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コラム2004年09月06日 【ことばのコンビニ】 包括外部監査(2004年9月6日号・№081)

包括外部監査

 包括外部監査とは地方自治法252条の27に基づく地方自治体の外部監査の一つです。「カラ出張」「裏金」等自治体の不祥事が相次いで発覚する中で、従来の監査委員の監査が有効に機能しているとはいいがたい状況にあることを踏まえて、外部の独立した監査人による監査が平成11年4月より発足することとなりました。
 都道府県、政令指定都市及び中核市は必ず実施する必要があり、その他の自治体も条例で定めることで任意に包括外部監査を受けることができます。平成15年度には104自治体において包括外部監査が実施されています。
 外部監査人に就くことができるのは、弁護士、公認会計士、行政実務精通者、税理士に限定されており、かつ、業務内容が独特であることから、地方においては「なり手」不足が指摘されています。 
 自治体は同じ監査人と3年以上連続して契約することはできません(地方自治法252条の36)。もっとも、外部監査人は個人の立場で監査契約を締結する仕組みとなっています。よって、同一の監査法人に所属する公認会計士が後任の外部監査人に就任するケースも見受けられます。馴れ合い監査が生じる危険性が大きく、問題視されています。
 
 

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