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会計ニュース2004年02月10日 不動産のリースバック取引の会計処理はどうなる? ASB・「不動産の売却に係る会計処理に関する論点の整理」を13日に公表予定

 企業会計基準委員会(ASB)は2月10日、第50回の企業会計基準委員会を開催し、実務対応報告「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」及び「不動産の売却に係る会計処理に関する論点の整理」(公開草案)を決議した。両者とも2月13日に公表される予定。なお、後者については、3ヶ月間にわたりパブリック・コメントを求める予定だ。
 「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」について、公開草案から修正が加えられたのは2点。①付加価値割のうち利益に関連する金額を課税標準とする部分のみをわけて「法人税、住民税及び事業税」に計上するといった考え方を明確に否定するとともに、②法人事業税における外形標準課税部分の未納付額は流動負債の部に「未払法人税等」に含めて計上するという点を明記されることとなった。
 また、「不動産の売却に係る会計処理に関する論点の整理」については、不動産の売却につき、売手が事業投資のリスクから解放されたか否かという考えからを導入することの是非等を問うものとなっている。これにより、不動産のリースバック取引や条件付売買についての考え方がある程度整理されることが期待されている。
 さらに、平成16年3月期から早期適用が認められている減損会計に関して、親会社が3月決算で子会社が12月決算の場合で連結上減損会計を早期適用する場合、子会社単体としては平成15年12月期においては減損会計の早期適用が認められないものの、連結決算上は減損会計を適用したものとして連結修正仕訳が必要となる旨、Q&Aを公表する方針も決定された。これは実務上の疑問点を明確にするためにASBとしてQ&Aを公表することになったもの。連結決算を迅速にするために子会社の決算期を早めるケースは少なくない。そのような会社が連結上減損会計を早期適用する場合に、連結修正仕訳が必要となるのか否か実務上問題となっていた。また、Q&Aにおいては、平成17年3月期で早期適用する場合、平成16年9月中間期から早期適用が必要となる旨、改めて明示することも考えられている。3月決算まで時間的に余裕がないことから、次回のASB(2月20日)で議決後、通常1ヶ月のコメント期間を短縮した上で、3月中の公表を目指す予定だ。

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