税務ニュース2004年02月02日 東京都が小規模非住宅用地などの固定資産税等を2割減免する特例措置を継続 小規模住宅用地、新築住宅についても特例継続
東京都は小規模住宅用地、小規模非住宅用地及び新築住宅に対する固定資産税等の軽減措置を実施しているが、このほどこれらの軽減措置を平成16年度も継続することを明らかにした。例えば、23区内の小規模非住宅地では、一画地の面積が400㎡以下の非住宅用地のうち200㎡までの部分が固定資産税及び都市計画税について2割減免される。減免対象者は個人又は資本金1億円以下の法人が所有するもの。同特例は、不況にあえぐ中小企業等を税制面から支援することが目的で、平成14年度に手当てされたもの。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/oshirase/2004/200401a.htm
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