会社法ニュース2004年02月20日 会計士協会・完全子会社の例外規定等、商法改正議論に物申す! 会社法改正対策特別委員会を設置
日本公認会計士協会は2月18日、会社法改正対策特別員会を設置することを明らかにした。現在、法務省で進められている会社法改正については、会計監査人制度自体を揺るがす問題を抱えているため、機動的な体制を整え、検討する必要があると判断したもの。今後、意見や提言をまとめる予定だ。なお、同委員会の委員長には奥山章雄会長が就任する。
完全子会社にも監査は必要
法務省の法制審議会では、昨年の10月に「会社法制の現代化に関する要綱試案」を公表しており、各界の意見を集約した後、来年の通常国会に商法改正案を提出する予定だ。要綱試案では、完全子会社の例外規定、小会社の任意監査、会計監査人の代表訴訟など、日本公認会計士協会にとっても影響のある改正がある。例えば、連結計算書類作成会社の完全子会社については、大規模な会社であっても会計監査人の設置を強制しないものとする方向で検討を行う旨が要綱試案に明記されているが、債権者がいるので、従来通り、監査すべきとしている。
完全子会社にも監査は必要
法務省の法制審議会では、昨年の10月に「会社法制の現代化に関する要綱試案」を公表しており、各界の意見を集約した後、来年の通常国会に商法改正案を提出する予定だ。要綱試案では、完全子会社の例外規定、小会社の任意監査、会計監査人の代表訴訟など、日本公認会計士協会にとっても影響のある改正がある。例えば、連結計算書類作成会社の完全子会社については、大規模な会社であっても会計監査人の設置を強制しないものとする方向で検討を行う旨が要綱試案に明記されているが、債権者がいるので、従来通り、監査すべきとしている。
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