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資料2005年01月12日 【税務通達等】 質疑応答事例(消費税)非課税(介護保険)

(非課税(介護保険))
1 要介護者が負担する介護サービス費用の取扱い
2 「日常生活に要する費用」の取扱い
3 非課税となる「居宅サービス費の支給に係る居宅サービス」の具体的な範囲
4 居宅サービスにおける利用者負担の交通費等の費用の取扱い
5 福祉用具貸与に係る取扱い
6 施設サービスにおいて提供される自己選択サービスの取扱い
7 住宅改修費の支給に係る消費税の取扱い
8 市町村特別給付の取扱い
9 バス会社が介護サービス事業者からの依頼により、通所介護等の利用者の送迎を行う場合の取扱い
10 いわゆるNPO法人が介護保険サービス事業を行う場合の消費税の取扱い


要介護者が負担する介護サービス費用の取扱い

【 照会要旨】
 要介護者が負担する介護サービス費用の1割相当額も消費税は非課税となるのでしょうか。
【 回答要旨】
1.  居宅介護サービスの場合、そのサービスが居宅介護サービス費の支給対象となる種類のサービスであれば、保険者(市町村等)から支給される居宅介護サービス費部分(9割)に限らず、本人負担額(1割)も非課税となります。 (注)  利用者の選定に係る負担部分(利用者の居宅の所在地が通常の事業実施区域となっていない介護サービス事業者を利用した場合の交通費や訪問入浴介護における特別の浴槽水等)は、課税対象となります。
2.  施設介護サービス費の支給対象となる施設サービスの場合も、本人負担額(1割)は非課税となります。 (注)  入所者が選定する特別な居室の室料、特別な食事の料金等の負担部分については、課税対象となります。
【 関係法令通達】
 消費税法別表第一第7号イ、消費税法施行令第14条の2、消費税法基本通達6-7-2
注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

「日常生活に要する費用」の取扱い

【 照会要旨】
 「日常生活に要する費用」については、介護保険の給付対象とはなっておらず、全額利用者の負担とされていますが、消費税はどのような取扱いになるのでしょうか。
【 回答要旨】
 「日常生活に要する費用」とは、通所先又は入所先において、看護・介護の提供と同時にサービス事業者側から提供されることが一般に想定されるサービスであって、利用者もそのサービスを日常的に受けることを期待していると考えられるものに係る費用です。
 消費税においては、その介護サービスの性質上、日常生活に要する費用に係るサービスを提供することが通常であるものは、居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス又は施設介護サービス費の支給に係る施設サービスに含まれ、非課税となります(基通6-7-2)。
【 関係法令通達】
 消費税法基本通達6-7-2
注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

非課税となる「居宅サービス費の支給に係る居宅サービス」の具体的な範囲

【 照会要旨】
 消費税法別表第一第7号イでは、消費税が非課税となる介護保険サービスを「居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス」と規定していますが、非課税となる居宅サービスの具体的な範囲はどのようになるのでしょうか。
【 回答要旨】
 消費税法に規定する「居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス」とは、介護保険法の規定に基づき、保険者(市町村)から要介護者に対して、実際に支給される居宅介護サービス費に対応する部分の居宅サービスに限って消費税を非課税とするというものではなく、非課税となる居宅サービスの種類を介護保険法第41条第1項《居宅介護サービス費の支給》に規定する指定居宅サービス(福祉用具貸与を除く。)に特定するものです。
 したがって、介護保険法第43条《居宅介護サービス費等に係る支給限度額》に規定する支給限度額を超えて提供される居宅サービス(例えば、ケアプランの範囲(時間、回数、種類)を超えて提供される居宅サービス)のように、居宅介護サービス費が支給されないもの(利用者が全額負担)であっても、要介護者に対して提供される指定居宅サービスについては、消費税は非課税となります(基通6-7-2)。
 また、通所系又は入所系のサービスにおいて、その介護サービスの性質上、当然にそのサービスに付随して提供されることが予定される日常生活に要する費用(例えば、通所系の食材料費・おむつ代等、入所系の食材料費・理美容代等)についても、居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービスに含まれ、消費税は非課税となります。

( 参考) 居宅サービスの種類(介護保険法7⑤)
・ 訪問介護
・ 訪問入浴介護
・ 訪問看護
・ 訪問リハビリテーション
・ 居宅療養管理指導
・ 通所介護
・ 通所リハビリテーション
・ 短期入所生活介護
・ 短期入所療養介護
・ 痴呆対応型共同生活介護
・ 特定施設入所者生活介護
・ 福祉用具貸与
【 関係法令通達】
 消費税法基本通達6-7-2
注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

居宅サービスにおける利用者負担の交通費等の費用の取扱い

【 照会要旨】
 介護保険法の居宅サービスにおいては、全額利用者の負担とされている各種の費用がありますが、いずれも消費税は課税の対象となると考えてよいでしょうか。
【 回答要旨】
 介護保険法は、居宅サービスの種類の区分に応じ、次に掲げる費用について居宅介護サービス費の給付対象から除外し、利用者の全額負担としています(介護保険法41①、 ④一、二、42②、同施行規則61、基準省令)。
 これらの費用に対する消費税の課税上の取扱いは、次のとおりとなります。 ※  基準省令…指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令37号)
(1) 訪問介護(基準省令20③) ○ 通常の事業実施地域以外の地域の居宅において訪問介護を行う場合の交通費……課税

(2) 訪問入浴介護(基準省令48③) ① 通常の事業実施地域以外の地域の居宅において訪問入浴介護を行う場合の交通費……課税
② 利用者の選定により提供される特別な浴槽水等の費用……課税

(3) 訪問看護及び訪問リハビリテーション(基準省令66③、78③) ○ 通常の事業実施地域以外の地域の居宅において訪問看護等を行う場合の交通費……課税

(4) 居宅療養管理指導(基準省令87③) ○ 居宅療養管理指導の提供に要する交通費……課税

(5) 通所介護及び通所リハビリテーション(基準省令96③、119) ① 通常の事業実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用……課税
② 通常要する時間を超える通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額を超える費用……非課税
③ 食材料費……非課税
④ おむつ代……非課税
⑤ その他通所介護又は通所リハビリテーションにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの……非課税

(6) 短期入所生活介護及び短期入所療養介護(基準省令127③、145③) ① 利用者が選定する特別な居室(療養室)等の提供を行ったことに伴い必要となる費用……課税
② 利用者の送迎に要する費用……課税
③ 食材料費……非課税
④ 理美容代……非課税
⑤ その他短期入所生活介護又は短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの……非課税

(7) 痴呆対応型共同生活介護(基準省令162③) ① 食材料費……非課税
② 理美容代……非課税
③ おむつ代……非課税
④ その他痴呆対応型共同生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの……非課税

(8) 特定施設入所者生活介護(基準省令182③) ① 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用……課税
② おむつ代……非課税
③ その他特定施設入所者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの……非課税
【 関係法令通達】
注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

福祉用具貸与に係る取扱い

【 照会要旨】
 介護保険制度の福祉用具貸与に係る費用の取扱いはどうなるのでしょうか。
【 回答要旨】
1.  介護保険法の規定に基づく福祉用具の貸付けは、消費税法別表第一第7号イに規定する資産の譲渡等に該当しませんが、当該福祉用具の貸付けが同別表第一第10号に規定する身体障害者用物品の貸付けに該当するときには、消費税は非課税となります(基通6-7-3)。
2.  福祉用具貸与に際して発生する福祉用具の搬出入に要する費用は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により、「現に指定福祉用具貸与に要した費用(貸与価格)」に含むものとされていることから、貸与する福祉用具が身体障害者用物品に該当するときは、当該費用を含む貸与価格の全体が非課税となります。
3.  福祉用具の搬入に際して、特別な措置が必要な場合(基準省令第197条第3項第1号《利用料等の徴収》に規定する費用の額(特別地域加算))については、貸与価格には含まれず、利用者の全額負担とされています。
 したがって、貸与される福祉用具が身体障害者用物品に該当するものであっても、その措置に要する費用については課税の対象となります。
【 関係法令通達】
 消費税法別表第一第7号、第10号、消費税法基本通達6-7-3
注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

施設サービスにおいて提供される自己選択サービスの取扱い

【 照会要旨】
 介護福祉施設サービスにおいて提供される特別の食事等の自己選択サービスも消費税は非課税となるのでしょうか。
【 回答要旨】
 介護福祉施設サービス等において提供される自己選択サービスについては、消費税は非課税とはなりません。
【 関係法令通達】
 消費税法別表第一第七号、消費税法施行令第14条の2第3項
注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

住宅改修費の支給に係る消費税の取扱い

【 照会要旨】
 介護保険給付の対象となる住宅改修費の支給に係る住宅の改修を行った場合は、消費税は非課税となるのでしょうか。
【 回答要旨】
 住宅改修費の支給は、事業者指定制度のない償還払い方式(要介護者等が支払った費用相当額の一定割合を後日の請求により支給する方式)により行われるものですが、介護保険給付の対象となる住宅改修費の支給については、消費税法上、非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等には該当しないことから、非課税とはなりません。
【 関係法令通達】
 消費税法別表第一第7号、消費税法施行令第14条の2
注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

市町村特別給付の取扱い

【 照会要旨】
 市町村特別給付として介護保険法に規定する介護サービス以外の種類のサービス(例えば、寝具の乾燥)を提供する場合も、非課税となるのでしょうか。
【 回答要旨】
 介護保険法に規定する介護給付又は予防給付としてのサービス以外の種類のサービスを市町村特別給付として行う場合については、消費税法施行令第14条の2第3項第7号の規定に基づく厚生省告示に定められているサービス(配食サービス)を除き、消費税の課税対象となります。 ( 参考)
 介護保険法に規定するサービスには、訪問介護、訪問入浴介護等12種類の居宅サービス、介護老人福祉施設等3種類の施設サービス並びに居宅介護(支援)福祉用具購入、居宅介護(支援)住宅改修及び居宅介護(支援)サービス計画の18種類のサービスがあります。
 介護保険の給付対象外のサービスとしては、例えば、通所介護における移送サービス(通常の事業実施地域以外の地域への移送)、居宅への配食サービス、寝具丸洗い乾燥サービスや居宅での理髪サービス等が考えられます。

【 関係法令通達】
 消費税法施行令第14条の2第3項第7号
注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

バス会社が介護サービス事業者からの依頼により、通所介護等の利用者の送迎を行う場合の取扱い

【 照会要旨】
 バス会社が通所介護、短期入所生活介護等の介護サービスを受ける要介護者等の送迎をその介護サービスを提供する事業者からの依頼によって行う場合、その送迎も消費税は非課税となるのでしょうか。
【 回答要旨】
 介護サービス事業者の依頼によってバス会社が行う要介護者の送迎は、当該介護サービス事業者に対する役務の提供であり、消費税の課税対象となります。
 なお、通所介護、短期入所生活介護等の介護サービスの利用者の送迎(通常の事業実施地域以外の地域への送迎)については、その介護サービスを提供する事業者が料金を徴収して自ら行った場合でも、非課税の対象とはなりません。(法別表第一七イ、令14の2①、平成12年大蔵省告示第27号別表第一)。 ( 参考)
 通所介護、短期入所生活介護等の利用者の送迎(通常の事業実施地域以外の地域への送迎)を行った場合でも、その送迎に要する費用は、居宅介護サービス費の支給対象とされていませんから、有料で行う場合には全額が利用者の負担となります。
 なお、通常の事業実施地域内における送迎については、基準省令において利用者から費用を徴収することが認められていません。
 基準省令…指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)
【 関係法令通達】
 消費税法別表第一第7号イ、消費税法施行令第14条の2第1項
注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

いわゆるNPO法人が介護保険サービス事業を行う場合の消費税の取扱い

【 照会要旨】
 いわゆるNPO法人が介護保険サービス事業を行う場合の消費税の取扱いはどうなるのでしょうか。
【 回答要旨】
 介護保険制度における居宅介護サービス及び施設介護サービスについては、これらのサービスを提供する介護サービス事業者がいわゆるNPO法人か否かに関わらず、原則として、消費税は非課税となります。 (注)1.  介護サービスとして行われるサービス等であっても、要介護者の求めに応じて提供される特別な食事や特別な居室等の料金は、非課税範囲から除かれます(これらの料金は介護保険の給付対象からも除かれています)。
2.  NPO法人とは、特定非営利活動促進法の規定に基づいて設立される特定非営利活動法人のことであり、同法において、消費税法の適用に関しては法別表第三に掲げる法人とみなすこととされています。
【 関係法令通達】
 消費税法別表第一第7号イ
注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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