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資料2004年12月14日 【税務通達等】 新たに課税事業者となる方の消費税簡易課税制度選択届出書に関するQ&A

新たに課税事業者となる方の消費税簡易課税制度選択届出書に関するQ&A

Q1 平成17年分から新たに課税事業者となる個人事業者が平成17年分から簡易課税制度の適用を受ける場合には、いつまでに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すればよいでしょうか。

A 平成17年分から新たに課税事業者となる個人事業者の方は平成17年12月31日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すれば平成17年分から簡易課税制度の適用を受けることができます。

《解説》
平成16年4月1日以後最初に開始する課税期間から新たに課税事業者となる場合(注)には、その課税期間中に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができる経過措置が設けられています(平成15年改正消費税法施行令附則第3条《仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出に関する経過措置》)。
したがって、平成17年分から新たに課税事業者となる個人事業者の方は平成17年12月31日までに提出すれば平成17年分から簡易課税制度の適用を受けることができます。
また、例えば、課税期間が1年の3月末決算法人が自:平成16年4月1日至:平成17年3月31日の課税期間から新たに課税事業者となる場合には平成17年3月31日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。
(注)この経過措置は、平成16年4月1日以後最初に開始する課税期間に課税事業者となる事業者でその直前の課税期間が免税事業者であれば適用がありますので、例えば、平成15年分が課税事業者で平成16年分が免税事業者である個人事業者の方にも適用されます。

重要です!
○ 簡易課税制度の適用を受けた場合には、仕入税額控除を一般課税で計算すれば還付となる場合であっても、還付を受けることはできません。また、簡易課税制度の適用を受けた場合には、事業を廃止した場合を除き2年間以上継続した後でなければ、適用をやめることはできません。
○ 新たに課税事業者となる小規模事業者が簡易課税制度を含めた改正後の消費税の仕組みに円滑に対応していただくためには、十分な準備期間を確保する必要があること等から、移行期の異例的な措置として、この経過措置が設けられています。
新たに課税事業者となる事業者の方々については、簡易課税制度の適用の要否についてこの経過措置期間中によく検討していただいたうえで届出を行ってください。

Q2 個人で事業を営んでいますが、以前、課税事業者であった時に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出し、簡易課税制度を適用して消費税の申告を行いました。
その後、免税事業者となっていましたが、今回の免税点の引下げで、平成17年分から再び課税事業者となりますが、平成17年分は簡易課税制度を適用せずに申告を行おうと考えています。この場合どのような届出が必要でしょうか。

A 平成16年12月31日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を所轄税務署長へ提出する必要があります。

《解説》
「消費税簡易課税制度選択届出書」の効力は、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出していない限り存続し、いったん、その基準期間における課税売上高が1,000万円(平成16年3月31日以前に開始した課税期間については3,000万円。以下同じ。)以下となり免税事業者となった場合であっても、その後の課税期間において基準期間における課税売上高が1,000万円を超え5,000万円(平成16年3月31日以前に開始した課税期間については2億円)以下となった場合には、簡易課税制度を適用して申告を行うこととなります。
したがって、簡易課税制度の適用を受けないこととする場合には、適用を受けないこととする課税期間の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があります。
なお、このような事業者が平成17年分について簡易課税制度の適用を受ける場合には、改めて「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要はありません。
これらの取扱いは法人においても同様ですので、簡易課税制度の適用を受けることをやめようとする場合には、その適用を受けることをやめようとする課税期間の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があります。
(注) 「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」は事業を廃止した場合を除き簡易課税制度の適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ提出することができないこととされています。
したがって、簡易課税制度は原則2年間継続適用した後でなければ適用をやめることはできません。

Q3 平成17年から新たに課税事業者となる個人事業者(Q1の経過措置の適用がある事業者)が、誤って「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した場合など、その取下げは可能でしょうか。
A 平成17年12月31日までであれば取り下げることができます。
《解説》
平成15年度の消費税法の改正に伴う「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出時期に係る経過措置の適用対象となる、新たに課税事業者となる者が提出した届出書については、当該経過措置期間中、すなわち平成16年4月1日以後最初に開始する課税期間終了の日までであれば取り下げることができます。
例えば、個人事業者の場合は平成17年12月31日まで、課税期間が1年である3月末決算法人の場合は平成17年3月31日までとなります。

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