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税務ニュース2004年02月04日 15年1月から3月末までの少額配当は個人住民税の申告が必要! 総務省・少額配当所得に対する個人住民税の取扱いでパンフレット公表

 平成15年度税制改正では、支払いを受ける配当金額が5万円以下(年1回決算の場合は10万円以下)のいわゆる少額配当に対する個人住民税の取扱いについて、(1)少額配当に係る非課税措置の廃止(平成16年度分の個人住民税から)、(2)平成15年4月1日から12月31日までの間に支払いを受けた上場株式等の配当は原則として非課税とされている。
 ただ、問題は、平成15年1月から3月末までに上場株式等の少額配当を受けた場合。この場合では、個人住民税の申告が必要になるので要注意。また、確定申告する場合、個人住民税は、所得税において確定申告をしないことを選択した少額配当についても他の所得と総合して課税されることになり、確定申告書第ニ表の「住民税に関する事項」への必要事項の記載が必要となる。
 この点について、総務省ではパンフレットを作成。納税者に注意を呼びかけている。

http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/ichiran08.html

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