カートの中身空

税務ニュース2004年01月28日 東京高裁・旺文社事件で課税処分を容認(逆転判決) 一審(藤山判決)を批判

 東京高裁第1民事部(江見弘武裁判長)は、1月28日、テレビ朝日株の売却を巡り、旺文社(現オウブンシャホールディング)が100%出資(現物出資)してオランダに設立した海外子会社が第三者割当増資した新株を同じオランダの関連会社(「引受会社」)に「著しく有利な価格」で割り当て、テレビ朝日株の含み益を転移させていたケースについて、旺文社の「引受会社」への無償譲渡に該当すると判断し、「寄付金」として課税した国側の更正処分を適法とした。
 本件の第一審では、東京地裁民事三部(藤山雅行裁判長)が、このようなスキームについて「法人税法上やむを得ない」として納税者の請求を容認していたが、東京高裁では、一審判決について「事実を全体として見ず、一部を恣意的に切りとって結論を導いたのは、裁判所の責任をおろそかにするもの」として異例の言及を加えている。

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