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会計ニュース2003年01月15日 金融庁・継続企業の前提の注記など中間財務諸表等規則を改正へ 監査報告書などの記載事項も改正

 金融庁は1月15日、「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令及び中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」を同庁のホームページ上に公表した。監査報告書及び中間監査報告書の記載事項が改訂される他、中間決算においても継続企業の前提に関する注記が求められている。

監査概要書の記載事項を変更
 改訂された監査基準及び中間監査基準では、監査報告書の記載区分の変更が行われている。このため、監査報告書では、監査の対象、監査の概要、監査意見、追記情報などの記載事項の改正が行われる他、公認会計士が提出する監査概要書の記載事項が変更されている。なお、適用時期は、年度監査に係る監査報告書の記載事項及び監査概要書の改正は、平成15年3月決算の監査から。また、中間監査に係る中間監査報告書の記載事項及び中間監査概要書は、平成15年9月中間監査から適用される。

中間でも継続企業の前提は注記
 12月公表の「中間監査基準の改訂に関する意見書」では、継続企業の前提(ゴーイング・コンサーン)に関する注記が求められることになっている。このため、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には、中間貸借対照表日において、年度の財務諸表と同じく当該事象又は状況が存在する旨及びその内容などを注記することになる。適用は、平成15年9月中間決算の中間財務諸表からとなる。

http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/sonota/f-20030115-1.html

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