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資料2005年01月12日 【税務通達等】 質疑応答事例(印紙税)地上権等の設定又は譲渡に関する契約書(第1号の2文書)

(地上権等の設定又は譲渡に関する契約書(第1号の2文書))
1 地上権、土地の賃借権、使用貸借権の区分
2 土地賃貸借契約書
3 土地賃貸借変更契約書
4 借地権譲渡契約書
5 駐車場使用契約書
6 墓地使用承諾証


地上権、土地の賃借権、使用貸借権の区分

【 照会要旨】
 第1号の2文書として地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書を掲げていますが、使用貸借に関する契約書との区分について説明してください。

【 回答要旨】
(1)  「地上権」は、工作物又は竹木を所有するため他人の土地(地下又は空間を含む。)を使用収益することを目的とした用益物権で、民法第265条に規定されています。地上権は、直接、土地に対して権利を持つものとされ、地主の承諾なく譲渡、転貸ができるとされています。
(2)  「土地の賃借権」は、民法第601条に規定する賃貸借契約に基づき賃借人が土地(地下又は空間を含む。)を使用収益できる権利をいいます。したがって、借地借家法第2条に規定する借地権に限らず、土地の一時使用権も含みます。
(3)  「賃借権」は、ある物を賃料を支払って使用収益できる権利ですから、当然土地もその対象になります。
(4)  「使用貸借権」は、ある物を賃料を支払わないで使用収益できる権利です。すなわち、土地の賃借権と使用貸借権との区分は、土地を使用収益することについて対価を支払うものかどうかで決まりますので、「土地の使用貸借権」の設定又は譲渡に関する契約書は第1号の2文書(土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書)にはなりません。
 我が国の土地の使用関係は、賃借(使用貸借)権契約に基づくものがほとんどで地上権の設定契約に基づくものはごくわずかであるといわれています。このことから、地上権であるか賃借(使用貸借)権であるかが不明の場合は、賃借(使用貸借)権とみるのがより合理的と認められますので、地上権であるか土地の賃借権であるかが判明しないものは、土地の賃借権又は使用貸借権として取り扱われます。

【 関係法令通達】
 印紙税法基本通達別表第一 第1号の2文書1~3

注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。


土地賃貸借契約書

【 照会要旨】
 次の文書は、土地を賃貸借することについて定めた契約書ですが、どのように取り扱われるのでしょうか。

【 回答要旨】
 記載金額のない第1号の2文書(土地の賃借権の設定に関する契約書)です。
 「土地の賃借権」とは、民法第601条に規定する賃貸借契約により設定される権利で、賃借人が賃貸人の土地(地下又は空間を含みます。)を使用収益することを内容とするものをいいます。
 第1号の2文書の記載金額は、土地の賃借権の設定又は譲渡の対価たる金額、すなわち、権利金その他名称のいかんを問わず、契約に際して相手方当事者に交付し、後日返還されることが予定されていない金額です。したがって、保証金、敷金等や契約成立後における使用収益上の対価ともいうべき賃貸料は記載金額には該当しません(基通第23条第2号)。
 納税義務者は賃貸人と賃借人ですが、連帯保証人が所持する文書も課税対象になります。
 連帯保証人についての事項は、主たる債務の契約書に併記された保証契約ですから、第13号文書(債務の保証に関する契約書)には該当しません。

【 関係法令通達】
 印紙税法基本通達第23条第2号

注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。


土地賃貸借変更契約書

【 照会要旨】
 次の文書は、既に成立している土地賃貸借契約の一部を変更する文書ですが、印紙をはらなければならないのでしょうか。

【 回答要旨】
 記載金額のない第1号の2文書(土地の賃借権の設定に関する契約書)です。
 土地の賃貸借契約における賃料(重要な事項)を変更することを内容としていますから、土地の賃借権の設定に関する契約書に該当します。
 地上権又は土地の賃借権の設定に関する契約書についての重要な事項は次のとおりです(基通別表第2「重要な事項の一覧表」)。
(1)  目的物又は被担保債権の内容
(2)  目的物の引渡方法又は引渡期日
(3)  契約金額又は根抵当権における極度金額
(4)  権利の使用料
(5)  契約金額又は権利の使用料の支払方法又は支払期日
(6)  権利の設定日若しくは設定期間又は根抵当権における確定期日
(7)  契約に付される停止条件又は解除条件
(8)  債務不履行の場合の損害賠償の方法

【 関係法令通達】
 印紙税法基本通達別表第二

注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。


借地権譲渡契約書

【 照会要旨】
 次の文書は、借地権を譲渡することについての契約書ですが、課税文書でしょうか。また、誰が納税の義務を負うのでしょうか。

【 回答要旨】
 ご質問の文書は、借地権の譲渡について、その内容、譲渡代金、譲渡代金の支払方法などを定めるものですから、第1号の2文書(土地の賃借権の譲渡に関する契約書)と第15号文書(債権譲渡に関する契約書)に該当することになります。したがって、通則3のイの規定により第1号の2文書に所属が決定されることになります。
 納税義務者は、借地権の譲渡の当事者である甲と丙になりますが、乙が所持する文書も課税対象になります。

【 関係法令通達】
 印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則3のイ

注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。


駐車場使用契約書

【 照会要旨】
 次の文書は、土地を駐車場として使用することについての文書ですが、どのように取り扱うのでしょうか。

【 回答要旨】
 記載金額のない第1号の2文書(土地の賃借権の設定に関する契約書)です。
 駐車場の利用を内容とする契約書については、その態様に応じて、次のように取り扱われます。
(1)  駐車場として土地を賃貸借するもの…………土地の賃借権の設定に関する契約書(第1号の2文書)
(2)  車庫を賃貸借するもの…………賃貸借に関する契約書(不課税文書)
(3)  駐車場の一定の場所に特定の車両を有料で駐車させるもの…………賃貸借に関する契約書(不課税文書)
(4)  車を寄託(保管)するもの…………物品の寄託契約書(不課税文書)
 土地の賃借権の設定に関する契約書の記載金額は、目的物の使用収益のための対価ではなく、賃借権の設定のための対価、すなわち権利金、名義変更料、更新料等後日返還されることが予定されていない金額です。したがって、ご質問の文書にある保証金や賃貸料は記載金額には該当しません。
(注)  賃借人が所持するものについては、保証金の受領文言があることから、第17号の2文書と第1号の2文書に該当しますが、通則3のイの規定により第1号の2文書に該当します。
 なお、前(2)~(4)について、保証金の受領文言がある場合には、賃借人が所持するものについて第17号の2文書に該当することになります(納税義務者は賃貸人)。

【 関係法令通達】
 印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則3のイ

注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。


墓地使用承諾証

【 照会要旨】
 次の文書は、宗教法人が墓地の使用を承諾するに当たって、相手方に交付する文書ですが、課税文書でしょうか。また、これとは別に使用料の領収書を発行していますが課税文書でしょうか。



【 回答要旨】
 ご質問の文書は、宗教法人が墓地の永代使用を承諾し、これに対し相手方が使用料を支払うことを約する文書ですから、第1号の2文書(土地の賃借権の設定に関する契約書)に該当します。
 なお、記載金額は、使用料欄に記載された金額となります。当該使用料は、墓地使用規則によれば墓地の使用承諾の際に徴収することになっており、また、既納の使用料は返還しないことにされていることから、土地の賃借権の設定の対価と認められます。
 また、使用料を受領した証として交付している領収書は、宗教法人(公益法人)が作成する金銭の受取書であることから、営業に関しない受取書に該当し非課税文書になります(基通第17号文書の22)。

【 関係法令通達】
 印紙税法基本通達別表第一 第17号文書

注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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