価額に相当する金額は措置法第65条の7第1項に規定する土地の上に存する権利の譲渡による対価の額として取り扱う。(昭55年直法2-15「十九」、平2年直法2-6「三十五」、平14年課法2-1「五十四」、平15年課法2-7「六十五」により改正)
(注)土地の所有者がこの取扱いにより贈与等を受けたものとされる金額は、当該土地の所有者については、圧縮記帳の特例の適用がない。

(借地権の譲渡対価に代えて新たに借地権を取得する場合の特例の適用)
65の7(1)-9 他人の土地の上に存する建物等が土地とともに譲渡された場合において、当該建物等を有する法人が当該土地の上に存する借地権の譲渡対価の額に相当する金額の全部又は一部を取得しなかったときにおいても、当該土地の所有者の有する他の土地について新たに借地権を取得したときは、措置法第65条の7第1項又は第9項の規定の適用については、当該法人が借地権の譲渡対価を取得し、これを新たに取得した借地権の取得の対価に充てたものとして取り扱う。この場合において、当該法人が新たに取得した借地権の価額と譲渡した借地権の価額との間に著しい差異があるときを除き、その譲渡した借地権の価額と取得した借地権の価額とは同額であるものとすることができる。(昭55年直法2-15「十九」、平14年課法2-1「五十四」により改正)

(借地権の無償返還に代えて新たに借地権を取得する場合の特例の適用)
65の7(1)-10 65の7(1)-9の取扱いは、法人の有する借地権を土地の所有者に返還した場合において、当該土地の所有者から立退料等の支払を受けないで、その土地の所有者の有する他の土地について新たに借地権を取得した場合について準用する。この場合において、当該土地の所有者については、返還を受けた借地権の価額に相当する立退料等の支払をしたものとして基本通達13-1-16の取扱いを適用する。(昭55年直法2-15「十九」、平14年課法2-1「五十四」により改正)

(土地等が買換資産に該当するかどうかの判定)
65の7(1)-11 法人の取得した土地等が措置法第65条の7第1項の表の各号の下欄に規定する買換資産に該当するかどうかを判定する場合において、その取得した土地等が当該各号に規定する地域又は区域にあるかどうかは、その土地等を取得した時の現況による。(昭55年直法2-15「十九」、平3年課法2-4「二十六」、平14年課法2-1「五十四」により改正)

(資本的支出)
65の7(1)-12 法人がその有する資産の改良、改造等を行った場合においても、当該改良、改造等は、原則として措置法第65条の7第1項に規定する買換資産の取得に当たらないのであるが、次に掲げる場合に該当する場合におけるその改良、改造等については、買換資産の取得に当たるものとして同項又は同条第9項の規定を適用することができるものとする。(昭55年直法2-15「十九」、平3年課法2-4「二十六」、平14年課法2-1「五十四」により改正)
(1) 新たに取得した買換資産について事業の用に供するために改良、改造等を行った場合(その取得の日から1年以内に行った場合に限る。)
(2) (1)の場合のほか、例えば建物の増築、構築物の拡張又は延長等をした場合のように、その改良、改造等により実質的に新たな資産を取得したと認められる場合

(土地造成費等)
65の7(1)-13 法人が、次に掲げるような宅地等の造成のための費用を支出した場合において、その金額が相当の額に上り、実質的に新たに土地を取得したことと同様の事情があるものと認められるときは、当該造成についてはその完成の時に新たな土地の取得があったものとし、当該費用の額をその取得価額として措置法第65条の7第1項又は第9項の規定の適用があるものとする。(昭55年直法2-15「十九」、平3年課法2-4「二十六」、平14年課法2-1「五十四」により改正)
(1) 自己の有する水田、池沼の土盛り等をして宅地等の造成をするための費用
(2) 自己の有するいわゆるがけ地の切土をして宅地等の造成をするための費用

(貸地の返還を受けた場合に支払った立退料等)
65の7(1)-14 土地を他人に使用させていた法人が、借地人を立退かせるために立退料等を支払った場合には、措置法第65条の7第1項又は第9項の規定の適用については、土地の取得があったものとし、当該支払った金額(その金額のうちに当該借地人から取得した建物、構築物の対価に相当する金額があるときは、当該金額を除く。)は、当該土地の取得価額とする。(昭55年直法2-15「十九」、平3年課法2-4「二十六」、平14年課法2-1「五十四」により改正)

(公有水面の埋立てをした場合の土地の取得の時期)
65の7(1)-15 法人が公有水面の埋立てにより取得した土地の取得の日は、原則として公有水面埋立法第22条第2項の規定による竣功認可の告示のあった日によるのであるが、法人が同日前に当該土地の全部又は一部につき使用を開始したときは、その使用を開始した部分については、その使用開始の日をもって取得の日とすることができる。(昭55年直法2-15「十九」により追加、平3年課法2-4「二十六」、平14年課法2-1「五十四」により改正)

(建物が譲渡資産に該当するかどうかの判定)
65の7(1)-16 法人の有する建物が措置法第65条の7第1項の表の第1号の上欄に規定する譲渡資産に該当するかどうかは、当該建物を譲渡する時の現況によって判定する。ただし、使用を休止している建物でその休止期間中必要な維持補修が行われておりいつでも使用し得る状態にあるものについては、その休止直前の状況によって判定するものとする。(平3年課法2-4「二十六」により追加、平14年課法2-1「五十四」により改正)

(事務所等の建物及びその附属設備の範囲)
65の7(1)-17 措置法令第39条の7第3項に規定する事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫その他これらに類する施設(福利厚生施設を除く。以下「事務所等」という。)及びその附属設備には、事務所等の構内にある守衛所、詰所、自転車置場、浴場その他これらに類するもの及びこれらの建物の附属設備並びに事務所等において使用する電力に係る発電所又は変電所の用に供する建物及びこれらの建物の附属設備のように事務所等の維持又はその効用を果たすために必要と認められる建物又はその附属設備が含まれる。(平3年課法2-4「二十六」により追加、平7年課法2-7「三十三」、平10年課法2-17「三十八」、平11年課法2-9「四十八」、平14年課法2-1「五十四」により改正)

(福利厚生施設の範囲)
65の7(1)-18 措置法令第39条の7第3項に規定する「福利厚生施設」には、社宅、寮、宿泊所、集会所、診療所、保養所、体育館その他のスポーツ施設、食堂その他これらに類する施設が含まれる。(平3年課法2-4「二十六」により追加、平7年課法2-7「三十三」、平10年課法2-17「三十八」、平11年課法2-9「四十八」、平14年課法2-1「五十四」により改正)

(事務所等の建物の敷地の用に供されている土地等の意義)
65の7(1)-19 措置法第65条の7第1項の表の第1号の上欄に規定する「その敷地の用に供されている土地等」とは、法人が事務所等として使用されている建物を有し、かつ、当該法人が当該建物の敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利を有している場合における当該土地又は当該土地の上に存する権利をいう。(平3年課法2-4「二十六」により追加、平10年課法2-17「三十八」、平14年課法2-1「五十四」により改正)

(事務所等の建物の敷地の用に供されている土地等の範囲)
65の7(1)-20 措置法第65条の7第1項の表の第1号の上欄に規定する建物の敷地の用に供されている土地等は、当該建物の維持又はその効用を果たすために必要と認められる部分に限られ、当該敷地の用に供されている土地等に含まれるかどうかは、建ぺい率、容積率、土地の利用状況等を総合的に勘案して判定するものとする。(平3年課法2-4「二十六」により追加、平14年課法2-1「五十四」により改正)

(事務所等の用とその他の用に共用されている建物の判定)
65の7(1)-21 一の建物が事務所等の用とその他の用に共用されている場合には、床面積の比等の合理的な基準によってその用途の異なるごとに区分し、事務所等の用に供されている部分について、措置法第65条の7第1項又は第9項の規定を適用するものとする。(平3年課法2-4「二十六」により追加、平10年課法2-17「三十八」、平14年課法2-1「五十四」により改正)
(注)1
 一の建物につき事務所等の用に供されている部分とその他の用に供されている部分とに区分する場合において、廊下、階段、機械室その他共用されるべき部分(専らその他の用に供されている部分に係る廊下、階段等を除く。)は、事務所等の用に供されている部分に含めることができる。
2  建物について事務所等の用に供されている部分とその他の用に供されている部分とに区分する場合には、その敷地の用に供されている土地等についても、建物を区分した基準等の合理的な基準により区分する。

(所有期間が10年を超える土地等についての買換えの適用)
65の7(1)-22 法人により取得がされた日から引き続き所有されていた土地等でその所有期間(措置法第65条の7第1項第1号に規定する所有期間をいう。以下同じ。)が10年を超えるものとともに、当該土地等の上に建設した建物で所有期間が10年を超えないものの譲渡をした場合には、当該建物は措置法第65条の7第1項の表の第1号の上欄に規定する譲渡資産に該当しないが、当該土地等は同欄に規定する他の要件を満たすものであれば、当該譲渡資産に該当することに留意する。
 同表の第20号の上欄及び第22号の上欄に規定する譲渡資産についても、これに準じて取り扱う。(平3年課法2-4「二十六」により追加、平5年課法2-1「二十七」、平7年課法2-7「三十三」、平10年課法2-17「三十八」、平11年課法2-9「四十八」、平14年課法2-1「五十四」、平15年課法2-7「六十五」により改正)
(注)譲渡をした資産の所有期間が10年を超えるものであるかどうかの判定に当たり、当該資産が措置法令第39条の7第36項各号に掲げる資産に該当する場合には、同項の規定によりいわゆる取得日の引継ぎが認められているのであるから留意する。

(既成市街地等に含まれない埋立地の範囲)
65の7(1)-23 措置法第65条の7第1項の表の第1号の上欄のイからハまでに掲げる区域から除かれる措置法令第39条の7第3項に規定する「同項の譲渡があった日の属する年の10年前の年の翌年1月1日以後に公有水面埋立法の規定による竣功認可のあった埋立地の区域」とは、当該譲渡のあった日の属する年の12月31日以前10年以内に当該竣功認可のあった埋立地の区域をいうことに留意する。(昭57年直法2-11「十八」により追加、平3年課法2-4「二十六」、平7年課法2-7「三十三」、平10年課法2-17「三十八」、平11年課法2-9「四十八」、平14年課法2-1「五十四」により改正)

(公害発生施設の移転等に伴い譲渡される資産の範囲)
65の7(1)-24 措置法第65条の7第1項の表の第2号から第4号までに規定するばい煙発生施設、騒音発生施設又は特定施設、指定地域特定施設、湖沼特定施設若しくは指定施設の移転又は廃棄に伴い譲渡されるものには、これらの施設の移転又は廃棄に伴い工場を移転するに当たり当該工場に勤務する従業員の宿舎等の施設を譲渡した場合のその譲渡した施設も含まれるものとする。(昭55年直法2-15「十九」、平3年課法2-4「二十六」、平5年課法2-1「二十七」、平7年課法2-7「三十三」、平14年課法2-1「五十四」により改正)

(市街地整備計画を有している地域)
65の7(1)-25 措置法令第39条の7第6項第3号に規定する「地方公共団体が都市計画その他市街地の整備の見地から同号に規定する用途地域に係る用途の区分により市街地を整備する計画を有している地域」とは、地方公共団体が市街地整備計画を決定している地域とし、当該市街地整備計画とは、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域の区分の例により区分された土地の利用に関する計画をいい、市町村が決定するものにあっては、都道府県知事との協議を了しているものとする。(昭55年直法2-15「十九」、平3年課法2-4「二十六」、平7年課法2-7「三十三」、平10年課法2-17「三十八」、平14年課法2-1「五十四」により改正)

(建築面積等の意義)
65の7(1)-26 措置法第65条の7第1項の表の第13号の上欄に規定する建築面積及び措置法令第39条の7第9項第3号に規定する床面積は、建築基準法施行令第2条第1項第2号に規定する建築面積及び同項第3号に規定する床面積によるものとする。(平3年課法2-4「二十六」により追加、平5年課法2-1「二十七」、平7年課法2-7「三十三」、平10年課法2-17「三十八」、平12年課法2-19「二十」、平14年課法2-1「五十四」により改正)

(床面積の5分の3以上に相当する部分が専ら住居の用途に供されているかどうかの判定)
65の7(1)-27 措置法令第39条の7第9項第3号に規定する共同住宅の床面積の5分の3以上に相当する部分が専ら住居の用途に供されているかどうかは、当該共同住宅の床面積の5分の3以上に相当する部分が専ら住居の用途に供される構造になっているかどうかにより判定する。(平3年課法2-4「二十六」により追加、平5年課法2-1「二十七」、平7年課法2-7「三十三」、平10年課法2-17「三十八」、平12年課法2-19「二十」、平14年課法2-1「五十四」により改正)

(土地の有効利用のための買換え)
65の7(1)-28 措置法第65条の7第1項の表の第13号の買換えは、市街化区域又は既成市街地等の地域内にある土地の上に建築面積が150平方メートル以上で、かつ、地上階数が4(措置法令第39条の7第9項に規定する共同住宅にあっては、3)以上の建物(以下65の7(1)-28において「特定建物」という。)を建築するためにその土地を譲渡し、その土地の上に建築された特定建物の一部及び当該特定建物の敷地の用に供されている土地の共有持分を取得するような場合をいう。したがって、譲渡した土地と異なる土地にある特定建物を取得しても、その取得した特定建物は同号の買換資産には該当しないことに留意する。(昭55年直法2-15「十九」、平3年課法2-4「二十六」、平5年課法2-1「二十七」、平7年課法2-7「三十三」、平10年課法2-17「三十八」、平12年課法2-19「二十」、平14年課法2-1「五十四」により改正)
(注)市街化区域又は既成市街地等の地域内に土地を有する法人が、当該土地の一部を他に譲渡し、その譲受人とともに当該土地の上に共同して特定建物を建築する場合における当該土地の一部の譲渡と当該特定建物の一部の取得は、同号の買換えに当たる。

(交換による譲渡又は取得に伴い譲渡又は取得される果樹)
65の7(1)-29 措置法第65条の7第1項の表の第16号の上欄に規定する「当該土地等の譲渡」又は同号の下欄に規定する「当該土地等の当該取得」には、交換による譲渡(措置法第65条第1項第2号に規定する交換による譲渡を含む。)又は交換による取得を含むものとする。(昭51年直法2-39「35」により追加、昭55年直法2-15「十九」、昭59年直法2-3「二十八」、平3年課法2-4「二十六」、平5年課法2-1「二十七」、平12年課法2-19「二十」、平14年課法2-1「五十四」、平15年課法2-7「六十五」により改正)
(注)措置法第65条第1項第2号に規定する交換による土地等の譲渡に伴い当該土地等に生立する果樹を譲渡した場合には、当該果樹に係る譲渡についてのみ措置法第65条の7の規定の適用があり、当該土地等に係る譲渡については、たとえ、措置法第65条又は第65条の2の規定の適用を受けないときにおいても、措置法第65条の7の規定の適用はないことに留意する。

(「土地等の譲渡に伴い譲渡をされる果樹」等の意義)
65の7(1)-30 措置法第65条の7第1項の表の第16号の上欄に規定する「当該土地等の譲渡に伴い譲渡をされる果樹で当該土地等に生立するもの」又は同号の下欄に規定する「当該土地等の当該取得若しくは第65条第1項第2号に規定する交換による取得に伴い……取得をされる果樹で当該土地等に生立するもの」とは、当該土地等に現に生立する果樹を当該土地等の譲渡又は取得に伴い譲渡し又は取得する場合における当該果樹をいうのであるから留意する。(昭51年直法2-29「35」により追加、昭55年直法2-15「十九」、昭59年直法2-3「二十八」、平3年課法2-4「二十六」、平5年課法2-1「二十七」、平12年課法2-19「二十」、平14年課法2-1「五十四」により改正)

(船舶の範囲)
65の7(1)-31 措置法第65条の7第1項の表の第24号に掲げる船舶には、サルベージ船、工作船、起重機船その他の作業船にあっては、自力で水上を航行しないものも含まれるが、いわゆるかき船、海上ホテル等のようにその形状及び構造が船舶に類似していても主として建物又は構築物として用いることを目的として建造(改造を含む。)されたものは含まれないことに留意する。(昭55年直法2-15「十九」、昭59年直法2-3「二十八」、平3年課法2-4「二十六」、平5年課法2-1「二十七」、平6年課法2-1「三十五」、平6年課法2-5「三十九」、平7年課法2-7「三十三」、平8年課法2-7「二十四」、平9年課法2-14「二十」、平12年課法2-19「二十」、平14年課法2-1「五十四」により改正)

(日本船舶の意義)
65の7(1)-32 措置法第65条の7第1項の表の第24号の下欄に規定する船舶は日本船舶に限られるのであるが、当該日本船舶には、外国船籍であった船舶を取得し、これを日本船舶として登録した上運航の用に供した場合の当該船舶が含まれる。(昭55年直法2-15「十九」により追加、昭59年直法2-3「二十八」、平3年課法2-4「二十六」、平5年課法2-1「二十七」、平6年課法2-1「三十五」、平6年課法2-5「三十九」、平7年課法2-7「三十三」、平8年課法2-7「二十四」、平9年課法2-14「二十」、平12年課法2-19「二十」、平14年課法2-1「五十四」により改正)

(土地造成費についての面積制限)
65の7(1)-33 法人が、その有する土地について造成等を行った場合において、65の7(1)-13により当該造成等を買換資産の取得として措置法第65条の7第1項又は第9項の規定の適用を受けようとするときは、当該土地が譲渡資産の譲渡の日前おおむね10年以内に取得されたものであるときを除き、これにつき同条第2項(第10項において準用する場合を含む。以下65の7(1)-36までにおいて同じ。)の規定の適用はないものとする。(昭55年直法2-15「十九」により追加、平3年課法2-4「二十六」、平5年課法2-1「二十七」、平8年課法2-7「二十四」、平12年課法2-19「二十」、平14年課法2-1「五十四」により改正)

(共有地に係る面積制限)
65の7(1)-34 法人が土地に係る共有持分(借地権に係る準共有持分を含む。以下65の7(1)-34において同じ。)を譲渡し、又は買換資産として取得した場合における措置法第65条の7第1項又は第9項の規定の適用については、当該土地の面積にその譲渡又は取得をした共有持分の割合を乗じて計算した面積を基礎として同条第2項の規定を適用する。(昭55年直法2-15「十九」により追加、平3年課法2-4「二十六」、平5年課法2-1「二十七」、平8年課法2-7「二十四」、平12年課法2-19「二十」、平14年課法2-1「五十四」により改正)

(仮換地に係る面積制限)
65の7(1)-35 法人が土地区画整理法等により仮換地の指定を受けた土地を譲渡し、又は買換資産として取得した場合における措置法第65条の7第1項又は第9項の規定の適用については、当該仮換地の面積を基礎として同条第2項の規定を適用する。(昭55年直法2-15「十九」、平3年課法2-4「二十六」、平5年課法2-1「二十七」、平8年課法2-7「二十四」、平12年課法2-19「二十」、平14年課法2-1「五十四」により改正)

(借地権又は底地に係る面積制限)
65の7(1)-36 法人が借地権等(借地権その他の土地の上に存する権利をいう。以下65の7(1)-36において同じ。)又は借地権等の設定されている土地(底地)を譲渡し、又は買換資産として取得した場合における措置法第65条の7第1項又は第9項の規定の適用については、当該借地権等の目的となっている土地又は当該借地権等の設定されている土地の面積を基礎として同条第2項の規定を適用する。(昭57年直法2-11「十八」により追加、平3年課法2-4「二十六」、平5年課法2-1「二十七」、平8年課法2-7「二十四」、平12年課法2-19「二十」、平14年課法2-1「五十四」により改正)

(長期先行取得が認められるやむを得ない事情)
65の7(1)-37 買換資産の取得につき措置法第65条の7第3項(第10項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合における措置法令第39条の7第20項に定める「その他これに準ずる事情がある場合」には、譲渡資産について次に掲げるような事情があるためやむを得ずその譲渡が遅延した場合が含まれるものとする。(昭55年直法2-15「十九」により追加、昭59年直法2-3「二十八」、平3年課法2-4「二十六」、平5年課法2-1「二十七」、平6年課法2-5「三十九」、平7年課法2-7「三十三」、平8年課法2-7「二十四」、平10年課法2-17「三十八」、平11年課法2-9「四十八」、平12年課法2-19「二十」、平14年課法2-1「五十四」により改正)
(1)借地人又は借家人が容易に立退きに応じないため譲渡ができなかったこと。
(2)譲渡するために必要な広告その他の行為をしたにもかかわらず容易に買手がつかなかったこと。
(3)(1)又は(2)に準ずる特別な事情があったこと。

(買換取得資産等の取得の日)
65の7(1)-38 措置法第65条の7第1項の表の第1号、第20号又は第22号の上欄に規定する取得の日につき特例が認められる譲渡資産は、措置法令第39条の7第36項各号に掲げる資産に限られるから、例えば、措置法第65条の7第1項の規定により圧縮記帳の規定の適用を受けている資産を譲渡しても、その資産の取得の日は、法人が実際にその資産を取得した日によることに留意する。(平11年課法2-9「四十八」により追加、平12年課法2-19「二十」、平14年課法2-1「五十四」、平15年課法2-7「六十五」により改正)

(借地権者が土地を取得した場合等の土地等の取得の時期)
65の7(1)-39 措置法第65条の7第1項の表の第1号、第20号又は第22号の規定を適用する場合において、その譲渡資産が次に掲げるものに該当するときは、それぞれ次に定めるところによる。(平11年課法2-9「四十八」により追加、平12年課法2-19「二十」、平14年課法2-1「五十四」により改正)
(1) 借地権を有する法人が当該借地権に係る土地を取得したことにより借地権が消滅した土地 消滅した借地権に対応する部分の土地はその借地権の取得の日に取得し、当該借地権に対応する部分以外の部分の土地は、その土地の取得の日に取得したものとする。
(2) 借地権の返還を受けた土地 返還に際して支払った立退料等の額に対応する部分の土地は、その返還を受けた日に取得し、それ以外の部分の土地は、その土地の取得の日に取得したものとする。

(市街地再開発事業の施行に伴う権利変換等により取得した建物等の取得の時期等)
65の7(1)-40 法人が、措置法第65条第1項又は第5項の規定の適用を受けた同条第1項第5号又は6号に規定する権利又は当該権利に基づき取得した建物で同条第7項又は第8項の規定の適用を受けたものを譲渡した場合における措置法第65条の7第1項の表の第1号、第20号又は第22号の規定の適用については、次によることに留意する。(平11年課法2-9「四十八」により追加、平12年課法2-19「二十」、平14年課法2-1「五十四」、平15年課法2-7「六十五」により改正)
(1) 当該権利を譲渡した場合において、当該権利の取得の基因となった譲渡資産の所有期間が10年を超えるときは、当該権利は同項の表の第1号、第20号又は第22号の上欄に掲げる資産に該当する。
(2) 当該権利に基づき取得した建物で措置法第65条第7項又は第8項の規定の適用を受けたものを譲渡した場合には、当該権利の取得の基因となった譲渡資産の取得の日に当該建物を取得したものとする。

(借地権を消滅させた後土地の譲渡をした場合等の譲渡対価の区分)
65の7(1)-41 法人が65の7(1)-39に該当する土地の譲渡(当該土地に係る借地権の設定を含む。)をした場合(その土地の一部が措置法第65条の7第1項の表の第1号、第20号又は第22号の上欄に掲げる土地に該当しないものとされる場合に限る。)において、これらの号の規定の適用を受けるときは、当該各号の上欄に掲げる土地に該当するものとされる部分の土地の譲渡について当該各号の規定を適用する。この場合におけるその譲渡対価の額及び譲渡直前の帳簿価額の区分は、62の3(2)-8、62の3(2)-9、62の3(3)-2及び62の3(3)-3の取扱いに準ずるものとする。(平11年課法2-9「四十八」により追加、平12年課法2-19「二十」、平14年課法2-1「五十四」により改正)

(交換の場合の買換資産)
65の7(1)-42 法人が、措置法第65条の7第1項の表の各号の上欄に掲げる資産と当該各号の下欄に掲げる資産とを交換し、当該交換について措置法第65条の9の規定を適用する場合には、同条の交換取得資産をもって交換譲渡資産の買換資産とする。したがって、当該交換に係る譲渡対価の額については、当該交換に伴い交換譲渡資産の価額と交換取得資産の価額との差額を補うために金銭を取得した場合における当該金銭の額に係る部分を除き、措置法第65条の8の規定の適用はないことに留意する。(昭55年直法2-15「十九」、平3年課法2-4「二十六」、平5年課法2-1「二十七」、平8年課法2-7「二十四」、平11年課法2-9「四十八」、平12年課法2-19「二十」、平14年課法2-1「五十四」、平15年課法2-7「六十五」により改正)

(支払った交換差金についての買換えの適用)
65の7(1)-43 法人が資産の交換をした場合(措置法第65条の9及び法第50条の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該交換に伴い交換差金を支払ったときは、当該交換により取得した資産のうち当該交換差金に対応する部分については、買換えにより取得した資産として取り扱うことができるものとする。したがって、当該資産が措置法第65条の7第1項の表の各号の下欄に掲げる買換資産のいずれかに該当する場合において、法人がその該当する号の上欄に該当する譲渡資産を有するときは、これらの資産の譲渡及び取得については措置法第65条の7の規定の適用がある。(昭50年直法2-21「56」により追加、昭55年直法2-15「十九」、平3年課法2-4「二十六」、平5年課法2-1「二十七」、平8年課法2-7「二十四」、平11年課法2-9「四十八」、平12年課法2-19「二十」、平14年課法2-1「五十四」により改正)

第2款 事業の用に供したことの意義等

(買換資産を当該法人の事業の用に供したことの意義)
65の7(2)-1 法人が、その取得した買換資産について措置法第65条の7第1項の規定の適用を受けることができるのは、当該買換資産をその取得の日から1年以内に当該法人の事業の用に供した場合又は供する見込みである場合に限られるのであるが、この場合において当該法人の事業の用に供したかどうかの判定は、次による。
 同条第9項の規定の適用を受ける場合における分割法人等又は分割承継法人等の事業の用に供したかどうかの判定についても同様とする。(昭54年直法2-31「二十三」、平14年課法2-1「五十四」により改正)
(1) 土地の上に当該法人の建物、構築物等の建設等をする場合においても、当該建物、構築物等が当該法人の事業の用に供されないときにおける当該土地は、当該法人の事業の用に供したものに該当しない。
(2) 空閑地(運動場、物品置場、駐車場等として利用している土地であっても、特別の施設を設けていないものを含む。)である土地、空屋である建物等は、当該法人の事業の用に供したものに該当しない。ただし、特別の施設は設けていないが、物品置場、駐車場等として常時使用している土地で当該法人の事業の遂行上通常必要なものとして合理的であると認められる程度のものは、この限りでない。
(3) 工場等の用地としている土地であっても、当該工場等の生産方式、生産規模等の状況からみて必要なものとして合理的であると認められる部分以外の部分の土地は、当該法人の事業の用に供したものに該当しない。
(4) 農場又は牧場等としている土地であっても、当該農場又は牧場等で行っている耕作、牧畜等の行為が社会通念上農業、牧畜業等に至らない程度のものであると認められる場合における当該土地又は耕作能力、牧畜能力等から推定して必要以上に保有されていると認められる場合における当該必要以上に保有されている土地は、当該法人の事業の用に供したものに該当しない。
(5) 植林されている山林を相当の面積にわたって取得し、社会通念上林業と認められる程度に至る場合における当該土地は当該法人の事業の用に供したものに該当するが、例えば、雑木林を取得して保有するにすぎず、林業と認められるに至らない場合における当該土地は、当該法人の事業の用に供したものに該当しない。
(6) 他に貸し付けている資産は、その貸付けが相当の対価を得て継続的に行われるものに限り、当該法人の事業の用に供したものに該当する。ただし、その貸付けを受けた者が正当な理由なく当該資産をその貸付けの目的に応じて使用していないこと、その貸付けを受けた者における当該資産の使用の状況が(1)、(2)の本文、(3)、(4)及び(5)の後段に該当すること等の事情があるため、その貸付けが専ら圧縮記帳の適用を受けることを目的として行われたと認められる場合は、この限りでない。
(7) 次に掲げるものは、相当の対価を得ていないものであっても、継続的に行われるものである限り、(6)にかかわらず、当該法人の事業の用に供したものに該当する。
イ 自己の商品等の下請工場、販売特約店等に対し、それらが商品等について加工、販売等をするために必要な施設として貸し付けるもの(その貸付けを受けた者がその貸付けの目的に応じて使用しているものに限る。)
ロ 工場、事業所等の従業員社宅(役員に貸与しているものを除く。)、売店等として貸し付けているもの
(注)  役員に貸与している社宅は、(6)の取扱いを適用することになる。

(買換資産を当該法人の事業の用に供した時期の判定)
65の7(2)-2 法人が、買換資産を当該法人の事業の用に供した日は、次に掲げるものは次により判定する。
(1)土地等については、その使用の状況に応じ、それぞれ次に定める日による。
イ 新たに建物、構築物等の敷地の用に供するものは、当該建物、構築物等を当該法人の事業の用に供した日(当該建物、構築物等の建設等に着手した日から3年以内に建設等を完了して当該法人の事業の用に供することが確実であると認められる場合には、その建設等に着手した日)
ロ 既に建物、構築物等の存するものは、当該建物、構築物等を当該法人の事業の用に供した日(当該建物、構築物等が当該土地等の取得の日前から当該法人の事業の用に供されており、かつ、引き続きその用に供されるものであるときは、当該土地等の取得の日)
ハ 建物、構築物等の施設を要しないものは、当該土地等をそのものの本来の目的のために使用を開始した日(当該土地等がその取得の日前から当該法人において使用されているものであるときは、その取得の日)
(2) 建物、構築物並びに機械及び装置については、そのものの本来の目的のために使用を開始した日(当該資産がその取得の日前から当該法人において使用されているものであるときは、その取得の日)による。

(適格合併等に係る合併法人等における供用事業)
65の7(2)-3 措置法第65条の7第1項又は第9項の規定は、同条第1項に規定する買換資産をその取得の日から1年以内に事業の用に供した場合又は供する見込みである場合に限り適用があるのであるが、適格合併等(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいう。以下同じ。)に係る被合併法人等(被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人をいう。以下同じ。)が、当該買換資産を当該適格合併等により合併法人等(合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下同じ。)に移転する場合において、当該合併法人等が当該適格合併等により移転を受ける事業以外の事業の用に供する見込みであるときは、同条第1項又は第9項の規定の適用はないことに留意する。
 措置法第65条の8第1項又は第2項の規定の適用についても同様とする。(平14年課法2-1「五十四」により追加)
(注)  適格合併等により措置法第65条の7第1項又は第9項の規定の適用を受けた買換資産の移転を受けた合併法人等が、当該適格合併等に係る被合併法人等が当該買換資産を取得した日から1年以内に、当該買換資産を当該合併法人等が当該適格合併等により移転を受けた事業の用に供しない場合又は供しなくなった場合には、合併法人等において同条第12項の規定に基づく取戻し課税の適用があるのであるから、留意する。

第3款 圧縮限度額の計算等

(差益割合の計算)
65の7(3)-1 措置法第65条の7第15項第4号に規定する差益割合は、原則として譲渡した資産のそれぞれごとに計算するのであるが、次に掲げる場合には、それぞれ次に掲げる資産ごとに一括してその計算をすることができる。(昭53年直法2-24「44」、昭55年直法2-15「十九」、昭59年直法2-3「二十八」、平3年課法2-4「二十六」、平5年課法2-1「二十七」、平6年課法2-5「三十九」、平7年課法2-7「三十三」、平8年課法2-7「二十四」、平9年課法2-14「二十」、平10年課法2-17「三十八」、平11年課法2-9「四十八」、平14年課法2-1「五十四」、平15年課法2-7「六十五」により改正)
(1) 土地等と当該土地等の上に存する建物又は構築物を同時に譲渡した場合 その同時に譲渡した土地等及び建物又は構築物
(2) 同一事業年度中に同条第1項の表の各号の上欄の区分を同じくする2以上の資産を譲渡した場合 当該区分を同じくする2以上の資産
(3) 譲渡した一団の土地にその取得時期又は取得価額の異なるものが含まれている場合 当該一団の土地
(注) (2)に掲げる区分を同じくする2以上の資産の譲渡につき本文によりその差益割合を一括して計算して特別勘定を設定した場合には、その後当該2以上の資産の一部につき措置法令第39条の7第41項において準用する同条第34項の規定により他の区分に係る買換えに変更するときにおいても、その圧縮限度額の計算の基礎となる差益割合は、当該特別勘定の設定に際してその基礎とした差益割合による。

(損金算入の特例を適用した場合の特定資産の譲渡からの除外)
65の7(3)-2 法人の当該事業年度のうち同一の年に属する期間に譲渡した措置法第65条の7第1項の表の第1号から第22号までに掲げる譲渡資産のうちに、措置法第65条の3の規定の適用がある土地等が2以上ある場合において、当該土地等の一部につき同条の規定による特別控除の適用を受けたときは、その適用を受けなかった土地等についても、措置法第65条の7の規定の適用がないことに留意する。
 措置法第65条の4又は第65条の5の規定の適用についても同様とする。(昭50年直法2-21「57」、昭59年直法2-3「二十八」、平2年直法2-1「三十二」、平5年課法2-1「二十七」、平6年課法2-1「三十五」、平6年課法2-5「三十九」、平7年課法2-7「三十三」、平8年課法2-7「二十四」、平9年課法2-14「二十」、平15年課法2-7「六十五」により改正)

(買換資産が2以上ある場合のその取得に充てた対価の額)
65の7(3)-3 同一事業年度において措置法第65条の7第1項の表のいずれか一の号の規定の適用を受ける買換資産が2以上ある場合には、譲渡資産の対価の額は、それらの買換資産のうち一の買換資産の取得価額に達するまでその取得に充てられたものとし、次にその残額について他の買換資産の取得価額に達するまで順次に充てられたものとして計算することに留意する。この場合において、当該対価の額がいずれの買換資産からまず充てられたものとするかは、法人の計算によるものとする。

(譲渡事業年度前の事業年度において取得した資産の圧縮記帳)
65の7(3)-4 譲渡資産の譲渡の日を含む事業年度開始の日前に取得した資産について措置法第65条の7第3項の規定により当該譲渡資産に係る買換資産とみなす場合において、当該買換資産の取得価額が当該譲渡資産の対価の額を超えるときは、当該超える金額に相当する部分の資産については、当該事業年度後の事業年度における同項の規定による買換資産(当該事業年度後の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度における措置法第68条の78第3項の規定による買換資産)とみなすことができるものとする。(平15年課法2-7「六十五」により改正)

(譲渡資産の譲渡に要する経費の範囲)
65の7(3)-5 措置法第65条の7第15項第4号に規定する譲渡資産の譲渡に要した経費には、例えば、次に掲げるようなものが含まれることに留意する。(平14年課法2-1「五十四」により改正)
(1) 譲渡に要したあっ旋手数料、謝礼
(2) 譲渡資産が建物である場合の借家人に対して支払った立退料
(3) 譲渡資産の測量、所有権移転に伴う諸手続、運搬、修繕等の費用で譲渡資産を相手方に引き渡すために支出したもの

(譲渡に伴う取壊し損失)
65の7(3)-6 土地等の上にある資産又は建物内に施設されている資産について、当該土地等又は建物の譲渡に関する契約の一環として若しくは当該譲渡のために取壊し又は除去を要する場合には、当該取壊し又は除去により生ずる損失の額(これらの資産を移設する場合において、その取得価額に算入すべきものを除く。)は、措置法第65条の7第15項第4号に規定する譲渡資産の譲渡に要した経費の額に含まれるものとする。(平14年課法2-1「五十四」により改正)

(譲渡対価の額等の計算に誤りがあった場合の損金算入額)
65の7(3)-7 措置法第65条の7第1項又は第9項の規定を適用する場合において、同条第15項第3号又は第4号に規定する圧縮基礎取得価額又は差益割合が、法人の申告に係る価額又は割合と異なることとなったときにおいても、買換資産に係る損金算入額は、法人が同条第5項に規定する申告書又は同条第11項に規定する書類に記載した買換資産につき損金の額に算入した金額を限度とすることに留意する。(平14年課法2-1「五十四」により改正)

(譲渡経費の支出が遅れる場合の圧縮記帳等の計算の調整)
65の7(3)-8 法人が、譲渡資産の譲渡に要する経費を支出することとなる場合における措置法第65条の7から第65条の9までの規定による圧縮記帳又は特別勘定の計算については、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次の取扱いに準ずるものとする。(昭55年直法2-15「十九」、平15年課法2-7「六十五」により改正)
(1) 当該譲渡があった日を含む事業年度において、翌事業年度(その事業年
度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)以後に当該譲渡に要する経費の全部又は一部を支出することが予定されている場合 64(3)-8及び64(3)-10の取扱い(注)  これらの取扱いに準じて譲渡資産の譲渡に要する経費の額の見積りをする場合におけるその見積額については、当該譲渡があった日を含む事業年度において未払金に計上することができる。
(2) 当該譲渡資産の譲渡に伴い当該特別勘定を設けた事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、措置法第68条の79の規定により特別勘定を設けた当該連結事業年度)後の事業年度において当該譲渡に要する経費を支出した場合 64(3)-11の取扱い

(買換資産を当該法人の事業の用に供しなくなったかどうかの判定)
65の7(3)-9 法人の有する買換資産について措置法第65条の7第4項又は第12項に規定する事実が生じた場合においても、それが収用、災害その他法人の責に帰せられないやむを得ない事情に基づき生じたものであるときは、これらの規定を適用しないことができる。(平14年課法2-1「五十四」により改正)

(建物、構築物等の建設等が遅れる場合の土地等の圧縮額の益金算入)
65の7(3)-10 法人が、取得した買換資産たる土地等で65の7(2)-2(1)イのかっこ書(連結措置法通達68の78(2)-2(1)イのかっこ書を含む。)に定めるものについて、当該建物、構築物等がその建設等に着手した日から3年以内に当該法人の事業の用に供されない場合には、当該土地等については、当該3年を経過する日を含む事業年度において措置法第65条の7第4項の規定の適用をするのではなく、その取得の日から1年を経過する日を含む事業年度において同項の規定(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、措置法第68条の78第4項の規定)の適用があることに留意する。(平15年課法2-7「六十五」により改正)
(注) 当該3年を経過する日を含む事業年度における措置法第65条の7第12項の規定の適用についても同様とする

(圧縮記帳をした資産についての特別償却等の不適用)
65の7(3)-11 措置法第65条の7第1項又は第9項の規定の適用を受けた買換資産については、その取得価額の一部が資産の譲渡対価以外の資金から成るときであっても、当該買換資産については、措置法に規定する特別償却(措置法第46条及び第46条の2第1項の規定によるものを除く。)の規定、これらの規定に係る特別償却準備金の規定及び特別税額控除の規定を適用することができないことに留意する。(昭54年直法2-31「二十三」、昭61年直法2-12「二十四」、平2年直法2-6「三十五」、平7年課法2-7「三十三」、平10年課法2-17「三十八」、平11年課法2-9「四十八」、平14年課法2-1「五十四」、平15年課法2-7「六十五」により改正)

(事業の用に供しなかった買換資産に係る特別償却等)
65の7(3)-12 法人が買換資産につき措置法第65条の7第4項又は第12項の規定の適用を受けた場合には、当該適用を受けた事業年度以後の事業年度(措置法第68条の78第4項又は第12項の規定の適用を受けた連結事業年度後の事業年度を含む。)においては、当該買換資産について措置法第42条の5、第42条の7から第44条の2まで、第44条の4から第44条の7まで及び第44条の9から第49条まで(同法第46条及び第46条の2第1項を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る措置法第52条の2及び第52条の3の規定による特別償却等をすることができる。この場合において、次に定めることについては、次によることに留意する。(昭54年直法2-31「二十三」、昭55年直法2-15「十九」、昭56年直法2-16「二十四」、昭58年直法2-11「二十」、昭59年直法2-3「二十八」、昭63年直法2-1「二十六」、昭63年直法2-14「二十二」、平2年直法2-1「三十二」、平3年課法2-4「二十六」、平5年課法2-1「二十七」、平6年課法2-5「三十九」、平7年課法2-7「三十三」、平10年課法2-17「三十八」、平11年課法2-9「四十八」、平14年課法2-1「五十四」、平15年課法2-7「六十五」により改正)
(1) これらの条に規定する取得の日は、当該資産の措置法第65条の7第1項又は第9項に規定する取得の日による。
(2) 措置法第45条の3第2項及び第46条の3から第48条までの規定の適用を受けることができる期間は、当該益金の額に算入されることとなった日からこれらの条に規定する期間の末日までの間に限られる。
(注)1
 措置法第43条第1項に規定する特定設備等につき措置法第65条の7第1項の規定の適用を受けた場合において、それがいったん当該法人の事業の用に供した後その取得の日から1年以内に当該法人の事業の用に供さなくなったため同条第4項の規定により益金の額に算入されたときは、その後においても当該特定設備等について措置法第43条第1項の規定の適用を受けることはできない。しかし、特定設備等をその取得の日から1年を経過する日まで引き続き当該法人の事業の用に供さなかったため措置法第65条の7第4項の規定により益金の額に算入されたときは、その後当該特定設備等を当該法人の事業の用に供した日(適用期間内の日に限る。)を含む事業年度において措置法第43条第1項の規定の適用を受けることができる。
 適格合併等により措置法第65条の7第1項又は第9項の規定の適用を受けた買換資産の移転を受けた合併法人等が同条第12項の適用を受ける場合も同様とする。
2  措置法第47条第1項又は第3項に規定する優良賃貸住宅等又は高齢者向け優良賃貸住宅について措置法第65条の7第1項の規定の適用を受けた場合において、それがいったん当該法人の事業の用(措置法第47条第1項又は第3項に規定する優良賃貸住宅又は高齢者向け優良賃貸住宅については、貸家の用に限る。以下同じ。)に供した後その取得の日から1年以内に当該法人の事業の用に供さなくなったため措置法第65条の7第4項の規定により益金の額に算入されたときにおいても、その後優良賃貸住宅等又は高齢者向け優良賃貸住宅を事業の用に供したときは、当初に当該法人の事業の用に供した日以後5年以内の期間のうち、再び事業の用に供している期間については、措置法第47条第1項又は第3項の規定の適用を受けることができる。しかし、優良賃貸住宅等又は高齢者向け優良賃貸住宅をその取得の日から1年を経過する日まで引き続き当該法人の事業の用に供さなかったため措置法第65条の7第4項の規定により益金の額に算入されたときは、その後当該優良賃貸住宅等又は高齢者向け優良賃貸住宅を事業の用に供した日以後5年以内の期間のうち事業の用に供している期間については、措置法第47条第1項又は第3項の規定の適用を受けることができる。
 適格合併等により措置法第65条の7第1項又は第9項の規定の適用を受けた買換資産の移転を受けた合併法人等が同条第12項の適用を受ける場合も同様とする。

(特別償却等を実施した先行取得資産についての圧縮記帳の不適用)
65の7(3)-13 譲渡資産の譲渡の日を含む事業年度開始の日前に取得した資産につき法人が措置法第42条の5、第42条の7から第44条の2まで、第44条の4から第44条の7まで及び第44条の9から第45条の3まで及び第46条の3から第49条まで並びにこれらの規定に係る措置法第52条の3の規定の適用を受けている場合には、当該資産が措置法第65条の7第3項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定に該当するものであっても、同条第3項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定の適用がないものとする。(昭53年直法2-24「50」、昭54年直法2-31「二十三」、昭55年直法2-15「十九」、昭56年直法2-16「二十四」、昭58年直法2-11「二十」、昭59年直法2-3「二十八」、昭63年直法2-1「二十六」、昭63年直法2-14「二十二」、平2年直法2-1「三十二」、平3年課法2-4「二十六」、平5年課法2-1「二十七」、平6年課法2-5「三十九」、平7年課法2-7「三十三」、平10年課法2-17「三十八」、平11年課法2-9「四十八」、平14年課法2-1「五十四」、平15年課法2-7「六十五」により改正)
 
第4款 特別勘定

(取得指定期間の認定)
65の7(4)-1 措置法第65条の8第1項かっこ書(同条第2項第1号かっこ書を含む。以下65の7(4)-5までにおいて同じ。)の取得指定期間の認定は、工場等を構成する買換資産の取得の事情に基づいて個々に行うのであるから、例えば工場建設に3年を要するときであっても、その敷地たる土地については、措置法令第39条の7第20項に定めるやむを得ない事情がない限り、取得指定期間の延長は認められないことに留意する。(昭55年直法2-15「十九」、昭59年直法2-3「二十八」、平3年課法2-4「二十六」、平5年課法2-1「二十七」、平6年課法2-5「三十九」、平7年課法2-7「三十三」、平8年課法2-7「二十四」、平10年課法2-17「三十八」、平11年課法2-9「四十八」、平14年課法2-1「五十四」により改正)

(取得指定期間の認定を行う場合のやむを得ない事情)
65の7(4)-2 措置法第65条の8第1項かっこ書の取得指定期間の認定を行う場合における措置法令第39条の7第20項に定める「その他これに準ずる事情がある場合」には、取得資産について次に掲げるような事情があるためやむを得ずその取得が遅延する場合が含まれるものとする。(昭55年直法2-15「十九」、昭59年直法2-3「二十八」、平3年課法2-4「二十六」、平5年課法2-1「二十七」、平6年課法2-5「三十九」、平7年課法2-7「三十三」、平8年課法2-7「二十四」、平10年課法2-17「三十八」、平11年課法2-9「四十八」、平14年課法2-1「五十四」により改正)
(1) 法令の規制等によりその取得に関する計画の変更を余儀なくされたこと。
(2) 売主その他の関係者との交渉が長びき容易にその取得ができないこと。
(3) (1)又は(2)に準ずる特別な事情があること。

(取得指定期間の再延長)
65の7(4)-3 法人が措置法第65条の8第1項かっこ書の取得指定期間の延長の承認を受けている場合において、その承認後措置法令第39条の7第20項に規定するやむを得ない事情が生じたため、その承認に係る取得指定期間内に買換資産を取得することが困難であると認められるときは、法人の申請に基づきその取得指定期間を変更することができる。(昭52年直法2-33「49」により追加、昭59年直法2-3「二十八」、平3年課法2-4「二十六」、平5年課法2-1「二十七」、平6年課法2-5「三十九」、平7年課法2-7「三十三」、平8年課法2-7「二十四」、平10年課法2-17「三十八」、平11年課法2-9「四十八」、平14年課法2-1「五十四」により改正)

(取得指定期間の延長をした場合の特別勘定)
65の7(4)-4 同一事業年度分の譲渡対価に係る特別勘定(連結事業年度において設けた特別勘定を含む。)について、措置法第65条の8第1項かっこ書の規定(同法第68条の79第1項かっこ書の規定を含む。)による取得指定期間の認定を受けたものに係る金額(以下「長期特別勘定の金額」という。)とその他の金額(以下「普通特別勘定の金額」という。)とがある場合には、長期特別勘定の金額(当該認定に係る申請が2以上あるときは、それぞれの申請書ごとの長期特別勘定の金額)と普通特別勘定の金額とを区分経理しなければならないものとし、かつ、長期特別勘定の金額は、当該認定に係る申請書に記載された買換資産(当該申請書が2以上あるときは、それぞれの長期特別勘定の金額についてそれぞれの申請書に記載された買換資産)の取得にのみ充てられるものとして計算する。したがって、原則として長期特別勘定の金額の剰余額を当該認定に係る申請書に記載された買換資産以外の買換資産に充てるものとして計算することはできないことに留意する。(昭52年直法2-33「49」、昭55年直法2-15「十九」、平14年課法2-1「五十四」、平15年課法2-7「六十五」により改正)

(やむを得ない事情がある場合の長期特別勘定の流用)
65の7(4)-5 法人が、長期特別勘定の金額を有している場合において、やむを得ない事情により当該長期特別勘定に係る取得指定期間内にその認定に係る買換資産の全部又は一部を取得することが困難となったため、当該買換資産以外の資産を買換資産とすることにつき当該事業年度終了の日までに所轄税務署長(国税局の調査課所管法人にあっては、所轄国税局長)に申し出て、その確認を受けたときは、当該資産を当該長期特別勘定に係る買換資産として措置法第65条の8第7項又は第8項の規定を適用することができるものとする。(昭52年直法2-33「49」、昭55年直法2-15「十九」、平14年課法2-1「五十四」により改正)

(前事業年度分以前の特別勘定の額と当該事業年度分の譲渡対価の額とをもって圧縮記帳をする場合の計算)
65の7(4)-6 法人が、その取得した買換資産について措置法第65条の7第1項又は第9項の規定の適用を受ける場合において、当該買換資産の取得に充てられる金額としてその取得の日を含む事業年度における譲渡対価の額と当該事業年度前の事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)における譲渡対価の額(特別勘定の経理の対象となった額)とがあるときは、そのいずれの額から充てたものとするかは法人の計算によるものとする。(昭52年直法2-33「49」、平14年課法2-1「五十四」、平15年課法2-7「六十五」により改正)

(特別勘定を設定した場合の取得資産)
65の7(4)-7 措置法第65条の8第1項又は第68条の79第1項の特別勘定(措置法第65条の8第6項又は第68条の79第7項の規定により合併法人等が設けているとみなされたものを含む。)を設けている法人が措置法第65条の8第7項に規定する取得指定期間内に取得する資産は、次の(1)又は(2)に掲げる資産(以下65の7(4)-7において「取得見込資産」という。)に限られることに留意する。ただし、法人が、取得見込資産に係る書類を確定申告書又は連結確定申告書に添付又は提出している場合において、やむを得ない事情により当該取得見込資産の全部又は一部を取得することが困難となったため、当該取得見込資産以外の資産を取得することにつき当該事業年度終了の日又は適格分社型分割等の日の前日までに所轄税務署長(国税局の調査課所管法人にあっては、所轄国税局長)に申し出て、その確認を受けたときは、当該資産を買換資産として措置法第65条の8第7項又は第8項の規定を適用することができるものとする。(平3年課法2-4「二十六」により追加、平5年課法2-1「二十七」、平14年課法2-1「五十四」、平15年課法2-7「六十五」により改正)
(1) 措置法第65条の8第15項又は第68条の79第15項に規定する「取得をする見込みである資産につき財務省令で定める事項を記載した書類」に記載された資産
(2) 措置法第65条の8第3項若しくは第5項又は第68条の79第4項若しくは第6項に規定する「財務省令で定める事項を記載した書類」に記載された取得をする見込みである資産

(取得をする見込みである資産に係る書類)
65の7(4)-8 措置法規則第22条の7第13項に規定する取得をする見込みである資産を明らかにする書類は、付表の書式(これに準ずる書式を含む。)による。(平3年課法2-4「二十六」により追加、平5年課法2-1「二十七」、平6年課法2-5「三十九」、平7年課法2-3、平7年課法2-7「三十三」、平8年課法2-7「二十四」、平9年課法2-14「二十」、平10年課法2-17「三十八」、平11年課法2-9「四十八」、平12年課法2-19「二十」、平14年課法2-1「五十四」、平15年課法2-7「六十五」により改正)
「付表」特定の資産の譲渡に伴う特別勘定を設けた場合の取得予定資産の明細書

特定の資産の譲渡に伴う特別勘定を設けた場合の取得予定資産の明細書の記載の仕方
1 この明細書は、法人が租税特別措置法(以下「措置法」といいます。)第65条の8第1項又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」といいます。)第21条第1項((特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例))の規定の適用を受けるために、翌期以後に取得をする見込みである買換資産を届け出る場合に使用します。
2 この明細書は、当期に譲渡した特定の資産のうち特別勘定を設けたものが2以上ある場合には、それぞれの資産ごとに別葉に記載します。
3 「譲渡資産の明細」の各欄は、次により記載します。
(1) 「種類1」欄は、譲渡資産の種類(土地、建物(その附属設備を含みます。)、構築物、船舶の別)を記載します。
(2) 「規模3」欄は、譲渡資産が、土地等、建物、構築物等にあってはその面積等を記載します。
4 「特別勘定金額の計算」の各欄は、譲渡した特定の資産のうち特別勘定を設けたものが一つの場合には、別表十三(五)の「特別勘定に経理した金額33」、「繰入限度超過額36」、「当初特別勘定に経理した金額37」の金額を移記します。また、特別勘定を設けた資産が2以上ある場合には、各資産ごとのそれぞれの金額を個別に計算して記載します。
5 「措置法第65条の7第1項の表又は震災特例法第20条第1項の表の該当号8」には、取得予定資産について適用を受けることとしているそれぞれの規定の区分に応じた表の該当番号を記載します。
6 「取得予定資産の明細」の各欄は、次により記載します。
(1)措置法第65条の7第1項の表の第24号の下欄に掲げる資産(船舶)については、「構造10」、「所在地11」及び「規模12」欄を記載する必要はありません。
(2)「種類9」及び「構造10」欄は、取得予定資産が減価償却資産の場合には耐用年数省令別表に定めるところに準じて記載します。
(3)「所在地11」欄は、取得予定資産の所在することとなる予定地を記載します。
(4)「規模12」欄は、取得予定資産が、土地等、建物、構築物等にあってはその面積等を、機械及び装置等にあっては処理能力等を記載します。
7 「その他参考となるべき事項」欄には、取得予定資産の取得予定価額など措置法第65条の7又は震災特例法第20条((特定の資産の買換えの場合の課税の特例))の規定の適用に関し参考となるべき事項を記載します。

(特別勘定の金額が1,000万円未満のものであるかどうかの判定)
65の7(4)-9 措置法第65条の8第10項に規定する特別勘定の金額が1,000万円未満のものであるかどうかについては、64(3)-19の取扱いを準用する。(平15年課法2-7「六十五」により追加)
 
第5款 その他

(法第50条との選択適用)
65の7(5)-1 法人が、資産の交換について法第50条の規定を適用した場合には、その交換に伴って取得した交換差額については、措置法第65条の9及び措置法令第39条の7第57項の規定により、措置法第65条の7第1項又は第9項の規定の適用を受けることはできないことに留意する。(昭59年直法2-3「二十八」、平3年課法2-4「二十六」、平5年課法2-1「二十七」、平6年課法2-5「三十九」、平7年課法2-7「三十三」、平8年課法2-7「二十四」、平9年課法2-14「二十」、平10年課法2-17「三十八」、平14年課法2-1「五十四」、平15年課法2-7「六十五」により改正)

(先行取得資産に関する届出及び特別勘定の引継ぎに関する書類の提出)
65の7(5)-2 法第75条の2第1項に規定する確定申告書の提出期限の延長の特例の適用を受けている法人であっても、措置法第65条の7第3項(第10項において準用する場合を含む。)に規定する届出は、同条第1項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得等をした日を含む事業年度終了の日の翌日から2月以内に行わなければならないことに留意する。(平3年課法2-4「二十六」により追加、平14年課法2-1「五十四」により改正)
(注) 法人が当該法人を分割法人とする適格分割型分割を行った場合において、当該法人が法第75条の2第1項の適用を受けている法人であっても、措置法第65条の8第4項の特別勘定の引継ぎの規定の適用を受けるときは、同条第5項に規定する書類の提出については、当該適格分割型分割の日以後2月以内に行わなければならないことに留意する。

(買換えの証明書の添付)
65の7(5)-3 措置法第65条の7から第65条の9までの規定の適用を受けようとする場合において、確定申告書等への書類の添付は、措置法規則第22条の7第5項、第7項及び第8項に掲げる資産について買換えをするときに限り必要とされるのであるから、これらの項に掲げる資産以外の資産について買換えの規定の適用を受けようとするときにはその添付を要しないことに留意する。(昭59年直法2-3「二十八」、昭63年直法2-1「二十六」、平2年直法2-1「三十二」、平3年課法2-4「二十六」、平5年課法2-1「二十七」、平7年課法2-7「三十三」、平8年課法2-7「二十四」、平10年課法2-17「三十八」、平11年課法2-9「四十八」、平12年課法2-19「二十」、平14年課法2-1「五十四」、平15年課法2-7「六十五」により改正)

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