資料2005年01月12日 【税務通達等】 質疑応答事例(源泉所得税)報酬・料金等
(報酬・料金等)
1 校閲の報酬
2 新聞に掲載することを目的とする座談会の報酬
3 スタイリスト料及びヘアメイク料
4 テロップ代金
5 コピーライター、イラストレーター、レタリングライターへの報酬
6 書道家に支払う卒業証書の氏名書き料
7 手話通訳の報酬
8 労働保険事務組合が社会保険労務士に支払う金員
9 ゴルフ大会の協賛者が提供するプロゴルファーの賞金
10 音楽コンクールの審査員に対する謝金
11 ホステスの衣裳代負担による経済的利益
12 販売員に対し引抜き防止のために支給した慰留金
校閲の報酬
【 照会要旨】
講演を依頼した者に講演料(20万円)を支払いましたが、その講演内容の要旨を印刷物とするため、当方で作成した要約文の校閲を依頼し、その報酬を別途支払います。
この校閲の報酬は、源泉徴収の対象となりますか。
なお、講演内容の要旨を印刷物とすることについては、あらかじめその者の了解を得ています。
【 回答要旨】
本件の校閲の報酬は、一種の監修料に該当し、所得税法第204条第1項第1号に掲げる原稿の報酬として源泉徴収を要します。
【 関係法令通達】
所得税法第204条第1項第1号、所得税基本通達204-6
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
新聞に掲載することを目的とする座談会の報酬
【 照会要旨】
新聞記事として掲載することを目的とする座談会に出席した大学教授等に支払う報酬は、源泉徴収の対象となりますか。
なお、座談会の内容を実際に新聞に掲載するに当たっては、新聞社において適宜に編集し直すとともに、その作成された記事について出席者に校閲を依頼することが一般ですが、あらかじめ出席者の了解をとって校閲を依頼しない場合もあります。
【 回答要旨】
所得税法第204条第1項第1号に掲げる「原稿の報酬」として源泉徴収の対象となります。
新聞、雑誌等に掲載された座談会の記事については、出席者の共同著作物になるものと解されており、出席者が座談会の席上で発言することは、文章をもって作成された原稿と同視されるものです。
したがって、本件の座談会の報酬は、所得税基本通達204-6において原稿の報酬に該当するものとして取り扱われている口述の報酬に当たるものと解されます。
【 関係法令通達】
所得税法第204条第1項第1号、所得税基本通達204-6
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
スタイリスト料及びヘアメイク料
【 照会要旨】
コンパクトディスク宣伝用ポスターの製作及びジャケット用の写真撮影を業とするA社は、写真撮影の際、イメージに応じたファッションのアドバイスをする者又はメーキャップを施す者に対して、スタイリスト料又はヘアメイク料を支払いますが、この支払については源泉徴収の対象となりますか。
【 回答要旨】
スタイリスト料又はヘアメイク料については、源泉徴収を要しません。
スタイリスト料又はヘアメイク料は、所得税法第204条第1項第1号に規定するデザインの報酬には該当せず、又同項第5号に規定する芸能報酬にも通常の場合は当たりません。
したがって、スタイリスト又はヘアメイクをする者に支払うものについては源泉徴収を要しません。
ただし、スタイリスト料又はヘアメイク料相当額を写真の報酬に含めて、カメラマンに支払う場合には源泉徴収を要することとなります。
【 関係法令通達】
所得税法第204条第1項第1号、所得税法施行令第320条第1項
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
テロップ代金
【 照会要旨】
A社は、テレビ放映に使用するいわゆるテロップを制作しています。
ところで、その制作の一部を個人に外注していますが、このテロップの代金を支払う際には源泉徴収をする必要がありますか。
【 回答要旨】
いわゆる「テロップ」の代金については、デザインの報酬として源泉徴収の必要があります。
デザインとは、一般に実用的美的造形を計画し、これを可視的に表現することをいいます。
「テロップ(装置)」(television opaque projector)とは、一般にテレビ放映の際に通常のテレビカメラを通さずに絵画、図面、文字等を送信する装置をいい、その送信のための文字等の制作の対価は、デザインの報酬に該当します。
【 関係法令通達】
所得税法第204条第1項第1号、所得税基本通達204-6
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
コピーライター、イラストレーター、レタリングライターへの報酬
【 照会要旨】
A社は、広告宣伝用ポスターの製作に当たり、コピー(広告メッセージ)、イラスト、レタリングをそれぞれコピーライター、イラストレーター、レタリングライターに外注し、報酬を支払うこととしています。
これについて、原稿料又はデザイン料として源泉徴収の対象となりますか。
【 回答要旨】
照会の報酬は、それぞれ次の理由から源泉徴収を要します。
① コピーライターへの報酬……出版物等への掲載を目的としたものであり、原稿料に該当する。
② イラストレーターへの報酬……ポスター等グラフィックデザインの重要な要素である「構図、イラスト」に対するものであり、創作又は意匠(デザイン)といえるので、デザインの報酬に該当する。
③ レタリングライターへの報酬……レタリンググラフィックデザインの重要な要素であることから、デザインの報酬に該当する。
【 関係法令通達】
所得税法第204条第1項第1号、所得税基本通達204-7
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
書道家に支払う卒業証書の氏名書き料
【 照会要旨】
A大学では、卒業生に授与する卒業証書の氏名書きを、書道家に依頼しています。
契約の内容は次のとおりですが、その筆耕料については源泉徴収の対象となりますか。
① A大学が用意した卒業証書を書道家が家に持ち帰り、リストにより氏名書きをする。
② 報酬の額は、1枚につき500円として計算される。
③ 書き損じに対する経費負担は、当大学が負う。
【 回答要旨】
照会の筆耕料については、源泉徴収を要しません。
氏名書きにはデザイン的要素が含まれていないと認められることから、報酬・料金には該当しません。
また、給与に該当するかどうかですが、給与所得とは、雇用契約に基づき、その労務提供の対価として支給されるものであり、次の点から給与所得にも該当しません。
① 書道家は、自宅で自己の責任において業務を行っており、大学からの指揮監督を受けているとは認められないこと。
② 材料(卒業証書)以外の作業用具及び光熱費等の諸経費は、書道家の負担であること。
【 関係法令通達】
所得税法第204条第1項第1号
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
手話通訳の報酬
【 照会要旨】
講演会を開催するに当たって、外部から手話通訳者を呼んで講話内容を手話通訳させることとしました。
この場合の手話通訳者に対する報酬・料金については、講演料、翻訳の報酬・料金として源泉徴収の対象となりますか。
【 回答要旨】
手話通訳者に対する報酬・料金については、講演料、翻訳の報酬・料金のいずれにも該当しないから源泉徴収の対象とはなりません。
なお、本件に係る報酬は、通訳のみの委託に対するものですから給与にも該当しません。
【 関係法令通達】
所得税法第204条第1項第1号
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
労働保険事務組合が社会保険労務士に支払う金員
【 照会要旨】
労働保険事務組合(以下「事務組合」といいます。)は、事業主の委託を受けてその事業主が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事務を処理することとしています。この業務の一部を社会保険労務士に委託していますが、その役務の対価として事務組合が支払う金員は所得税法第204条第1項第2号に掲げる「社会保険労務士の業務に関する報酬又は料金」に該当すると考えてよいですか。
(注) 事務組合は、その構成員である事業主の委託を受けて、労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項を処理することができることとされています(労働保険の保険料の徴収等に関する法律33)。
【 回答要旨】
事業主が行うべき労働保険料の納付に関する事務を行うことは、社会保険労務士法第2条《社会保険労務士の業務》第1項に掲げる業務に該当するものと解されています。
したがって、社会保険労務士が本件の組合業務の行うべき業務を受託したことに伴い支払を受ける対価は所得税法第204条第1項第2号に掲げる「社会保険労務の業務に関する報酬又は料金」に該当し、源泉徴収の対象とされることとなります。
【 関係法令通達】
所得税法第204条第1項第2号
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
ゴルフ大会の協賛者が提供するプロゴルファーの賞金
【 照会要旨】
A社ではゴルフ大会を主催し、入賞者に賞金を支払うこととしています。
B社はこの大会の協賛者ですが、優勝者には同社の自社製品が贈られます。
この賞品は、プロゴルファーの業務に関する報酬・料金に該当しますか、それとも事業の広告宣伝のための賞金に該当しますか。
【 回答要旨】
A社がB社から提供を受けてA社の名において交付するものであればプロゴルファーの業務に関する報酬・料金(源泉徴収義務者は、A社)に該当し、A社が単に交付事務を取り扱うにすぎない場合又はB社が交付する場合には事業の広告宣伝のための賞金(源泉徴収義務者は、B社)に該当することとなります。
【 関係法令通達】
所得税法第204条第1項第4号、第8号、所得税法施行令第320条第3項、第7項
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
音楽コンクールの審査員に対する謝金
【 照会要旨】
A(地方公共団体)が音楽コンクール(音楽大学の新卒者等を対象に新人育成のためのオーディション)を主催することとし、第一線の音楽家に審査員を依頼しました。
この度、当該コンクールの審査手順等の打合せのための会合を行い、その謝礼として出席者1人当り20,000円を支払う予定ですが、源泉徴収の対象となりますか(支払は1回限りとし、他に旅費等は支払いません。)。
また、審査の謝金(金額は未定)についてはどうでしょうか。
(注) 当該コンクールの放送は行いません。
【 回答要旨】
これらの謝金については、源泉徴収の対象とはなりません。
打合会は審査のため準備行為であり、これも審査と一体のものとして考える必要があります。
審査の謝金は、所得税法第204条第1項第5号に規定する出演等又は芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る役務提供の報酬に該当しないと解されるので、打合せの謝金及び審査の謝金については、所得税の源泉徴収の対象となりません。
また、給与にも該当しません。
【 関係法令通達】
所得税法第204条第1項第5号
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
ホステスの衣裳代負担による経済的利益
【 照会要旨】
A社(バー経営)は、その勤務するホステスが自己の名義で購入した衣裳につきその代金を負担することとしていますが、ホステスの報酬・料金として課税されますか。
なお、この衣裳は事業所以外でも使用できるものであり、また、その事業所に常備してはいません。
【 回答要旨】
ホステス等の業務に関する報酬・料金として源泉徴収を要します。
通常その事業所のみでしか使用できないデザイン、色調のもの又はその事業所以外で使用できるものであってもその事業所に常備しその事業所のみで使用するものは、所得税基本通達9-8《制服に準ずる事務服、作業服等》に準じて強いて課税しなくて差し支えありませんが、照会の場合は、これに該当しませんのでホステス等の業務に関する報酬・料金として源泉徴収を要します。
【 関係法令通達】
所得税基本通達9-8、36-15、204-3
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
販売員に対し引抜き防止のために支給した慰留金
【 照会要旨】
販売を業としているA社では、優秀な販売員から、同業他社からの招へいによりA社を退職したい旨の申出があったので、同人に対し引き続きA社で勤務することを条件として慰留金300万円を支給することにより、その引き抜きを防止することとしました。
この慰留金について、源泉徴収の対象となりますか。
なお、この販売員には、通常の月においては、固定給10万円(給与所得として課税)のほか、販売高に応じた歩合給(外交員報酬として課税)を支給しています。
【 回答要旨】
本件のように他社へ引き抜かれるのを防止し、引き続きA社に勤務することを約するために支払われる慰留金は契約金として源泉徴収の対象となります。
いわゆる契約金とは、一定の者に専属して役務の提供をする者で、その一定の者のために役務を提供し、又はそれ以外の者のために役務を提供しないことを約することにより一時に受ける契約金をいい、その契約金には役務提供による対価が給与とされる場合にその役務の提供契約を締結するに際して支払われるものも含まれることとされています(所得税基本通達204-29、204-30)。
【 関係法令通達】
所得税法第204条第1項第7号、所得税基本通達204-29、204-30
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
1 校閲の報酬
2 新聞に掲載することを目的とする座談会の報酬
3 スタイリスト料及びヘアメイク料
4 テロップ代金
5 コピーライター、イラストレーター、レタリングライターへの報酬
6 書道家に支払う卒業証書の氏名書き料
7 手話通訳の報酬
8 労働保険事務組合が社会保険労務士に支払う金員
9 ゴルフ大会の協賛者が提供するプロゴルファーの賞金
10 音楽コンクールの審査員に対する謝金
11 ホステスの衣裳代負担による経済的利益
12 販売員に対し引抜き防止のために支給した慰留金
校閲の報酬
【 照会要旨】
講演を依頼した者に講演料(20万円)を支払いましたが、その講演内容の要旨を印刷物とするため、当方で作成した要約文の校閲を依頼し、その報酬を別途支払います。
この校閲の報酬は、源泉徴収の対象となりますか。
なお、講演内容の要旨を印刷物とすることについては、あらかじめその者の了解を得ています。
【 回答要旨】
本件の校閲の報酬は、一種の監修料に該当し、所得税法第204条第1項第1号に掲げる原稿の報酬として源泉徴収を要します。
【 関係法令通達】
所得税法第204条第1項第1号、所得税基本通達204-6
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
新聞に掲載することを目的とする座談会の報酬
【 照会要旨】
新聞記事として掲載することを目的とする座談会に出席した大学教授等に支払う報酬は、源泉徴収の対象となりますか。
なお、座談会の内容を実際に新聞に掲載するに当たっては、新聞社において適宜に編集し直すとともに、その作成された記事について出席者に校閲を依頼することが一般ですが、あらかじめ出席者の了解をとって校閲を依頼しない場合もあります。
【 回答要旨】
所得税法第204条第1項第1号に掲げる「原稿の報酬」として源泉徴収の対象となります。
新聞、雑誌等に掲載された座談会の記事については、出席者の共同著作物になるものと解されており、出席者が座談会の席上で発言することは、文章をもって作成された原稿と同視されるものです。
したがって、本件の座談会の報酬は、所得税基本通達204-6において原稿の報酬に該当するものとして取り扱われている口述の報酬に当たるものと解されます。
【 関係法令通達】
所得税法第204条第1項第1号、所得税基本通達204-6
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
スタイリスト料及びヘアメイク料
【 照会要旨】
コンパクトディスク宣伝用ポスターの製作及びジャケット用の写真撮影を業とするA社は、写真撮影の際、イメージに応じたファッションのアドバイスをする者又はメーキャップを施す者に対して、スタイリスト料又はヘアメイク料を支払いますが、この支払については源泉徴収の対象となりますか。
【 回答要旨】
スタイリスト料又はヘアメイク料については、源泉徴収を要しません。
スタイリスト料又はヘアメイク料は、所得税法第204条第1項第1号に規定するデザインの報酬には該当せず、又同項第5号に規定する芸能報酬にも通常の場合は当たりません。
したがって、スタイリスト又はヘアメイクをする者に支払うものについては源泉徴収を要しません。
ただし、スタイリスト料又はヘアメイク料相当額を写真の報酬に含めて、カメラマンに支払う場合には源泉徴収を要することとなります。
【 関係法令通達】
所得税法第204条第1項第1号、所得税法施行令第320条第1項
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
テロップ代金
【 照会要旨】
A社は、テレビ放映に使用するいわゆるテロップを制作しています。
ところで、その制作の一部を個人に外注していますが、このテロップの代金を支払う際には源泉徴収をする必要がありますか。
【 回答要旨】
いわゆる「テロップ」の代金については、デザインの報酬として源泉徴収の必要があります。
デザインとは、一般に実用的美的造形を計画し、これを可視的に表現することをいいます。
「テロップ(装置)」(television opaque projector)とは、一般にテレビ放映の際に通常のテレビカメラを通さずに絵画、図面、文字等を送信する装置をいい、その送信のための文字等の制作の対価は、デザインの報酬に該当します。
【 関係法令通達】
所得税法第204条第1項第1号、所得税基本通達204-6
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
コピーライター、イラストレーター、レタリングライターへの報酬
【 照会要旨】
A社は、広告宣伝用ポスターの製作に当たり、コピー(広告メッセージ)、イラスト、レタリングをそれぞれコピーライター、イラストレーター、レタリングライターに外注し、報酬を支払うこととしています。
これについて、原稿料又はデザイン料として源泉徴収の対象となりますか。
【 回答要旨】
照会の報酬は、それぞれ次の理由から源泉徴収を要します。
① コピーライターへの報酬……出版物等への掲載を目的としたものであり、原稿料に該当する。
② イラストレーターへの報酬……ポスター等グラフィックデザインの重要な要素である「構図、イラスト」に対するものであり、創作又は意匠(デザイン)といえるので、デザインの報酬に該当する。
③ レタリングライターへの報酬……レタリンググラフィックデザインの重要な要素であることから、デザインの報酬に該当する。
【 関係法令通達】
所得税法第204条第1項第1号、所得税基本通達204-7
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
書道家に支払う卒業証書の氏名書き料
【 照会要旨】
A大学では、卒業生に授与する卒業証書の氏名書きを、書道家に依頼しています。
契約の内容は次のとおりですが、その筆耕料については源泉徴収の対象となりますか。
① A大学が用意した卒業証書を書道家が家に持ち帰り、リストにより氏名書きをする。
② 報酬の額は、1枚につき500円として計算される。
③ 書き損じに対する経費負担は、当大学が負う。
【 回答要旨】
照会の筆耕料については、源泉徴収を要しません。
氏名書きにはデザイン的要素が含まれていないと認められることから、報酬・料金には該当しません。
また、給与に該当するかどうかですが、給与所得とは、雇用契約に基づき、その労務提供の対価として支給されるものであり、次の点から給与所得にも該当しません。
① 書道家は、自宅で自己の責任において業務を行っており、大学からの指揮監督を受けているとは認められないこと。
② 材料(卒業証書)以外の作業用具及び光熱費等の諸経費は、書道家の負担であること。
【 関係法令通達】
所得税法第204条第1項第1号
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
手話通訳の報酬
【 照会要旨】
講演会を開催するに当たって、外部から手話通訳者を呼んで講話内容を手話通訳させることとしました。
この場合の手話通訳者に対する報酬・料金については、講演料、翻訳の報酬・料金として源泉徴収の対象となりますか。
【 回答要旨】
手話通訳者に対する報酬・料金については、講演料、翻訳の報酬・料金のいずれにも該当しないから源泉徴収の対象とはなりません。
なお、本件に係る報酬は、通訳のみの委託に対するものですから給与にも該当しません。
【 関係法令通達】
所得税法第204条第1項第1号
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
労働保険事務組合が社会保険労務士に支払う金員
【 照会要旨】
労働保険事務組合(以下「事務組合」といいます。)は、事業主の委託を受けてその事業主が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事務を処理することとしています。この業務の一部を社会保険労務士に委託していますが、その役務の対価として事務組合が支払う金員は所得税法第204条第1項第2号に掲げる「社会保険労務士の業務に関する報酬又は料金」に該当すると考えてよいですか。
(注) 事務組合は、その構成員である事業主の委託を受けて、労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項を処理することができることとされています(労働保険の保険料の徴収等に関する法律33)。
【 回答要旨】
事業主が行うべき労働保険料の納付に関する事務を行うことは、社会保険労務士法第2条《社会保険労務士の業務》第1項に掲げる業務に該当するものと解されています。
したがって、社会保険労務士が本件の組合業務の行うべき業務を受託したことに伴い支払を受ける対価は所得税法第204条第1項第2号に掲げる「社会保険労務の業務に関する報酬又は料金」に該当し、源泉徴収の対象とされることとなります。
【 関係法令通達】
所得税法第204条第1項第2号
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
ゴルフ大会の協賛者が提供するプロゴルファーの賞金
【 照会要旨】
A社ではゴルフ大会を主催し、入賞者に賞金を支払うこととしています。
B社はこの大会の協賛者ですが、優勝者には同社の自社製品が贈られます。
この賞品は、プロゴルファーの業務に関する報酬・料金に該当しますか、それとも事業の広告宣伝のための賞金に該当しますか。
【 回答要旨】
A社がB社から提供を受けてA社の名において交付するものであればプロゴルファーの業務に関する報酬・料金(源泉徴収義務者は、A社)に該当し、A社が単に交付事務を取り扱うにすぎない場合又はB社が交付する場合には事業の広告宣伝のための賞金(源泉徴収義務者は、B社)に該当することとなります。
【 関係法令通達】
所得税法第204条第1項第4号、第8号、所得税法施行令第320条第3項、第7項
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
音楽コンクールの審査員に対する謝金
【 照会要旨】
A(地方公共団体)が音楽コンクール(音楽大学の新卒者等を対象に新人育成のためのオーディション)を主催することとし、第一線の音楽家に審査員を依頼しました。
この度、当該コンクールの審査手順等の打合せのための会合を行い、その謝礼として出席者1人当り20,000円を支払う予定ですが、源泉徴収の対象となりますか(支払は1回限りとし、他に旅費等は支払いません。)。
また、審査の謝金(金額は未定)についてはどうでしょうか。
(注) 当該コンクールの放送は行いません。
【 回答要旨】
これらの謝金については、源泉徴収の対象とはなりません。
打合会は審査のため準備行為であり、これも審査と一体のものとして考える必要があります。
審査の謝金は、所得税法第204条第1項第5号に規定する出演等又は芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る役務提供の報酬に該当しないと解されるので、打合せの謝金及び審査の謝金については、所得税の源泉徴収の対象となりません。
また、給与にも該当しません。
【 関係法令通達】
所得税法第204条第1項第5号
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
ホステスの衣裳代負担による経済的利益
【 照会要旨】
A社(バー経営)は、その勤務するホステスが自己の名義で購入した衣裳につきその代金を負担することとしていますが、ホステスの報酬・料金として課税されますか。
なお、この衣裳は事業所以外でも使用できるものであり、また、その事業所に常備してはいません。
【 回答要旨】
ホステス等の業務に関する報酬・料金として源泉徴収を要します。
通常その事業所のみでしか使用できないデザイン、色調のもの又はその事業所以外で使用できるものであってもその事業所に常備しその事業所のみで使用するものは、所得税基本通達9-8《制服に準ずる事務服、作業服等》に準じて強いて課税しなくて差し支えありませんが、照会の場合は、これに該当しませんのでホステス等の業務に関する報酬・料金として源泉徴収を要します。
【 関係法令通達】
所得税基本通達9-8、36-15、204-3
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
販売員に対し引抜き防止のために支給した慰留金
【 照会要旨】
販売を業としているA社では、優秀な販売員から、同業他社からの招へいによりA社を退職したい旨の申出があったので、同人に対し引き続きA社で勤務することを条件として慰留金300万円を支給することにより、その引き抜きを防止することとしました。
この慰留金について、源泉徴収の対象となりますか。
なお、この販売員には、通常の月においては、固定給10万円(給与所得として課税)のほか、販売高に応じた歩合給(外交員報酬として課税)を支給しています。
【 回答要旨】
本件のように他社へ引き抜かれるのを防止し、引き続きA社に勤務することを約するために支払われる慰留金は契約金として源泉徴収の対象となります。
いわゆる契約金とは、一定の者に専属して役務の提供をする者で、その一定の者のために役務を提供し、又はそれ以外の者のために役務を提供しないことを約することにより一時に受ける契約金をいい、その契約金には役務提供による対価が給与とされる場合にその役務の提供契約を締結するに際して支払われるものも含まれることとされています(所得税基本通達204-29、204-30)。
【 関係法令通達】
所得税法第204条第1項第7号、所得税基本通達204-29、204-30
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
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