資料2004年03月27日 【税務通達等】 国税通則法基本通達(徴収部関係)第6章 附帯税 第1節 延滞税および利子税 第60条関係 延滞税
第6章 附帯税
第1節 延滞税および利子税
第60条関係 延滞税
(納 税 者)
1 この条第1項の「納税者」には、相続税法第34条(連帯納付の義務)の規定による連帯納付義務者は含まれないものとする。
(完納する日)
2 この条第2項の「完納する日」とは、国税の全額を納付する日をいう。この場合の納付する日には、徴収法の規定により徴収したものとみなされる日が含まれる(徴収法56条3項、57条2項、67条3項、116条2項等)。
(源泉徴収等による国税の遅延納付の場合の延滞税の計算)
3 源泉徴収等による国税を、法定納期後納税の告知がされる前に納付した場合における法定納期限の翌日から納付の日までの期間は、この条第2項ただし書の.「納期限までの期間」に含まれる。
(相続により分割承継された場合の延滞税の計算)
4 未納の国税が相続により分割して承継された場合における延滞税は、その分割して承継された未納の国税を基礎として計算するものとする。ただし、相続開始前に国税の一部が納付されている場合には、その一部納付の日までの期間の延滞税は、被相続人の国税について算出した額を相続分によりあん分した額とする。
第1節 延滞税および利子税
第60条関係 延滞税
(納 税 者)
1 この条第1項の「納税者」には、相続税法第34条(連帯納付の義務)の規定による連帯納付義務者は含まれないものとする。
(完納する日)
2 この条第2項の「完納する日」とは、国税の全額を納付する日をいう。この場合の納付する日には、徴収法の規定により徴収したものとみなされる日が含まれる(徴収法56条3項、57条2項、67条3項、116条2項等)。
(源泉徴収等による国税の遅延納付の場合の延滞税の計算)
3 源泉徴収等による国税を、法定納期後納税の告知がされる前に納付した場合における法定納期限の翌日から納付の日までの期間は、この条第2項ただし書の.「納期限までの期間」に含まれる。
(相続により分割承継された場合の延滞税の計算)
4 未納の国税が相続により分割して承継された場合における延滞税は、その分割して承継された未納の国税を基礎として計算するものとする。ただし、相続開始前に国税の一部が納付されている場合には、その一部納付の日までの期間の延滞税は、被相続人の国税について算出した額を相続分によりあん分した額とする。
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